予定納税:前年の所得税(予定納税基準額)が15万円以上の人は、今年の所得税の一部を7月と11月に前払いする。それぞれ基準額の3分の1。6月15日までに税務署から通知が届く
国税庁のタックスアンサー「No.2040 予定納税」(令和8年6月1日現在)によると、その年の5月15日現在で確定している前年分の所得金額や税額をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる人は、その年の所得税と復興特別所得税の一部を前もって納めます。予定納税額は原則として基準額の3分の1ずつで、第1期は7月1日〜31日、第2期は11月1日〜30日に納めます。税務署から6月15日までに書面かe-Taxで通知が届きます。遅れると延滞税がかかります。2026年度改正の基礎控除の見直しは予定納税額の計算には入っておらず、確定申告で精算されます。

プレ男副業がうまくいったら、税務署から「予定納税」っていう通知が来たんだけど…これ何?

メル美今年の所得税を、先に少しずつ払うしくみらしいよ。
今回は、「予定納税」です。国税庁のタックスアンサー(No.2040、令和8年6月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別の金額は税務署からの通知や、税務署・税理士に確かめてください。
どんなしくみ?
- その年の5月15日の時点で確定している前年分の所得金額や税額から計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる人は、その年の所得税・復興特別所得税の一部を前もって納めます
- 一度にまとめて納めるときの負担をやわらげることや、国の収入をならすことが目的だと説明されています
- 予定納税基準額は、原則として前年分の申告納税額がそのままになります(山林所得や退職所得、譲渡所得・一時所得・雑所得などがある場合は、それらを除いて計算します)

プレ男前の年に税金をたくさん納めた人が対象なんだ。
いつ、いくら納める?
| 納める期間 | 金額 | |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月1日〜7月31日 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 第2期 | 11月1日〜11月30日 | 予定納税基準額の3分の1 |
- 予定納税額は、税務署長から6月15日までに、書面かe-Taxで通知されます
- 納期限が土日・祝日なら、その翌日が納期限です
- 特別農業所得者は、基準額の2分の1を第2期に1回だけ納めます
遅れると延滞税
- 予定納税が期限に遅れたり、振替納税の残高不足で引き落とされなかったりすると、期限の翌日から納める日まで延滞税がかかります(→延滞税)
- 第1期分の延滞税は、2026年8月1日〜9月30日は年2.8%、10月1日〜12月31日は年9.1%です
確定申告で精算
- 予定納税で納めた分は、確定申告で1年分の税額を計算するときに差し引かれます
- 2026年度の税制改正による基礎控除の見直しは、予定納税額の計算には入っておらず、確定申告のときに精算されます
- 今年の所得が前年より大きく減りそうなときなどは、予定納税額の減額申請の手続きがあります

メル美前払いした分は、確定申告で差し引かれるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、前年の所得税をもとにした予定納税基準額が15万円以上の人は、その3分の1ずつを7月と11月に前もって納めます。
まとめ
- 前年の所得税をもとにした予定納税基準額が15万円以上の人が対象
- 7月と11月に、それぞれ基準額の3分の1を前払い
- 6月15日までに税務署から通知。遅れると延滞税
- 前払いした分は確定申告で精算
参考文献
- 国税庁. No.2040 予定納税(令和8年6月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。