副業・事業と税金2026年10月10日

予定納税:前年の所得税(予定納税基準額)が15万円以上の人は、今年の所得税の一部を7月と11月に前払いする。それぞれ基準額の3分の1。6月15日までに税務署から通知が届く

国税庁のタックスアンサー「No.2040 予定納税」(令和8年6月1日現在)によると、その年の5月15日現在で確定している前年分の所得金額や税額をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる人は、その年の所得税と復興特別所得税の一部を前もって納めます。予定納税額は原則として基準額の3分の1ずつで、第1期は7月1日〜31日、第2期は11月1日〜30日に納めます。税務署から6月15日までに書面かe-Taxで通知が届きます。遅れると延滞税がかかります。2026年度改正の基礎控除の見直しは予定納税額の計算には入っておらず、確定申告で精算されます。

目次
  1. どんなしくみ?
  2. いつ、いくら納める?
  3. 遅れると延滞税
  4. 確定申告で精算
  5. まとめ

プレ男副業がうまくいったら、税務署から「予定納税」っていう通知が来たんだけど…これ何?

メル美今年の所得税を、先に少しずつ払うしくみらしいよ。

今回は、「予定納税」です。国税庁のタックスアンサー(No.2040、令和8年6月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別の金額は税務署からの通知や、税務署・税理士に確かめてください。

どんなしくみ?

プレ男前の年に税金をたくさん納めた人が対象なんだ。

いつ、いくら納める?

納める期間 金額
第1期 7月1日〜7月31日 予定納税基準額の3分の1
第2期 11月1日〜11月30日 予定納税基準額の3分の1

遅れると延滞税

確定申告で精算

メル美前払いした分は、確定申告で差し引かれるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、前年の所得税をもとにした予定納税基準額が15万円以上の人は、その3分の1ずつを7月と11月に前もって納めます。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.2040 予定納税(令和8年6月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。