住民税の特別徴収(給与天引き):会社は毎年1月31日までに給与支払報告書を区市町村に出し、6月から翌年5月まで毎月の給与から住民税を引く。東京都と都内全区市町村は2017年度から特別徴収を徹底。従業員10人未満なら年2回の納期の特例も
東京都主税局の「個人住民税の特別徴収推進ステーション」によると、個人住民税の納め方には、事業主が従業員にかわって毎月の給与から差し引いて納める「特別徴収」と、納税通知書で年4回に分けて納める「普通徴収」があります。所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の住民税を特別徴収しなければならず、東京都と都内区市町村は2017年度から特別徴収を徹底しています。事業主は毎年1月31日までに、従業員が1月1日に住む区市町村へ給与支払報告書を出し、5月31日までに届く特別徴収税額決定通知書にもとづいて6月から翌年5月まで月割額を差し引き、翌月10日までに納めます。従業員の希望で普通徴収を選ぶことはできません。従業員が常時10人未満なら、申請して承認を受ければ年2回の納期の特例を使えます。

プレ男給与明細の「住民税」って、6月から金額が変わるよね。どういうしくみなの?

メル美会社が給与から引いて納める「特別徴収」っていうんだって。
今回は、住民税の特別徴収(給与天引き)です。東京都主税局の「個人住民税の特別徴収推進ステーション」(個人住民税と特別徴収について/特別徴収にかかる手続きについて、2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。
特別徴収と普通徴収
| 納め方 | どうやって |
|---|---|
| 特別徴収 | 事業主が従業員にかわって、6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引いて納める |
| 普通徴収 | 区市町村から届く納税通知書で、年4回に分けて自分で納める |
- 住民税は、1月1日に住んでいる区市町村で課税・徴収されます
特別徴収は義務
- 所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の住民税を特別徴収しなければなりません
- 東京都と都内区市町村は、2014〜2016年度を推進期間とし、2017年度から特別徴収を徹底しています
- 従業員の希望で普通徴収を選ぶことはできません
- 事務が増える、経理担当者がいない、といった理由で特別徴収をしないことは法令上認められません
- 従業員が家族だけでも特別徴収の義務があります(個人事業主の専従者は、当面は普通徴収も認める)

プレ男自分で払いたいと思っても、会社員は給与天引きなんだ。
事業主の1年の流れ
| 時期 | すること |
|---|---|
| 1月31日まで | 従業員が1月1日に住む区市町村に給与支払報告書(個人別明細書・総括表など)を出す(年の途中で退職した人の分も) |
| 4月15日まで | 4月1日に在籍していない従業員がいれば届け出る |
| 5月31日まで | 区市町村から「特別徴収税額決定通知書」が届く |
| 6月〜翌年5月 | 毎月の給与から月割額を差し引く |
| 翌月10日まで | 差し引いた住民税を区市町村などに納める |
小さな事業所は「納期の特例」
- 従業員が常時10人未満の事業所は、区市町村に申請して承認を受けると、年12回の納期を年2回にできます
- ただし、毎月の給与からの差し引きはふだんどおりで、預かった住民税を半年分まとめて納める制度です

メル美所得税の源泉徴収にも、似た「納期の特例」があったよね。
- 所得税の源泉徴収の納期の特例は、源泉所得税の納期の特例を参照してください

東京都主税局によると、所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の住民税を特別徴収しなければならず、6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引いて納めます。
-
住民税のしくみは住民税は「去年の所得」にかかる、源泉徴収票は源泉徴収票の見方もどうぞ
-
通知書が届いたときの疑問は、住民税の税額決定通知書が届いたらもどうぞ
まとめ
- 会社員の住民税は特別徴収(6月〜翌年5月の給与天引き)
- 事業主は1月31日までに給与支払報告書を出す
- 東京都と都内区市町村は2017年度から特別徴収を徹底
- 従業員10人未満なら年2回の納期の特例も
参考文献
- 東京都主税局. 個人住民税と特別徴収について(個人住民税の特別徴収推進ステーション). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju/tokubetsu/about (閲覧日:2026年10月10日)
- 東京都主税局. 特別徴収にかかる手続きについて. https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju/tokubetsu/tetsuzuki (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。