給与と税金2026年10月10日

住民税の特別徴収(給与天引き):会社は毎年1月31日までに給与支払報告書を区市町村に出し、6月から翌年5月まで毎月の給与から住民税を引く。東京都と都内全区市町村は2017年度から特別徴収を徹底。従業員10人未満なら年2回の納期の特例も

東京都主税局の「個人住民税の特別徴収推進ステーション」によると、個人住民税の納め方には、事業主が従業員にかわって毎月の給与から差し引いて納める「特別徴収」と、納税通知書で年4回に分けて納める「普通徴収」があります。所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の住民税を特別徴収しなければならず、東京都と都内区市町村は2017年度から特別徴収を徹底しています。事業主は毎年1月31日までに、従業員が1月1日に住む区市町村へ給与支払報告書を出し、5月31日までに届く特別徴収税額決定通知書にもとづいて6月から翌年5月まで月割額を差し引き、翌月10日までに納めます。従業員の希望で普通徴収を選ぶことはできません。従業員が常時10人未満なら、申請して承認を受ければ年2回の納期の特例を使えます。

目次
  1. 特別徴収と普通徴収
  2. 特別徴収は義務
  3. 事業主の1年の流れ
  4. 小さな事業所は「納期の特例」
  5. まとめ

プレ男給与明細の「住民税」って、6月から金額が変わるよね。どういうしくみなの?

メル美会社が給与から引いて納める「特別徴収」っていうんだって。

今回は、住民税の特別徴収(給与天引き)です。東京都主税局の「個人住民税の特別徴収推進ステーション」(個人住民税と特別徴収について/特別徴収にかかる手続きについて、2026年10月10日閲覧)で確認した内容をまとめました。

特別徴収と普通徴収

納め方 どうやって
特別徴収 事業主が従業員にかわって、6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引いて納める
普通徴収 区市町村から届く納税通知書で、年4回に分けて自分で納める

特別徴収は義務

プレ男自分で払いたいと思っても、会社員は給与天引きなんだ。

事業主の1年の流れ

時期 すること
1月31日まで 従業員が1月1日に住む区市町村に給与支払報告書(個人別明細書・総括表など)を出す(年の途中で退職した人の分も)
4月15日まで 4月1日に在籍していない従業員がいれば届け出る
5月31日まで 区市町村から「特別徴収税額決定通知書」が届く
6月〜翌年5月 毎月の給与から月割額を差し引く
翌月10日まで 差し引いた住民税を区市町村などに納める

小さな事業所は「納期の特例」

メル美所得税の源泉徴収にも、似た「納期の特例」があったよね。

東京都主税局によると、所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の住民税を特別徴収しなければならず、6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引いて納めます。

まとめ


参考文献

  1. 東京都主税局. 個人住民税と特別徴収について(個人住民税の特別徴収推進ステーション). https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju/tokubetsu/about (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 東京都主税局. 特別徴収にかかる手続きについて. https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju/tokubetsu/tetsuzuki (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。