住民税の税額決定通知書が届いたら:よくある疑問。会社員は勤務先を通して届く、1月1日に住んでいた区から届く、去年辞めて収入がなくても前年の収入にかかる、住民税は原則還付なし、退職を理由にした減免はない
江東区の「税額決定通知書についてよくある質問」(2026年5月28日更新)によると、住民税が非課税の人には通知書は送られず、給与から天引きされている人には勤務先を通して渡されます。住民税はその年の1月1日に住んでいた区市町村でかかるので、1月2日以降に引っ越しても前の区から通知書が届きます。今年度の住民税は前年1〜12月の収入にかかるので、去年退職して今は収入がなくても課税されることがあります。納め方は、給与からの天引きが6月〜翌年5月の年12回、年金からの天引きが年6回、自分で納める普通徴収は6・8・10・1月の年4回です。住民税には源泉徴収がなく、確定した税額を納めるので原則として還付はありません。所得税と住民税は法律がちがうので、所得控除の額もちがいます。生活保護や災害などでは減免を受けられる場合がありますが、退職などを理由にした減免はできません。

プレ男去年会社を辞めて今は収入がないのに、住民税の通知書が届いたんだけど…。

メル美住民税は前の年の収入にかかるんだって。区のよくある質問にのってたよ。
今回は、住民税の税額決定通知書が届いたときのよくある疑問です。江東区の「税額決定通知書についてよくある質問」(2026年5月28日更新)で確認した内容をまとめました。ほかの区市町村では、取り扱いや窓口がちがうことがあります。
通知書が届かない
- 住民税が非課税の人には、通知書は送られません
- 給与から天引きされている人には、勤務先を通して渡されます
- 勤務先に届け出た住所がほかの区市町村のときは、そちらで課税されている可能性があります
引っ越したのに前の区から届いた
- 住民税は、その年の1月1日に住んでいた区市町村でかかります
- 1月2日以降に引っ越しても、1月1日に住んでいた区から通知書が届きます
収入がないのに届いた
- 今年度の住民税は、前年1〜12月の収入にかかります
- 去年、退職するまでに一定以上の収入があれば、今収入がなくても課税されます
- 今年収入がなければ、来年度の住民税はかかりません

プレ男住民税は、1年おくれでやってくるんだね。
納める回数
| 納め方 | 回数 |
|---|---|
| 給与から天引き(給与特別徴収) | 6月〜翌年5月の年12回 |
| 年金から天引き(年金特別徴収) | 4・6・8・10・12・2月の年6回 |
| 自分で納める(普通徴収) | 6・8・10・1月の年4回 |
- 税額が均等割に相当する額以下の人は、1回で納めます
所得税は還付されたのに、住民税は?
- 所得税は源泉徴収されていて、年末調整や確定申告で払いすぎた分が還付されます
- 住民税には源泉徴収がなく、確定申告などをもとに計算した確定した税額を納めるので、原則として還付はありません
- 所得税と住民税は法律がちがうので、所得控除の額もちがいます
ふるさと納税の控除
- ワンストップ特例を使った人は、自己負担の2,000円を除いた全額が住民税から控除されます
- 確定申告をした人は、所得税と住民税のそれぞれから控除されます(所得税分は寄附した年の所得税から)
払えないとき
- 生活保護を受けたとき、災害で家に大きな損害を受けたときなどは、減免を受けられる場合があります。申請は納期限までです
- 退職などを理由にした減免はできません
- 納期限までに払えないときは、区の納税課に相談します。放っておくと延滞金がかかり、差押えを受けることもあります

メル美払えないときは、放っておかないで早めに相談するのが大事なんだね。

江東区のよくある質問によると、今年度の住民税は前年の収入にかかるので、去年退職して今は収入がなくても課税されることがあります。払えないときは納期限までに相談します。
- 給与からの天引きのしくみは住民税の特別徴収(給与天引き)、住民税のしくみは住民税は「去年の所得」にかかるもどうぞ
まとめ
- 会社員の通知書は勤務先を通して届く
- 住民税は1月1日に住んでいた区でかかる
- 前年の収入にかかるので、今収入がなくても課税されることがある
- 住民税は原則還付なし、所得税と控除の額がちがう
- 退職を理由にした減免はない。払えないときは納期限までに相談
参考文献
- 江東区. 税額決定通知書についてよくある質問(2026年5月28日更新). https://www.city.koto.lg.jp/060502/kurashi/zekin/shinkoku/zeigakutuchi_shitumon.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。