暮らしの税金2026年10月10日

個人年金保険を受け取ったときの税金:自分で保険料を払って自分で受け取る年金は「公的年金等以外の雑所得」。年金額から対応する保険料を引いた額に10.21%が源泉徴収(25万円未満なら源泉なし)。払った人と受け取る人がちがうと贈与税

国税庁のタックスアンサー「No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」(令和8年4月1日現在)によると、個人年金保険の年金は、保険料を払った人と受け取る人が同じなら、公的年金等以外の雑所得として所得税がかかります。雑所得の金額は、その年に受け取った年金から、それに対応する払込保険料を引いた額です。年金を受け取るときは(年金の額−対応する保険料)×10.21%が源泉徴収されますが、その残額が年25万円未満なら源泉徴収されません。将来の年金の代わりに一時金で受け取ると一時所得です。保険料を払った人と受け取る人がちがう場合は、年金を受け取る権利が贈与されたとみなされて贈与税がかかり、毎年の年金の所得税は、1年目は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増えていく方法で計算します。

目次
  1. 保険料をだれが払ったかで変わる
  2. 自分で払って自分で受け取る場合
  3. 払った人と受け取る人がちがう場合
  4. 相続で受け取る年金も
  5. まとめ

メル美母が個人年金保険の年金を受け取り始めたんだけど、これって税金がかかるの?

プレ男保険料をだれが払ったかで、かかる税金がちがうらしいよ。

今回は、個人年金保険を受け取ったときの税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1610「保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」、No.1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。

保険料をだれが払ったかで変わる

保険料を払った人と受け取る人 かかる税金
同じ人(自分で払って自分で受け取る) 所得税(公的年金等以外の雑所得)
ちがう人(例:夫が払って妻が受け取る) 年金を受け取る権利に贈与税。毎年の年金にも所得税(計算方法が特別)

自分で払って自分で受け取る場合

(年金の額 − 対応する保険料)× 10.21%

プレ男年金の全部じゃなくて、払った保険料を引いた分に税金がかかるんだ。

払った人と受け取る人がちがう場合

相続で受け取る年金も

メル美同じ年金でも、契約のしかたで税金が全然ちがうんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、自分で保険料を払って受け取る個人年金は雑所得で、年金額から対応する保険料を引いた額に10.21%が源泉徴収されます。払った人と受け取る人がちがうと、贈与税の対象になります。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 国税庁. No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。