満期保険金・解約返戻金の税金:保険料を払った人と受け取る人が同じなら所得税(一時金は一時所得で50万円の特別控除)、ちがう人なら贈与税。5年以内の一時払養老保険などは源泉分離課税で終わる
国税庁のタックスアンサー「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」(令和8年4月1日現在)によると、生命保険の満期や解約で保険金を受け取ったときは、保険料の負担者と受取人がだれかで、所得税か贈与税の対象になります。保険料を払った人と受取人が同じなら所得税で、一時金なら一時所得(受け取った総額−払い込んだ保険料−特別控除50万円)、年金なら公的年金等以外の雑所得です。保険料を払った人と受取人がちがえば贈与税です。一時払養老保険などで保険期間が5年以下のもの、5年超でも5年以内に解約したものは、源泉分離課税で源泉徴収だけで終わります。

プレ男親が昔かけてくれていた保険が満期になって、お金が入ってきたんだけど…税金ってかかる?

メル美保険料をだれが払っていたかで、税金の種類が変わるみたいだよ。
今回は、満期保険金や解約返戻金の税金です。国税庁のタックスアンサー(No.1755「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。実際の申告は、税務署や税理士に確かめてください。
だれが保険料を払っていたか
生命保険の満期や解約で保険金を受け取ったとき:
| 保険料を払った人 | 受け取った人 | かかる税金 |
|---|---|---|
| Aさん | Aさん(本人) | 所得税 |
| Aさん | Bさん(別の人) | 贈与税 |

プレ男親が払って、ぼくが受け取ったなら「贈与税」なんだ!
自分で払っていた → 所得税
一時金で受け取った場合 → 一時所得
一時所得 = 受け取った保険金の総額 − 払い込んだ保険料 − 特別控除50万円
- ほかに一時所得がなければ、この式で計算します(→一時所得)
- 国税庁のタックスアンサー「No.1490 一時所得」によると、一時所得は、さらにその2分の1がほかの所得と合計されます
年金で受け取った場合 → 雑所得
- 公的年金等以外の雑所得になり、その年の年金の額から、それに対応する払込保険料を引いて計算します
- 年金を受け取るときには、原則として所得税が源泉徴収されます
5年以内の一時払養老保険などは「源泉分離課税」
- 一時払養老保険などで、保険期間が5年以下のもの、または5年をこえていても5年以内に解約したものは、源泉分離課税です
- 源泉徴収だけで税金の手続きが終わります
ほかの人が払っていた → 贈与税
- 保険料を払った人と受取人がちがう場合は、贈与税の対象です
- 年金で受け取る場合は、その年金を受け取る権利に贈与税がかかります
- その後、毎年受け取る年金の所得税は、非課税の部分と課税の部分に分けて計算します

メル美だれが受取人で、だれが払っていたか、契約を確認しないとね。

国税庁のタックスアンサーでは、満期保険金は、保険料を払った人と受取人が同じなら所得税、ちがえば贈与税の対象です。一時金なら一時所得で、特別控除50万円があります。
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個人年金保険の年金を受け取るときの税金は、個人年金保険を受け取ったときの税金もどうぞ
まとめ
- 満期・解約の保険金は、保険料を払った人と受取人で税金が決まる
- 同じ人 → 所得税(一時金は一時所得、特別控除50万円/年金は雑所得)
- ちがう人 → 贈与税
- 5年以内の一時払養老保険などは源泉分離課税で終わる
参考文献
- 国税庁. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm (閲覧日:2026年10月10日)
- 国税庁. No.1490 一時所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。