暮らしの税金2026年10月8日

一時所得:懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険の一時金などは「一時所得」。もうけから最高50万円を引き、さらに2分の1だけをほかの所得と合計して税金を計算する

国税庁のタックスアンサー「No.1490 一時所得」(令和8年4月1日現在)によると、一時所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外で、労務の対価や資産を売った対価でない一時の所得のことで、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品、落とし物を拾った人の報労金などがあります。所得の金額は「総収入金額−収入を得るために直接使った金額−特別控除額(最高50万円)」で、その2分の1をほかの所得と合計して税金を計算します。懸賞金付預貯金の懸賞金などは20.315%の源泉分離課税です。

目次
  1. 一時所得とは
  2. どんなものが一時所得?
  3. 計算のしかた
  4. 例外:20.315%で源泉分離課税になるもの
  5. まとめ

メル美キャンペーンの懸賞で賞金が当たった!これって税金がかかるのかな?

プレ男競馬の払戻金にもかかるって聞いたことあるよ。

今回は、「一時所得」です。国税庁のタックスアンサー(No.1490、令和8年4月1日現在の法令等)で確認した内容をまとめました。個別の申告は税務署や税理士に確かめてください。

一時所得とは

どんなものが一時所得?

例(タックスアンサーより)
1 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)
2 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)
3 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や、損害保険の満期返戻金など
4 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
5 落とし物を拾った人や埋蔵物を見つけた人が受け取る報労金など
6 資産の移転などの費用にあてるために受けた交付金のうち、その目的に使わなかったもの

プレ男落とし物を届けたお礼(報労金)も、一時所得なんだ!

計算のしかた

  1. 一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)
    • 支出した金額は、その収入を得る行為のため、または収入が生じる原因のために直接使った金額だけです
  2. 一時所得の金額の2分の1を、給与所得などほかの所得と合計して、税金を計算します

例:懸賞で賞金80万円が当たった(支出なし)とすると、

例外:20.315%で源泉分離課税になるもの

メル美50万円を引いて、さらに半分。思ったより税金の計算に入る金額は小さくなるんだね。

国税庁のタックスアンサーでは、懸賞の賞金や競馬の払戻金などは一時所得で、もうけから最高50万円を引き、その2分の1をほかの所得と合計して税金を計算します。

まとめ


参考文献

  1. 国税庁. No.1490 一時所得(令和8年4月1日現在法令等). https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm (閲覧日:2026年10月8日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。