宝くじとtotoの当せん金に所得税はかからない:当せん金付証票法13条・スポーツ振興投票法16条で非課税。宝くじの当せん金は1年で時効、当せん金の総額は売上の5割まで。銀行が定期預金の景品として渡す宝くじは「利子」として源泉徴収(国税庁の質疑応答)
当せん金付証票法(宝くじの法律)の第13条は「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定めていて、スポーツ振興くじ(toto など)も、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条で払戻金に所得税がかかりません。宝くじの当せん金の債権は、行使できる時から1年間行使しないと時効で消えます(第12条)。当せん金の総額は発売総額の5割まで、1枚あたりの最高額は券面額の50万倍まで(総務大臣が指定するものは250万倍まで)と決められています(第5条)。totoは19歳未満は買えません(第9条)。一方、国税庁の質疑応答事例「定期預金の景品として交付する宝くじ」は、銀行が預入金額と期間に応じて景品として渡す宝くじは預貯金の利子にあたり、発売価額をもとに源泉徴収が必要だとしています。

プレ男もし宝くじで1等が当たったら、税金でかなり引かれるのかな?

メル美宝くじの当せん金には、法律で所得税がかからないことになってるんだって。
今回は、宝くじとtotoの税金です。当せん金付証票法とスポーツ振興投票の実施等に関する法律(e-Gov法令検索)、国税庁の質疑応答事例「定期預金の景品として交付する宝くじ」(2025年8月1日現在の法令による)で確認した内容をまとめました。
当せん金は「非課税」
| くじ | 決まり |
|---|---|
| 宝くじ(当せん金付証票) | 当せん金品に所得税を課さない(当せん金付証票法 第13条) |
| スポーツ振興くじ(toto など) | 払戻金に所得税を課さない(スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第16条) |
- 競馬の払戻金は一時所得になります(国税庁 No.1490)が、宝くじとtotoは法律で非課税と決められています

プレ男競馬とはちがって、宝くじは非課税なんだ。
宝くじの法律の決まり
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時効 | 当せん金を受け取れるようになってから1年間受け取らないと、時効で消える(第12条) |
| 当せん金の総額 | 発売総額の5割まで(第5条) |
| 1枚の最高額 | 券面額の50万倍まで。総務大臣が指定するものは250万倍まで(第5条) |
| なくしたとき | なくしたり盗まれたりした宝くじは再交付されない(第10条) |
- totoは、19歳未満は買ったり譲り受けたりできません(スポーツ振興投票の実施等に関する法律 第9条)
銀行の「宝くじ付き定期預金」は別
- 国税庁の質疑応答事例は、銀行が定期預金の景品として、預けた金額と期間に応じて渡す宝くじは、預貯金の利子にあたるとしています
- そのため、宝くじの発売価額をもとに金額を計算して、源泉徴収が必要だとしています

メル美当たったら、1年以内に受け取らないといけないんだね。

当せん金付証票法第13条は、宝くじの当せん金品に所得税を課さないと定めていて、当せん金は1年間受け取らないと時効で消えます。
- 競馬の払戻金などは一時所得、ほかの非課税のお金は所得税がかからない「非課税所得」もどうぞ
まとめ
- 宝くじとtotoの当せん金は所得税がかからない
- 宝くじの当せん金は1年で時効
- 当せん金の総額は売上の5割まで
- 銀行の景品の宝くじは利子として源泉徴収
参考文献
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 (閲覧日:2026年10月12日)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 (閲覧日:2026年10月12日)
- 国税庁. 質疑応答事例 定期預金の景品として交付する宝くじ. https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/02/14.htm (閲覧日:2026年10月12日)
- 国税庁. No.1490 一時所得. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。