
プレ男19歳の後輩が「18歳で成人したんだから、馬券も買えるよね?」って言ってたんだけど…。

メル美成人は18歳でも、馬券は法律で「20歳未満は買えない」って決まってるんだよ。条文を見てみよう。
今回は、公営競技と年齢のルールです。競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法、小型自動車競走法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、当せん金付証票法、刑法の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。ギャンブルをすすめるものではありません。
年齢のルール(条文より)
| 種類 | 買えない人 | 条文 |
|---|---|---|
| 競馬(勝馬投票券=馬券) | 20歳未満 | 競馬法28条 |
| 競輪(車券) | 20歳未満 | 自転車競技法9条 |
| ボートレース(舟券) | 20歳未満 | モーターボート競走法12条 |
| オートレース(勝車投票券) | 20歳未満 | 小型自動車競走法13条 |
| toto(スポーツ振興投票券) | 19歳未満 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律9条 |
| 宝くじ(当せん金付証票) | 法律に年齢の制限は書かれていない | 当せん金付証票法 |
- 4つの公営競技の条文は、どれも「二十歳未満の者は、〇〇を購入し、又は譲り受けてはならない」という形です。自分で買うことだけでなく、人からゆずり受けることも禁止です
- totoは「十九歳に満たない者は、スポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない」です
- 当せん金付証票法の条文には、買う人の年齢についての規定は見あたりません

プレ男totoは19歳から、宝くじは年齢の決まりがないんだ。ばらばらなんだね。
罰せられるのは、だれ?
- 競馬法35条は、28条などに違反する行為があったとき、買えない人だと知りながら、その相手になった人(相手が発売者なら、その発売にかかわった人)を、50万円以下の罰金としています
- 自転車競技法59条、モーターボート競走法69条、小型自動車競走法64条、スポーツ振興投票の実施等に関する法律35条にも、同じように50万円以下の罰金の規定があります
- つまり、20歳未満だと知りながら馬券を買ってわたした先輩なども、罰金の対象になりうるということです

メル美「代わりに買ってあげる」もだめ。ゆずり受けることも禁止だし、知っていてわたした人も罰金になりうるよ。
賭博罪との関係(刑法185条・186条)
- 刑法185条:「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
- 186条:常習として賭博をした人は3年以下の拘禁刑。賭博場を開いたり、博徒を集めたりして利益を図った人は3月以上5年以下の拘禁刑
- 187条:富くじを発売した人は2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金
- 競馬・競輪などは、それぞれの法律にもとづいて行われるものです。インターネットのカジノについては、オンラインカジノの記事でくわしく紹介しています
- 「一時の娯楽に供する物」にどこまでがふくまれるかは、条文に金額などの基準は書かれていません
18歳になってできること・できないこと
- 18歳でできる契約の話は18歳の契約、お酒とたばこが20歳からであることは20歳未満の飲酒・喫煙の記事で紹介しています

競馬法などでは、20歳未満の人は馬券などを買うことも、ゆずり受けることもできません。知りながらその相手になった人は、50万円以下の罰金です。
まとめ
- 競馬・競輪・ボートレース・オートレース:20歳未満は買えない・ゆずり受けられない(競馬法28条など)
- toto:19歳未満は買えない(スポーツ振興投票法9条)
- 宝くじ:当せん金付証票法に年齢の制限は書かれていない
- 買えない人だと知りながら相手になった人は、50万円以下の罰金(競馬法35条など)
- 賭博は50万円以下の罰金または科料(刑法185条)、常習なら3年以下の拘禁刑(186条)
参考文献
- 競馬法(昭和23年法律第158号)第28条・第35条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 (閲覧日:2026年10月12日)
- 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第9条・第59条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000209 (閲覧日:2026年10月12日)
- モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第12条・第69条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000242 (閲覧日:2026年10月12日)
- 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第13条・第64条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000208 (閲覧日:2026年10月12日)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第9条・第35条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000063 (閲覧日:2026年10月12日)
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 (閲覧日:2026年10月12日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第185条〜第187条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。