RULE CHANGES
2022.04 成年年齢が18歳に2022.07 侮辱罪を厳罰化2023.07 不同意性交等罪・撮影罪2024.11 自転車の酒気帯び運転に罰則2025.06 改正風営法(ホストの売掛)2026.04 自転車に青切符2026.04 共同親権がスタート2022.04 成年年齢が18歳に2022.07 侮辱罪を厳罰化2023.07 不同意性交等罪・撮影罪2024.11 自転車の酒気帯び運転に罰則2025.06 改正風営法(ホストの売掛)2026.04 自転車に青切符2026.04 共同親権がスタート
JUDGE
セーフ?アウト?
よくある場面を26つ。カードをめくって、判定と根拠を確かめてください。
レッドカード=刑罰のある犯罪、イエローカード=刑罰ではないが、反則金や慰謝料などの責任があるもの(このサイトでの分け方です)。実際にどうなるかは、事情によって変わります。
RULES
ルールブック
5つの章、200のルール。
RULE 01 — Consent
性と同意
同意のない性行為、撮影、画像の拡散。恋人どうしでも犯罪になること。
- 01.01不同意性交等罪とは?「同意のない性行為」は犯罪。お酒・16歳未満・夫婦の間まで、知っておきたい2023年の法改正
- 01.02同意の確かめ方と、スマートなコンドームの出し方大人のマナーとして
- 01.03撮影罪とリベンジポルノ「2人だけの動画」でも犯罪になる?撮る・送る・広める前に知っておきたい法律
- 01.04リベンジポルノは犯罪元恋人の裸の画像をネットに出すと3年以下の拘禁刑。相談は2024年に過去最多の2,128件、半分は交際相手から
- 01.05AV出演被害防止・救済法契約から撮影まで1か月、撮影から公開まで4か月。公開後1年は無条件で契約を解除できる
- 01.06痴漢・盗撮で検挙されるのは、どんな時間・場所?2025年の痴漢の検挙は1,657件、半数以上が電車など乗り物の中。朝6〜10時で3割超。盗撮は撮影罪で7,926件を検挙、5,124人
- 01.07数字で見る性犯罪2025年の不同意性交等の認知件数は4,177件で、2019年のおよそ3倍。不同意わいせつ7,193件、盗撮などの性的姿態撮影等処罰法違反9,962件。法律が変わり、被害を相談しやすくなった
- 01.08性感染症をうつしたら罪になる?最高裁(昭和27年)は、性病をうつすおそれを知りながら、うそを言って性交し、病気を感染させた事件で「傷害罪」の成立を認めた。傷害罪は暴行がなくても成り立つ。うつされた側には民法の損害賠償という道も
- 01.09不同意わいせつ罪(刑法176条)を条文で読む同意しない意思を示せない状態にさせたり、その状態に乗じたりして「わいせつな行為」をすると6月以上10年以下の拘禁刑。罰金刑はない。夫婦でも成立。「わいせつ」かどうかは行為者の性的な意図ではなく、行為の性的な意味で判断(最高裁大法廷 平成29年)
- 01.10公然わいせつ罪(刑法174条)とは「公然と」わいせつな行為をすると6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態(最高裁 昭和32年)。実際にだれかが見たかどうかではない
- 01.11性犯罪の被害を届けたら、裁判で何が起きる?証言は、付添い・ついたて(遮へい)・別室からのビデオリンクで負担を軽くできる。氏名や住所は、逮捕状や起訴状でも加害者に知らせないしくみがある。録音・録画した聴取を証拠にできる規定も(2023年改正)。法テラスの「犯罪被害者等支援弁護士」も
- 01.12親や同居する大人による性暴力は「監護者わいせつ・監護者性交等罪」(刑法179条):18歳未満の子に、監護する立場の影響力に乗じて性的な行為をすれば、暴行・脅迫がなくても不同意わいせつ・不同意性交等と同じ刑。監護者と共謀した人も共同正犯になる(最高裁 令和7年1月27日決定)
- 01.1316歳未満に「会おう」「写真送って」は、会う前でも犯罪面会要求等罪(刑法182条)を条文で読む。わいせつ目的でうそ・お金・しつこい誘いで会うことを求めれば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、実際に会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。2024年の認知は152件
- 01.14何年前の性被害でも訴えられる?刑事の時効は不同意性交等15年・不同意わいせつ12年で、被害時18歳未満なら18歳になるまでの期間を加算(2023年6月23日から)。告訴がなくても起訴できる(2017年から)。民事の損害賠償は「知った時から3年」、生命・身体の侵害なら5年
- 01.15性被害の医療費やカウンセリング代は、自分で払うしかない?警察の公費負担(緊急避妊・初診料・診断書料・性感染症などの検査・人工妊娠中絶)と、国の「犯罪被害給付制度」(PTSDなどの精神疾患も、加療1か月以上・3日以上働けなければ重傷病給付金の対象。申請は2年・7年以内)
- 01.16刑事裁判の中で、加害者に損害賠償を求める「損害賠償命令」不同意性交等・不同意わいせつ・監護者性交等・監禁・略取誘拐などの被害者が、刑事裁判をしている地方裁判所に申し立てる。申立手数料は2,000円、有罪判決のあと原則4回以内の審理で決定。示談の内容を公判調書に残す「刑事和解」も
- 01.17盗撮された画像が入ったスマホは、加害者に返される?2024年6月20日から、検察官が押収物の中の性的な画像を「消去」「廃棄」できるように。対象は撮影罪などで生じた画像、リベンジポルノの画像、児童ポルノ。複写した物の没収も(性的姿態撮影等処罰法)
RULE 02 — Love & Breakups
恋愛・結婚・別れ
結婚と離婚、浮気の慰謝料、DV、ストーカー、同性カップル。
- 02.01結婚・離婚・浮気の法律不貞行為と慰謝料、財産分与、共同親権、妊娠させたときの認知と養育費まで
- 02.02共同親権を深掘り2026年4月から離婚後も「父母の双方」を親権者にできる。でも、DVや虐待のおそれがあれば必ず単独親権。ふだんの食事や習い事は一人で決められ、転居や進学は二人で。急ぐときは?法務省のQ&Aで読む
- 02.03遺言書は15歳から書ける自筆証書遺言は「全文・日付・氏名を自書して押印」、財産目録はパソコンでもOK、夫婦で1枚に書くのは無効。見つけた遺言書を勝手に開けると5万円以下の過料。法務局の保管制度まで、民法の条文で確かめる
- 02.04浮気の慰謝料にも「時効」がある損害と相手を知ってから3年、浮気から20年(民法第724条)
- 02.05浮気調査を探偵にたのむ前に探偵業法で、探偵は公安委員会への届出が必要(無届けは6月以下の拘禁刑など)。契約の前に重要事項の書面説明、契約したら書面の交付。依頼者は「違法な目的に使わない」書面を出す——条文で確かめる
- 02.06デートDV交際経験のある女性の22.7%、男性の12.0%が恋人から暴力を受けた経験。「束縛=愛」ではない。スマホのチェック、お金、性の強要も暴力【内閣府調査】
- 02.07DV防止法は2024年4月に改正「性的な画像を拡散する」と脅すのもDV。一緒に住む恋人も対象、男性も申し立てできる。保護命令と相談先
- 02.08別れたあとのしつこいLINEもストーカーに?ストーカー規制法の「つきまとい等」8つと、警告・禁止命令・罰則
- 02.09LGBTQと法律同性婚の裁判、パートナーシップ制度、性別の変更、職場のアウティングまで、いまのルールを整理
- 02.10婚約を一方的に破棄されたら、慰謝料は請求できる?民法に「婚約」の条文はないが、最高裁(昭和38年)は、結納や同棲がなくても、真剣な婚約を正当な理由なく破棄した相手への慰謝料を認めた。結婚して8か月余り暮らしたあとなら、離婚しても結納は返さなくてよい(昭和39年)
- 02.11同棲・事実婚(内縁)を解消したら、法律ではどうなる?最高裁は、内縁を正当な理由なく破棄されたら損害賠償を請求できるとし、生活費の分担(民法760条)も内縁にあてはまるとした。ただし相手が亡くなったときの財産分与はできない(平成12年)。別々に暮らし結婚を避けてきた関係では、一方的な解消でも慰謝料が否定された例も(平成16年)
- 02.12「独身」「もうすぐ離婚する」と言われて付き合った相手が既婚者だった慰謝料を請求される?最高裁(2026年6月)は、離婚届を見せられていた事件で「離婚したと信じた理由」だけでなく「夫婦関係が壊れていると信じた理由」も検討せよと差し戻した。うそで結婚すれば重婚罪(2年以下の拘禁刑)も
- 02.13デートで「帰さない」「車から降ろさない」は監禁罪になりうる不法に人を監禁すると3月以上7年以下の拘禁刑。暴行や脅迫だけでなく、うそで相手の勘違いを利用した監禁も含む(最高裁 昭和33年)。ケガをさせれば監禁致傷罪
- 02.14離婚の話し合いがまとまらないときの「離婚調停」いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停から(調停前置)。申立ては収入印紙1,200円分と郵便切手。成立したら10日以内に離婚届。2025年3月からウェブ会議でも成立できるように
- 02.15離婚したら名字はどうなる?結婚で名字を変えた人は、原則として旧姓に戻る(民法767条)。いまの名字を続けたいなら離婚の日から3か月以内に届出。子どもの名字と戸籍は自動では変わらず、家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要
- 02.16別居中の生活費は「婚姻費用」として請求できる夫婦は資産や収入に応じて生活費を分担する(民法760条)。話し合えなければ家庭裁判所の調停、まとまらなければ審判。目安は裁判所の「算定表」。2026年4月から「夫婦間の契約はいつでも取り消せる」規定は削除
- 02.17逃げた先の住所を、元パートナーに知られないためにDV・ストーカー・児童虐待の被害者は、市区町村に申し出て、住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付を制限できる(DV等支援措置)。期間は1年で延長も可。まず警察や相談支援センターに相談を
- 02.18夫婦同姓は憲法違反?最高裁大法廷は2015年(判決)と2021年(決定)の2度「合憲」。ただし「選択的夫婦別氏制に合理性がないと断ずるものではない」「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」とした。違憲とした裁判官は15人中5人、4人。判決文の原文で読む
- 02.19国際結婚が終わるとき、子どもを連れて帰国していい?「ハーグ条約」では、もう一方の親の同意なく国境を越えて連れ去られた16歳未満の子は、原則として元の国へ返還。日本では2014年4月1日に発効し、2025年12月末までに外務省が受け付けた援助申請は673件
- 02.20配偶者が亡くなったあとの「姻族関係終了届」夫や妻が亡くなっても、義父母との親族関係は自動では終わらない。生存配偶者が届け出ると終わる(民法728条2項)。届出人は生存配偶者本人だけ。名字を戻す「復氏届」とは別の届出。令和7年度は3,514件
- 02.21別居中に子どもを連れて行かれたら家庭裁判所の「子の監護者の指定」「子の引渡し」の調停・審判(子1人につき収入印紙1,200円)、急ぐときは審判前の保全処分。親でも、母の監護下の2歳の子を力ずくで連れ去れば未成年者略取罪の違法性は否定されないとした最高裁 平成17年12月6日決定
- 02.22勝手に出された婚姻届・離婚届は無効?婚姻は「婚姻をする意思がないとき」は無効(民法742条)。ただし戸籍を直すには、家庭裁判所の調停と「合意に相当する審判」、または訴えが必要。最高裁は、無断の婚姻届でも夫婦の実態があり、あとで追認すれば届出の時から有効とした(昭和47年)
- 02.23結婚していない2人の子どもと「認知」父が届け出れば出生のときにさかのぼって親子に(民法784条)。おなかの中の子も母の承諾で認知できる(胎児認知)。父が認知しないときは子の側から認知調停・認知の訴え(父の死後3年まで)。2024年4月からは、うその認知を争える期間も原則7年に
- 02.24女性だけの「再婚禁止期間」はなぜなくなった?最高裁大法廷(平成27年12月16日)は、6か月のうち100日を超える部分を違憲と判断。2016年に100日に短縮、2024年4月1日に廃止。判決文の原文で、理由と反対意見を読む
RULE 03 — Age 18
18歳と未成年
18歳でできるようになること。18歳未満との関係は、なぜ重いのか。
- 03.0118歳で大人に1人で契約できるかわりに「未成年者取消権」はなくなる。お酒・たばこは20歳のまま
- 03.02クーリング・オフキャッチセールスやエステ・美容医療の契約は8日間、連鎖販売取引は20日間なら、理由なしで取り消せる。はがきやメールで通知。ただしネット通販にはクーリング・オフがない
- 03.03予約のキャンセル料、いくらまで払う?消費者契約法9条で、キャンセル料のうち「平均的な損害の額」を超える部分は無効。説明を求められたら、店は算定の根拠の概要を説明するよう努める。支払いが遅れたときの遅延損害金は年14.6%まで——条文で確かめる
- 03.04「初回500円」のはずが定期購入だったネット通販の申込みの最終画面には、分量・価格・支払い・引渡し・解約の条件を表示しなければならない(特定商取引法12条の6)。表示がない・うその表示でまちがえて申し込んだら、取り消せる(15条の4)
- 03.05賃貸の退去で「敷金が戻らない」「壁紙を全部張りかえ代」と言われたらふつうに住んでできた傷みと年月による劣化は、借りた人が直さなくていい(民法621条)。敷金は、未払いの家賃などを差し引いた残りを返すのが原則(622条の2)
- 03.06大家さんに「出ていって」と言われたら?借地借家法28条で、大家からの更新拒絶や解約の申入れには「正当の事由」が必要。通知がなければ同じ条件で更新、解約の申入れから6か月で終了、家賃の増減も話しあいで——賃借人の側から条文で確かめる
- 03.07隣の家の木の枝がはみ出してきたら、切っていい?民法233条で、まずは木の持ち主に切ってもらうのが原則。でも、催告しても相当の期間内に切らないとき、持ち主がわからないとき、急迫の事情があるときは、自分で切り取れる。根なら切り取れる。境界線から50cm、窓の目隠し1m——ご近所のルールを条文で確かめる
- 03.08引っ越したら住民票はいつまでに移す?住民基本台帳法で、ほかの市区町村への転入は「転入をした日から14日以内」、同じ市区町村の中の転居も14日以内に届出。転出は「あらかじめ」。正当な理由なく届け出ないと5万円以下の過料、うその届出も5万円以下の過料——条文で確かめる
- 03.09NHKの受信料、払わなきゃいけない?放送法64条で、NHKの放送を受信できるテレビなどを設置した人、NHKのネット配信(特定必要的配信)の受信を開始した人は「受信契約を締結しなければならない」。同じ住まいで生計を共にする家族がすでに契約していれば不要、正当な理由なく申込みが遅れると割増金も——条文で確かめる
- 03.10「保証人になって」とたのまれたら保証は書面でなければ無効、「連帯保証人」には「まず本人に請求して」と言う権利がない、個人の根保証は極度額がなければ無効、事業の借金の保証は公正証書が必要——民法の条文で確かめる
- 03.11友だちに貸したお金、いつまで返してと言える?民法166条で、債権は「知った時から5年」「行使できる時から10年」で時効。相手が「返すよ」と認めればリセット、内容証明などの催告は6か月だけ先のばし——条文で確かめる
- 03.12別れた相手に「プレゼントを返して」と言われたら?民法549条で、贈与は「あげる」と「もらう」の合意で成立。書面によらない贈与は解除できるが、渡しおわった部分は解除できない(550条)。「あげた」のか「貸した」のかで話は変わる——条文で確かめる
- 03.13勝手に婚姻届・離婚届を出されないために戸籍法27条の2の「不受理申出」。本籍地の市区町村長にあらかじめ申し出ておけば、自分が窓口に来たと確認できない婚姻・離婚・縁組などの届出は受理されない。うその届出で戸籍に不実の記載をさせると5年以下の拘禁刑——条文で確かめる
- 03.14「必ずもうかる」「契約しないと別れる」とさそわれて結んだ契約は、あとから取り消せる:消費者契約法4条。うその説明、帰してくれない勧誘、デート商法、霊感商法も。期間は追認できる時から1年、契約から5年
- 03.1518歳で成人でも、お酒とたばこは20歳から20歳未満に売った店は50万円以下の罰金、知っていて止めなかった親は科料。飲んだ・吸った本人には罰則はないが、お酒やたばこは没収
- 03.16判例で学ぶ「淫行条例」18歳未満との関係で有罪になった最高裁の大法廷判決(1985年)。「付き合っていた」は通るのか?東京都の条例は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 03.1718歳未満を夜11時すぎに連れ出したら東京都青少年健全育成条例15条の4の「深夜外出の制限」。保護者の同意なく16歳未満を深夜に連れ出す・同伴する・とどめると30万円以下の罰金。カラオケやネットカフェも深夜は立入り禁止
- 03.18子どもを性的搾取から守る法律東京都の「JKビジネス規制条例」は、18歳未満を働かせること・客にすることを禁止(6月以下の拘禁刑など)。「年齢を知らなかった」は原則通らない。児童買春は5年以下の拘禁刑
- 03.19児童ポルノ禁止法を深掘り「児童ポルノ」とは何か、なぜ持つだけで罪になるのか。絵やCGはどうなる?18歳になったあとに加工したら?最高裁の決定と、警察庁の令和7年の統計で読む
- 03.20実際の事件から学ぶSNSで18歳未満とつながって逮捕された3つのケース(パパ活・神待ち・自撮り要求)。「合意だった」「助けたつもり」は通用しない。2025年の被害児童は1,566人
- 03.21パパ活・ママ活の法律とリスクどこからが違法?18歳未満、売春防止法、税金、性感染症まで
- 03.2218歳・19歳は「特定少年」成人でも少年法は適用されるが、17歳以下とはちがう特例がある。不同意性交等罪のように重い罪は原則として検察官へ送られ(原則逆送)、起訴されれば実名などの報道も解禁。2022年4月からの少年法を条文で読む
- 03.23「日本版DBS」こども性暴力防止法が2026年12月25日に施行学校や認可保育所は、こどもと接する仕事につく人の性犯罪の前科を確認する。学習塾やスポーツクラブは、国の認定を受ければ対象。確認の対象は拘禁刑の執行終了から20年、罰金なら10年
- 03.24先生と生徒の「本気の恋愛」でも、法律では「児童生徒性暴力等」教員性暴力等防止法は、教育職員等が18歳未満の人や在籍する生徒と性交等をすることを、同意があっても原則として禁止。免許が失効した人の情報は国のデータベースに少なくとも40年記録され、採用のときに必ず確認される
- 03.2518歳未満のアルバイトのルール夜10時から朝5時までは働かせてはいけない(労働基準法61条)。残業や休日出勤も原則なし。お酒の席での接客や「特殊の遊興的接客業」は禁止。親が代わりに契約したり、給料を受け取ったりもできない
- 03.26クレジットの分割・リボで買った商品が届かない、サービスが受けられない割賦販売法30条の4の「支払停止の抗弁」で、販売店に対して言える事情をクレジット会社にも主張できる。対象は支払総額4万円以上(リボは現金価格3万8千円以上)で、翌月1回払いは対象外。カード会社は「返せる見込み」を調べ、それを超える枠は出せない(30条の2・30条の2の2)——条文で確かめる
- 03.27借金が返せなくなったら、自己破産はどうなる?破産手続が始まっても借金は当然には消えず、「免責許可の決定」が必要(個人が申し立てれば、免責の申立てもしたものとみなされる)。浪費やギャンブルで著しく財産を減らしたことは免責不許可事由だが、裁判所は一切の事情を考えて免責できる(破産法252条)。税金・養育費・罰金などは免責されず、保証人の責任も残る(253条)——条文と裁判所の案内で確かめる
- 03.28子どもが人にけがをさせたら、親の責任は?責任を判断できる知能がない子どもは賠償責任を負わず(民法712条)、かわりに監督義務者の親が責任を負う(714条)。最高裁(平成27年)は、校庭のサッカーボールの事故で、日ごろ通常のしつけをしていた親の責任を否定。責任能力のある子どもでも、親に709条の責任が認められることがある(昭和49年)
- 03.29賃貸の「更新料」は払わないといけない?最高裁(平成23年7月15日)は、契約書に一義的かつ具体的に書かれた更新料の条項は、賃料や更新期間に照らして高額すぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条で無効にはならないと判断。1年ごとに賃料2か月分の条項も有効とした。更新料は「賃料の補充ないし前払、契約を継続するための対価等」の複合的な性質——判決の原文で確かめる
- 03.30借りている部屋を友だちに又貸ししてもいい?民法612条で、大家さんの承諾なしに賃借権を譲ったり転貸したりはできず、無断で第三者に使わせたら大家さんは契約を解除できる。最高裁は、背信行為と認めるに足りない特段の事情があることは借りた側が主張・立証すべきとし(昭和41年)、無断転貸を理由にした解除に前もっての催告はいらないとした(昭和39年)——条文と判決で確かめる
- 03.3117歳で結んだ契約は取り消せる?民法5条で、未成年者が親の同意なしにした契約は取り消せる。ただし、おこづかいの範囲の買いもの(5条3項)や、「20歳です」とうそをついた場合(21条の詐術)は取り消せない。取り消せるのは成年になって追認できる時から5年——条文と最高裁の判決で確かめる
- 03.32注文していない商品が届いたらお金を払う必要はなく、すぐに処分してよい。2021年7月6日の特定商取引法の改正で「14日間の保管」がなくなり、販売業者は返還を請求できない(59条)。「ご注文の品です」と注文があったように装っても同じ(59条の2)。まちがえて払ったら返還を請求できる——条文と消費者庁のQ&Aで確かめる
- 03.33読まずに「同意する」を押した利用規約、ぜんぶ守らないといけない?民法の「定型約款」のルール(2020年4月1日施行)で、信義則に反して相手の利益を一方的に害する条項は「合意しなかったもの」とみなされる(548条の2)。規約の一方的な変更には条件と周知が必要(548条の4)。消費者契約法では「当社は一切責任を負いません」という条項は無効(8条)——条文で確かめる
- 03.34貸したお金や敷金が返ってこないとき、自分で使える裁判所の手続き60万円以下なら「少額訴訟」で原則1回の審理、判決はその日に。書類審査だけの「支払督促」は、相手が2週間以内に異議を出さなければ仮執行宣言、強制執行へ。2026年5月21日からはオンラインでも申し立てられる——民事訴訟法の条文と裁判所の案内で確かめる
- 03.35賃貸のエアコンや給湯器がこわれたら修繕するのは大家さんの義務(民法606条)。借りた人は遅滞なく知らせる(615条)。知らせても相当の期間内に直してくれないとき、急迫の事情があるときは、借りた人が自分で修繕できる(607条の2)。かかった必要費は直ちに請求でき(608条)、使えない部分があれば家賃はその割合に応じて減額される(611条)——条文で確かめる
- 03.36ネット通販で「思っていたのとちがう」、返品できる?通信販売にクーリング・オフはないが、特定商取引法15条の3で、商品を受け取って8日以内なら送料自分持ちで返品できる。ただし「返品不可」などの返品特約が広告(ネットなら最終確認画面にも)に表示されていれば特約が優先。こわれていた・ちがう物が届いたなら、民法の契約不適合責任で交換や代金の減額を——条文で確かめる
- 03.37家賃保証会社の「追い出し条項」は無効最高裁(令和4年12月12日)は、家賃を3か月分滞納したら保証会社が催告なしで賃貸借契約を解除できる条項、連絡がとれないなどの事情があれば保証会社が「部屋を明け渡したとみなす」ことができる条項を、消費者契約法10条で無効とし、使用の差止めを命じた。国土交通省も同様の条項を使わないよう周知
- 03.38養育費は何歳まで?「成年に達するまで」の約束は、成年年齢が20歳だったころに決めたなら20歳まで(法務省)。成年になっても経済的に自立していなければ支払う義務があり、大学卒業までのことも。取り決めがないときの「法定養育費」(月2万円)は、子どもが18歳になる日まで——これから決めるなら「22歳に達した後の3月まで」のように明確に
RULE 04 — Nightlife & Money
夜の街とお金
風営法、ホストの売掛、ぼったくりと客引き、オンラインカジノ、チケットの転売、闇バイト。
- 04.01風営法と売春防止法性風俗のお店はどんなルールで営業している?働く人・利用する人が知っておきたい法律
- 04.02売春防止法を深掘り売春は「禁止」なのに、なぜ売る人も買う人も罰せられない?罰せられるのは「客待ち」と、まわりで利益を得る人。法務省の検討会(2026年)が示した「買う側の勧誘」への規制まで、条文と資料の原文で読む
- 04.03ホストクラブの「売掛」と色恋営業2025年6月の改正風営法で、恋愛感情につけこむ営業や「売春して払え」は禁止に。困ったときの相談先
- 04.04深夜0時すぎも営業するクラブは「特定遊興飲食店営業」風営法で、公安委員会の許可が必要(無許可は2年以下の拘禁刑など)。18歳未満は夜10時以降の入店に制限、20歳未満にお酒は出せない——条文で確かめるナイトクラブのルール
- 04.05オンラインカジノは「海外で合法」でも、日本から賭ければ犯罪経験者は推計約337万人、6割が依存の自覚。2025年9月からは広告・誘導も禁止
- 04.0618歳で成人でも、馬券は20歳から競馬・競輪・ボートレース・オートレースは「20歳未満は買えない」、totoは「19歳未満」、宝くじは年齢の制限なし。知りながら売った人・渡した人は50万円以下の罰金。賭博罪(刑法185条)との関係も条文で
- 04.07「即日即金」「ホワイト案件」は闇バイトのサイン応募したら「使い捨て」。脅されても、今すぐ引き返して警察へ。警察はあなたと家族を保護する
- 04.08ヤミ金から借りたら、元本も返さなくていい?登録のない貸金業は10年以下の拘禁刑。年109.5%を超える利息の契約は無効。最高裁(平成20年)は、著しい高利のヤミ金には元本の返還も請求できないとした。利息の上限は年15〜20%
- 04.09大麻の「使用」も罪に2024年12月12日から、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」に。使う・持つ・育てる・海外で持つ——条文で確かめる大麻のルール
- 04.10「1杯だけ、3,000円ポッキリ」で高額請求?東京都のぼったくり防止条例乱暴な取り立ては6月以下の拘禁刑。客引きについて行かない、トラブルは110番
- 04.11「居酒屋どうですか?」の客引きも区の条例で禁止新宿区は2013年から、渋谷区は2025年4月の改正で5万円の過料に。チラシ配りや店の前の「いらっしゃい」はOK、どこからがアウト?
- 04.12酔って暴れたら、どんな罪?なぐれば暴行罪(2年以下の拘禁刑など)、ケガをさせれば傷害罪(15年以下)、看板をこわせば器物損壊罪。駅員への暴力は2024年度に522件、半数で飲酒
- 04.13職務質問で警察官をつきとばしたら仕事中の公務員に暴行・脅迫をすると公務執行妨害罪で3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。「公務員」とはだれのこと?
- 04.14酔いつぶれた友だちを置いて帰っていい?刑法には、助けが必要な人を置き去りにする「遺棄罪」がある。東京消防庁は「酔った人を一人にしない」。急性アルコール中毒の救急搬送は令和6年、東京消防庁管内で14,190人
- 04.15ライブのチケット、定価より高く転売したら犯罪?チケット不正転売禁止法は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科も)。「1回だけ」でも違反になる可能性。行けなくなったら公式リセールへ
- 04.16フリマアプリで「仕入れて売る」なら古物商の許可が必要?古物営業法では、中古品を買って売る営業は公安委員会の許可制。無許可は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。自分の不用品を売るだけなら対象外
- 04.17「おれの女に手を出したな、金を払え」(美人局)も、「慰謝料を払え、払わないと会社にばらす」も恐喝罪になりうる:恐喝は10年以下の拘禁刑、未遂も処罰。最高裁は、本当に権利がある場合でも、取り立ての方法が社会通念上ゆるされる程度をこえれば恐喝罪・脅迫罪になるとしている
- 04.18ラブホテルは風営法の「店舗型性風俗特殊営業」18歳未満を客として入れたら店は1年以下の拘禁刑など。休憩料金の表示、顔を合わせない鍵の受け渡し、車庫から部屋に直結…どんなホテルが当たるかは政令で決まっていて、一般の旅館・ホテルは対象外
- 04.19ガールズバーとキャバクラは何がちがう?分かれ目は風営法の「接待」特定の客の近くにはべって継続して談笑・お酌をする、客とデュエットする、一緒にゲームをするのは接待。カウンター越しに注文の酒を出すだけ、世間話を少しするだけなら接待に当たらない(警察庁の解釈運用基準)。接待をするなら公安委員会の許可が必要で、深夜0時以降は原則営業できない
- 04.20ハロウィンの渋谷・新宿で「路上飲み」はできる?渋谷区は2024年10月1日から通年で毎日18時〜翌5時、駅周辺の路上や公園での飲酒を禁止。新宿区は2026年10月31日(土)17時〜11月1日(日)5時、新宿3丁目・歌舞伎町1丁目の一部で路上飲酒を制限し、酒類の販売自粛も要請
- 04.21飲んだ帰りの「運転代行」、ちゃんとした業者の見分け方公安委員会の認定が必要(認定なしの営業は30万円以下の罰金)、客の車を運転する人は普通第二種免許が必要、随伴車の両側面に認定番号と「代行」「随伴用自動車」の表示。代行業者の車(随伴車)に客は乗れない——条文と警察の案内で確かめる
- 04.22終電後の「乗っていきます?」は白タクかも許可なく自家用車でお金を取って人を運ぶのは道路運送法違反。自家用車の有償運送は1年以下の拘禁刑もしくは150万円以下の罰金、許可なくタクシー事業を営めば3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金。合法の「日本版ライドシェア」(自家用車活用事業)とのちがいも条文で
- 04.23覚醒剤・MDMA・コカイン・指定薬物、持っているだけで何の罪?覚醒剤は所持も使用も10年以下の拘禁刑、MDMAやコカインなどの麻薬は所持も使用も7年以下、指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)は所持・使用も3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。売れば、さらに重く——条文で確かめる
- 04.24バイト先の「遅刻罰金」「当日欠勤は罰金1万円」は有効?労働基準法16条で、違約金や損害賠償額をあらかじめ決める契約は禁止(違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)。就業規則の減給の制裁も、1回は平均賃金の1日分の半額まで、1か月の給料の10分の1まで(91条)。給料は「全額払い」が原則(24条)
- 04.25ギャンブル等依存症対策基本法とはのめり込みで生活に支障が出ている状態を「ギャンブル等依存症」と定め、相談先に精神保健福祉センター・保健所・消費生活センター・法テラスを法律で挙げる。パチンコ・競馬などには本人や家族の申告で利用を止める仕組みも。啓発週間は毎年5月14日〜20日
- 04.26日本のカジノ(IR)のルール入れるのは20歳から、日本に住む人は入場料3,000円+3,000円(24時間ごと)、7日間で3回・28日間で10回まで。入るたびにマイナンバーカードで本人確認。免許を受けたカジノの中だけ賭博罪の例外に。大阪・夢洲のIRは2023年4月14日に国が計画を認定
- 04.27賭けマージャン・賭けゴルフは「少しなら大丈夫」?刑法185条の賭博罪は50万円以下の罰金または科料。例外は「一時の娯楽に供する物」を賭けたときだけで、最高裁(昭和23年)は賭け金が少額でも、お金を賭けた勝負を罪にあたるとした。くり返せば常習賭博(3年以下の拘禁刑)
- 04.28お店のくじ引き・抽選会・「来店でもれなく」の景品には上限がある景品表示法の一般懸賞は最高10万円(取引5,000円未満なら取引額の20倍)・総額は売上予定の2%、もれなくもらえる総付景品は200円か取引額の10分の2まで。そろえると当たる「カード合わせ」(コンプガチャ)は全面禁止
- 04.29飲み物に薬を混ぜて眠らせ、財布を取ったら「昏酔強盗罪」刑法239条は「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる」(5年以上の有期拘禁刑)。睡眠薬で数時間の意識障害を起こさせれば傷害罪とした最高裁決定(平成24年)も。眠らせて性的な行為をすれば不同意性交等罪
- 04.30お祭り・イベント・ナイトマーケットでお酒を売るには?その場でコップに注いで飲ませるなら販売業免許はいらないが、未開封の缶やびんを持ち帰り用に売るなら免許が必要(酒税法9条)。臨時の「期限付酒類小売業免許」を受けられるのは原則として酒類製造者・販売業者。無免許の販売業は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 04.31「みかじめ料」「用心棒代」は払う店も罰せられる東京都の暴力団排除条例は、歌舞伎町・六本木・銀座などの「暴力団排除特別強化地域」で、飲食店や風俗店が暴力団員から用心棒の役務を受けること、みかじめ料を払うことを禁止。相手が暴力団員と知っていれば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(自首すれば減軽・免除も)
- 04.32「ノミ屋」で馬券を買ったら客も罰金競馬法は、JRA・都道府県など以外が馬券に似たものを売ることを禁止。勝馬投票類似の行為をさせて利益を図った胴元は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、相手になった客も100万円以下の罰金。「JRA公認」をかたる予想業者にも注意
- 04.33パチンコの景品はなぜ「お金」ではないのか風営法23条で、ぱちんこ屋は現金や有価証券を賞品にできず、客に出した賞品を買い取ることも、玉やメダルを店の外に持ち出させることも禁止。賞品は1個9,600円(税別)まで。景品を買い取る店について、政府の答弁書は何と言っている?
- 04.34処方された睡眠薬を友だちにあげたら?ゾルピデム・トリアゾラム・エチゾラムなどは法律上の「向精神薬」。許可のない人が向精神薬を「みだりに」譲り渡すと、無料でも3年以下の拘禁刑(麻薬及び向精神薬取締法66条の4)、もうけ目的なら5年以下。余った薬を売るのは医薬品医療機器等法にもふれうる
- 04.35飲み屋の「ツケ」は何年で時効?昔は飲食店の飲食料は1年の短期消滅時効だったが、2020年4月1日施行の民法改正で廃止。いまは「請求できると知った時から5年」「請求できる時から10年」(民法166条)。2020年3月31日までに生じたツケは改正前のルール。債務を「承認」すれば時効は新たに進行
- 04.36家で梅酒はOK、ワインで漬けるのはNG?お酒に物を混ぜると「お酒をつくった」とみなされるのが原則(酒税法43条)。自分で飲むためなら、20度以上・酒税課税済みのお酒に、米・麦・ぶどうなど以外を漬けるのは例外。無償でふるまうのはよいが、売れば1年以下の拘禁刑など。ビールキットは1度未満に
- 04.37闇カジノ・インカジと「アミューズメントカジノ」は何がちがう?店を開いて客に賭けさせれば賭博場開張図利罪(3月以上5年以下の拘禁刑)、客も賭博罪。お金を賭けないアミューズメントカジノは風営法の「ゲームセンター等」で、勝ち負けに応じた賞品を出すことも禁止
RULE 05 — Online, Work & Road
ネット・職場・交通
軽犯罪法、SNSの悪口、セクハラ、飲酒運転、自転車の青切符。
- 05.01立ち小便、列の割りこみ、ポイ捨ても「犯罪」?軽犯罪法の34のルール罰は拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)。カッターを理由なくかばんに入れておくのも
- 05.02ごみを捨てたらどうなる?廃棄物処理法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」。違反は5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方。会社の業務なら法人に3億円以下の罰金。ポイ捨ては軽犯罪法にも——条文で確かめる
- 05.03キャンプのナイフ、車に積みっぱなしで大丈夫?刃体6cmをこえる刃物は、業務その他正当な理由がなければ携帯禁止(銃刀法22条)。違反は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。刃渡り15cm以上の刀などの「刀剣類」は、許可なく持つだけで3年以下
- 05.04強すぎるエアガンは持つだけで違法銃刀法21条の3は、空気銃にあたらないエアガンなどのうち、弾の運動エネルギーが「人を傷害し得る」基準値以上の「準空気銃」の所持を禁止。違反は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金——条文で確かめる
- 05.05職務質問は断れる?警察官職務執行法2条で確かめる「停止・質問・任意同行」。答えを強制されることはない。では、カバンの中は?——最高裁昭和53年判決の「所持品検査」の線引き
- 05.06逮捕されたら、どうなる?警察48時間→検察24時間(合計72時間まで)→勾留10日、延長しても通じて10日——刑事訴訟法で確かめる身柄拘束の時間と、弁護人を選ぶ権利、「供述をする必要がない」の告知
- 05.07裁判員に選ばれたら対象は死刑・無期にあたる罪などの事件、裁判官3人と裁判員6人。70歳以上・学生・介護などは辞退を申し立てられる。正当な理由なく来ないと10万円以下の過料、評議の秘密をもらすと6月以下の拘禁刑——裁判員法で確かめる
- 05.08「被害届」と「告訴」はどうちがう?被害届は「犯罪による被害の届出」、告訴は被害を受けた人など、告発はだれでもできる。警察は管轄外でも受理しなければならない(犯罪捜査規範)。親告罪の告訴は犯人を知ってから6か月——条文で確かめる
- 05.09ケンカで手を出したらケガをさせなくても暴行罪(2年以下の拘禁刑など)、ケガをさせたら傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。けんかの現場で勢いを助けた人を罰する「現場助勢罪」もある
- 05.10タトゥーを彫るのに医師免許はいる?最高裁(令和2年)は「医行為ではない」として彫り師を無罪に。医師法17条の「医業」とは何か、判断の理由と補足意見を原文で読む
- 05.11酔って看板をけった、自転車をたおした、落書きした他人の物をこわすと器物損壊罪(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金など)。建物なら建造物損壊罪で5年以下の拘禁刑。器物損壊は、被害者の告訴がないと起訴されない「親告罪」
- 05.12ペットを捨てたら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金動物愛護管理法44条で確かめる、殺傷・虐待・遺棄の罰則。「愛護動物」とは?ごはんや水をやらない、病気を放置するのも虐待。マイクロチップの登録と「終生飼養」まで
- 05.13飼い犬が人をかんだら、だれの責任?民法718条で、動物の占有者(飼い主など)は「その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」。相当の注意をして管理していたと言えなければ責任をまぬがれない。散歩を頼まれた人も同じ責任、刑法の過失傷害は30万円以下の罰金——条文で確かめる
- 05.14廃墟・心霊スポット・元カノの家正当な理由なく人の家や管理された建物に入ると、住居侵入罪で3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。「出ていって」と言われて帰らなくても同じ。立入禁止の場所に入るのは軽犯罪法違反
- 05.15線路に入って写真を撮る、駅でたばこ、きっぷなしで乗る明治33年の「鉄道営業法」がいまも罰している。駅や線路にみだりに入ると科料、きっぷなしの乗車は2万円以下の罰金または科料、駅員への暴行・脅迫は1年以下の拘禁刑
- 05.16からまれて反撃したら正当防衛?刑法36条の条件は「急迫不正の侵害」「防衛するため」「やむを得ずに」。やりすぎは「過剰防衛」で罪になりうる。いちばんの防衛は、にげて110番
- 05.17落とし物を拾ったら?遺失物法では「すみやかに」持ち主か警察へ。駅や店の中なら24時間以内にその施設へ。お礼は5〜20%、3か月で持ち主が出なければ自分のものに。ネコババは1年以下の拘禁刑など
- 05.18万引き・置き引きは窃盗罪で10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金見つかって逃げるとき店員をつきとばすと「事後強盗」で、強盗と同じ5年以上の有期拘禁刑に。ケガをさせれば6年以上
- 05.19詐欺罪は「人を欺いて」がカギ刑法246条は10年以下の拘禁刑、罰金刑はなし。お金や物だけでなく「財産上不法の利益」も。ATMや決済システムをだます電子計算機使用詐欺、未成年者の知慮浅薄に乗じる準詐欺、家族の間の特例まで、条文で確かめる
- 05.20お札をコピーしたらどうなる?使うつもりでつくれば「通貨偽造罪」で無期または3年以上の拘禁刑。使うつもりがなくても、本物と「紛らわしい外観」のものをつくれば通貨及証券模造取締法で3年以下。受けとったお札がニセモノとわかって使うと——刑法と模造取締法の条文で確かめる
- 05.21年齢確認のために身分証をつくったら?公務所や公務員の印章などを使った公文書の偽造は1年以上10年以下の拘禁刑、それ以外の公文書の偽造は3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。偽造したものを見せて使っても同じ刑、未遂も処罰——刑法の条文(2026年5月21日施行の改正を反映)で確かめる
- 05.22「使わない口座、買い取ります」は犯罪犯罪収益移転防止法26条で、正当な理由なく、お金をもらって預金通帳やキャッシュカード、引出しや振込みに必要な情報などを譲りわたすと、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または両方。誘っただけでも同じ——条文で確かめる
- 05.23「スマホを契約して渡すだけでバイト代」は犯罪になりうる携帯電話不正利用防止法で、契約者は家族など以外に端末を譲渡するとき、あらかじめ携帯会社の承諾が必要。業として有償で無断譲渡すれば2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、自分が契約者でない端末を譲渡すれば50万円以下の罰金、誘っただけでも処罰——条文で確かめる
- 05.24あずかったお金を使いこんだら「横領」、仕事であずかっていたら「業務上横領」で10年以下。盗まれた物だと知ってもらう・買う・運ぶ・あずかるのも罪——刑法252〜257条を条文で確かめる
- 05.25歩きタバコ・路上喫煙で2,000円千代田区は2002年、全国で初めて路上喫煙に罰則の条例を制定。いまは区内全域が路上禁煙地区で、2024年11月からは加熱式たばこも対象。2025年度の過料処分は8,862件
- 05.26渋谷区は「歩きたばこ」だけでなく、屋外の公共の場所での喫煙そのものが禁止区内全域で過料2,000円。自転車やバイクに乗りながらも対象。令和7年度の過料処分は27,516件で、6年前の5倍以上に
- 05.27新宿区の路上喫煙のルール区内全域で、道路での喫煙は禁止(加熱式たばこも)。立ち止まって吸うのも、自転車に乗りながらもダメ。ポイ捨ては、美化推進重点地区で2万円以下の罰金。2026年10月からはお弁当の容器なども対象に
- 05.28マンガやアニメをネットに無断でアップしたら?著作権の侵害は10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(両方も)、会社なら3億円以下。海賊版と知りながらダウンロードするのも、有償の作品なら2年以下の拘禁刑など
- 05.29他人の写真や文章をSNSに載せるなら「引用」のルールを著作権法32条は、公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲内なら引用できると定める。出所の明示を怠ると50万円以下の罰金(122条)。写真も「著作物」——条文で確かめる
- 05.30刑法175条「わいせつ物頒布等罪」を深掘り「わいせつ」とは何か、だれが決めるのか。チャタレー事件から、漫画の「消し」、3Dデータ、海外の動画サイトまで、判決の原文で読む
- 05.31広告メールは「同意した人にだけ」特定電子メール法は、会社や副業の個人が宣伝メールを送るなら事前の同意が原則。「配信停止」と言われたら送ってはダメ。送信元をいつわった送信は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 05.32「#PR」なしの宣伝はステマ2023年10月1日から、広告なのに広告とわからないようにする「ステルスマーケティング」は景品表示法違反。規制されるのは広告主の会社で、インフルエンサーは対象外。措置命令に違反すると2年以下の拘禁刑など
- 05.33そのデマ、拡散する前にうそのうわさで店や会社の信用や仕事をじゃますると、刑法の信用毀損・業務妨害罪で3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。総務省は「慌てて広めない、うのみにしない」
- 05.34SNSで「この候補を応援しよう」は投稿できる?公職選挙法で、ウェブサイトやSNSでの選挙運動はOK、でも一般の人が「電子メール」で送るのはNG。18歳未満は選挙運動ができない、投票日当日の新しい投稿もNG——条文で確かめる
- 05.35ネットで誹謗中傷されたら書いた人を調べる「発信者情報開示」と、削除の申出。2025年4月からプロバイダ責任制限法は「情報流通プラットフォーム対処法」に。大きなSNSは、削除の申出に14日以内に答える義務
- 05.36恋人のスマホのパスワードで、SNSに勝手にログイン他人のID・パスワードを入力してログインすると、不正アクセス禁止法で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。パスワードを盗み見る、人に教えるのも禁止
- 05.37家族や恋人あての手紙、勝手に開けたら?刑法133条で、正当な理由なく封をしてある信書を開けると1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。他人の信書を隠すと6月以下の拘禁刑など(263条)。どちらも告訴がなければ起訴されない親告罪——条文で確かめる
- 05.38「ウイルス罪」とは?人のパソコンで意図に反して動く不正なプログラムを作る・ばらまくと3年以下の拘禁刑。サイトに仕込んだマイニングは罪になる?最高裁が無罪としたコインハイブ事件(令和4年)を原文で読む
- 05.39SNSの悪口は犯罪になる?侮辱罪は2022年に厳罰化、名誉毀損は3年以下の拘禁刑。元恋人への書き込みにも注意
- 05.40「別れたら写真をばらまく」と言われたら命・体・自由・名誉・財産に害をくわえると伝えておどすと脅迫罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)、おどして無理やりやらせると強要罪(3年以下の拘禁刑)、おどしてお金をとると恐喝罪(10年以下の拘禁刑)
- 05.41職場のセクハラと「就活セクハラ」2026年10月1日から、就活生・インターン生へのセクハラ対策も会社の義務に。就活中に31.9%が被害、最多は「食事やデートへのしつこい誘い」
- 05.42パワハラとは法律の定義は「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」「就業環境が害される」。会社には相談体制などの措置が義務で、相談した人への解雇・不利益な扱いは禁止。労働局の助言・指導・勧告や調停も——労働施策総合推進法で確かめる
- 05.43有給休暇は、入社6か月・8割出勤で10日6年半で年20日まで増える。休む理由は言わなくていい?会社は「時季変更権」で日をずらせるだけ。年10日以上の人には、会社が5日は必ず取らせる義務(労働基準法39条)
- 05.44残業代はいくら増える?1日8時間・週40時間をこえたら25%以上、月60時間をこえた分は50%以上、休日は35%以上、夜10時〜朝5時は25%以上。残業できるのは「36協定」があるときだけ、上限は原則月45時間・年360時間(労働基準法)
- 05.45最低賃金より安い時給は「無効」最低賃金法4条で、下回った部分は最低賃金と同じ額に置きかわる。月給は時給に換算して比べる、残業代や深夜の割増は計算に入れない。違反した会社は50万円以下の罰金——条文で確かめる
- 05.46「明日から来なくていい」は通る?解雇のルールを条文で労働契約法16条の「解雇権濫用」、30日前の予告か30日分の予告手当、ケガや産休中は解雇できない期間、理由の証明書。逆に、会社を辞めたいときは「2週間」
- 05.47「辞めるなら罰金」「代わりを見つけるまで辞めさせない」は通る?労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ決める契約を禁止。暴行・脅迫などで働かせる強制労働は1年以上10年以下の拘禁刑(5条・117条)。退職したら、請求から7日以内に賃金の支払い(23条)——条文で確かめる
- 05.48カスハラ対策が会社の義務に(2026年10月1日から)土下座の強要、暴言、居座り、SNSでの中傷も「カスタマーハラスメント」になりうる。就活生・インターン生へのセクハラ対策も義務化
- 05.49ホテルや旅館は宿泊を断れる?旅館業法5条は「宿泊を拒んではならない」が原則。断れるのは、賭博などの違法行為のおそれ、宿泊料の減額や乱暴な言動をまじえた過重な要求のくりかえし、満室のときなど。宿泊者名簿にうその住所を告げると拘留または科料——条文で確かめる
- 05.50飲酒運転の罰則運転した人だけでなく、車を貸した人・お酒を出した人・同乗した人も。自転車も対象に
- 05.51あおり運転は「妨害運転罪」車間をつめる、急ブレーキ、幅寄せ、クラクション…じゃまする目的なら3年以下の拘禁刑。高速道路で止めさせるなど著しい危険を生じさせたら5年以下。道路交通法の条文で読む
- 05.52運転中のスマホ(ながら運転)手に持って通話・画面を見つめると6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。それで交通の危険を生じさせたら1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。止まっているときは?ハンズフリーは?道路交通法の条文で読む
- 05.53ひき逃げ・当て逃げ事故を起こしたら、すぐ止まって、けが人を助けて、警察に報告する義務。人をけがさせて逃げると10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。物だけの事故でも報告しないと罪に。道路交通法72条で読む
- 05.54「危険運転致死傷罪」とは人を死亡させたら1年以上の有期拘禁刑。現行の条文には、血液1mlあたり1.0mg・呼気1Lあたり0.5mgのアルコール、最高速度を50km/h・60km/h超える速度などの基準も。うっかりの事故は「過失運転致死傷」で7年以下——自動車運転死傷処罰法で確かめる
- 05.55免許証を家に忘れて運転したら?道路交通法95条で、運転するときは免許証を「携帯していなければならない」。忘れただけなら2万円以下の罰金または科料。一方、免許がないのに運転すれば3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、無免許の人に車を貸した人も、運転をたのんで同乗した人も処罰——条文で確かめる
- 05.56自転車にも「青切符」2026年4月から16歳以上が対象。ながらスマホは反則金12,000円、信号無視は6,000円。酒気帯びは赤切符
- 05.57自転車の防犯登録は義務?自転車法12条3項は「防犯登録を受けなければならない」。駅前に放置して撤去されたら、公示から6か月で所有権は市町村へ、撤去・保管の費用は利用者の負担にできる。乗り捨ての自転車を勝手に使うと——条文で確かめる
- 05.58電動キックボードの法律基準を満たす「特定小型原付」は免許不要、でも16歳未満は運転禁止、ナンバーと自賠責が必要、二人乗り禁止。走るのは原則車道、歩道は「6km/h」モードと標識がある所だけ。飲酒運転は5年以下の拘禁刑
- 05.59路上ライブ・路上撮影・屋台に「道路使用許可」は必要?道路交通法77条は、道路での工事、露店、祭礼やロケなど、一般交通に著しい影響をおよぼす使い方に警察署長の許可を求める。無許可は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。道で寝そべる、ボール遊びも76条で禁止——条文で確かめる
- 05.60新基準原付2025年4月1日から、125cc以下でも最高出力4.0kW以下なら「原付免許」で運転できる。ルールは50ccと同じ、最高速度30km/h・二人乗り禁止・ヘルメット義務。4.0kWを超える原付二種は原付免許ではダメ
- 05.61ドローンを飛ばす前に100g以上は「無人航空機」で登録が義務(2022年6月20日から)。人口集中地区・150m以上・空港周辺は許可が必要、夜間・目視外・お祭りの上空は承認が必要。飲酒しての飛行は1年以下の拘禁刑
- 05.62しつこいナンパは何の罪?断られても進路に立ちふさがる・つきまとうと軽犯罪法(拘留または科料)、駅や路上で卑わいなことを言うと東京都の迷惑防止条例(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)、同じ人に好意からつきまといをくり返せばストーカー規制法(1年以下の拘禁刑など)
- 05.63恋人や友だちの写真を、勝手にSNSに載せていい?「肖像権」は民法の条文にはないが、最高裁(平成17年)は「人はみだりに自己の容ぼう・姿態を撮影されない人格的利益をもつ」とし、違法かどうかは撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合して「社会生活上受忍すべき限度」をこえるかで決めるとした
- 05.64恋人の部屋に盗聴器、会話をこっそり録音…何が罪になる?他人の家に勝手に入って仕掛ければ住居侵入罪(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)、無線通信を傍受して内容を漏らす・窃用すれば電波法違反(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。一方、自分が話している相手との会話の録音は、最高裁が「違法ではない」とした例がある
- 05.65ゲームのチート・改造データ・改造代行は何の法律?プログラムの実行などを制限する「技術的制限手段」を破る道具やプログラムを売る・配る、改造を代行する役務を提供するのは不正競争防止法の「不正競争」(不正の利益を得る目的などなら5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金)。データ改造のメモリーカードの使用は同一性保持権の侵害とした最高裁判決も
- 05.66フリマアプリで売ると法律違反になりうるものお酒は「継続して」出品すれば販売業免許が必要(無免許は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。余った処方薬や買い置きの薬は、許可なく売れば医薬品医療機器等法違反(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金など)。コンタクトレンズも販売業の許可が必要
- 05.67フリーランスを守る法律(2024年11月1日施行)発注する側は、仕事の内容・報酬額・支払期日をすぐに書面かメールなどで示す義務。報酬は受け取った日から60日以内。1か月以上の仕事なら一方的な減額・受け取り拒否・買いたたきは禁止、6か月以上なら契約を切る30日前までに予告。ハラスメントの相談体制も義務に
- 05.68内定を取り消された!は有効?最高裁(昭和54年7月20日 大日本印刷事件)は、内定で「始期付解約権留保付労働契約」が成立しうるとし、取り消せるのは内定のときに知ることができなかった事実で、客観的に合理的・社会通念上相当な場合に限るとした。内定取消しは解雇にあたり、労働契約法16条の解雇権濫用の規定が適用される(厚生労働省)
- 05.69会社員の副業は法律で禁止?厚生労働省のガイドラインは裁判例をふまえて「原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当」。会社が制限できるのは、仕事に支障・秘密の漏えい・競業・名誉や信用を損なう場合など。雇われて働く副業は労働時間が通算される(労働基準法38条)。公務員は許可が必要
- 05.70「5分だけ」の路上駐車でも駐車違反?道路交通法の「駐車」は、運転者が車を離れてすぐ運転できない状態も含む。運転者が出頭しなければ、車の持ち主(使用者)に「放置違反金」(普通車は駐車禁止場所で15,000円、駐停車禁止場所で18,000円)。督促されても払わないと、車検で車検証が返ってこない
- 05.71交通違反の点数は何点で免停?過去3年間の累積で、前歴がなければ6〜8点で停止30日、9〜11点で60日、12〜14点で90日、15点以上で取消し(警視庁)。信号無視2点、スマホを持って運転3点、駐停車禁止場所の放置駐車3点。1年間無事故・無違反なら前の点数は累積されない。3点以下の違反だけで6点なら「違反者講習」で停止を避けられる
- 05.72ネット通販で「1個」のつもりが「11個」電子消費者契約法3条で、確認画面がないサイトでの操作ミスの申込みは、うっかり(重大な過失)があっても取り消せる。確認画面があるサイトでは、重大な過失があると取り消せないことも
- 05.73映画館でスクリーンをスマホで撮ったら?映画盗撮防止法で、映画館での録画・録音は「自分で見るだけ」の私的複製でも許されず、著作権侵害として10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(または両方)の対象。国内の最初の有料上映から8か月までの映画が対象
- 05.74信号のない横断歩道、人が待っていたら止まる義務道路交通法38条で、横断しようとする歩行者や自転車がいるときは横断歩道の手前で一時停止し、通行を妨げてはならない。いないことが明らかでなければ、止まれる速度で近づく。違反は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、違反点数2点、反則金は普通車9,000円。2025年の取締りは約30万件
- 05.75東京で自転車に乗るなら保険は「義務」東京都の自転車条例で、2020年4月1日から、他人をけがさせたときの損害を賠償できる保険等への加入が義務に。未成年の子が乗るなら保護者が、業務で使うなら事業者が加入。火災保険や自動車保険の特約でカバーされていることも。都の調査(2026年2月)では加入率65.6%
- 05.76旅行の飛行機で、トイレで電子たばこ・ベルトを締めない・乗務員の指示を無視したら?:航空法は機内の「安全阻害行為等」を禁止し、機長は拘束や降機の措置、8つの行為には「禁止命令」ができる。命令に違反すると50万円以下の罰金。外国の航空会社にも日本の領土・領空で適用
- 05.77会社が持っている「自分のデータ」は見せてもらえる?個人情報保護法33条で、本人は保有個人データの開示を請求でき、電子データでの提供も求められる。事実とちがえば訂正(34条)、違法な取扱いや不要になったデータは利用停止・消去(35条)を請求できる。裁判の前には請求して2週間待つ(39条)
- 05.78「個人情報漏えいのお知らせ」が届いたら個人情報保護法26条で、病歴などの要配慮個人情報、クレジットカード番号など財産的被害のおそれ、不正アクセスなど不正の目的のおそれ、1,000人超のどれかにあたる漏えい等は、会社に個人情報保護委員会への報告と本人への通知の義務。確報は知ってから30日以内(不正の目的なら60日以内)。漏えいしたデータの利用停止・消去も請求できる
- 05.79会社の不正を通報したら守られる?公益通報者保護法通報を理由とする解雇は無効、降格・減給などの不利益な取扱いも禁止。2026年12月1日の改正で、通報を理由に解雇・懲戒した人に6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(法人は3,000万円以下)、通報から1年以内の解雇・懲戒は「通報が理由」と推定、フリーランスも保護の対象に
- 05.80休憩中の電話番は「休憩」じゃない労働基準法34条で、労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上の休憩を、労働時間の途中に。休憩は原則いっせいに与え、自由に利用させる。昼当番などの手待時間は休憩に含まれない(厚生労働省)。違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
- 05.81バイトの面接で「時給はあとで」は通る?労働基準法15条で、会社は働く契約を結ぶときに賃金・労働時間などの労働条件を明示する義務。契約期間、就業場所と業務(変更の範囲も)、始業・終業や休憩・休日、賃金、退職(解雇の事由を含む)は原則として書面で。示された条件が事実とちがえば、すぐに契約を解除できる
- 05.82タクシーや友だちの車の後ろの席でもシートベルト道路交通法71条の3で、運転者は自分が着けるだけでなく、助手席・後部座席の同乗者にも着けさせる義務。違反点数は1点(後部座席は高速道路等のみ)。2025年の後部座席の着用率は一般道45.8%。けがをしても、着けていなかったことで賠償が減らされた裁判例も
- 05.83車検切れの車で、ちょっとだけ走ったら?道路運送車両法58条で、有効な自動車検査証のない車は運行できず、違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、違反点数6点。自賠責保険も切れていれば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金・6点。車検場までは「仮ナンバー」(臨時運行の許可)で。2025年4月から、満了日の2か月前から受けても有効期間は短くならない
- 05.84会社帰りに飲みに寄って転んだら労災?通勤災害は、住居と職場の往復などを「合理的な経路及び方法」で移動中のけが(労災保険法7条)。経路をそれたり、移動を中断したりすると、その後は原則として通勤にならない。ただし日用品の購入や病院での受診など、日常生活上必要な行為の最小限の寄り道なら、元の経路にもどれば通勤。トイレやジュースの購入などささいな行為は中断にあたらない。アルバイトも対象