プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 01.13Consent

16歳未満に「会おう」「写真送って」は、会う前でも犯罪面会要求等罪(刑法182条)を条文で読む。わいせつ目的でうそ・お金・しつこい誘いで会うことを求めれば1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、実際に会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。2024年の認知は152件

2026年10月22日 時点

2023年7月13日、刑法182条「16歳未満の者に対する面会要求等」ができました。わいせつの目的で、16歳未満の人に、威迫・偽計・誘惑して会うことを求める、断られたのにくり返し求める、お金などを与える・約束して求めると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。その結果わいせつの目的で会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。性交等の姿や性的な部位を露出した姿の映像を送るよう求めることも、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。相手が13歳以上16歳未満なら、5歳以上年上の人が対象。2024年の認知件数は152件、検挙件数は134件でした(令和7年版犯罪白書)。条文と法務省のQ&Aで確かめました。

目次
  1. なぜ「会う前」から罰するのか
  2. 3つの罪(刑法182条)
  3. 相手が13〜15歳なら「5歳以上年上」が対象
  4. その先まで進めば、もっと重い罪に
  5. 数字で見る(2024年)
  6. 相談先
  7. まとめ

プレ男SNSで年下の子と知り合って「会おうよ」ってメッセージを送るのって、会う前ならまだセーフなの?

メル美中学生に「写真送って」って言ってくる大人がいるって、ニュースで見た。それだけで罪になるのかな。

今回は、16歳未満の者に対する面会要求等の罪(刑法182条)です。刑法の条文(e-Gov法令検索)、法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」と「改正法の概要」、令和7年版犯罪白書で確かめました。SNSで知り合った18歳未満との事件の例は、実際の事件から学ぶ:SNSで18歳未満とつながって逮捕された3つのケースにまとめています。

この記事は一般的な解説で、法律相談の代わりにはなりません。子どもが被害にあっているかもしれないときは、#8103(警察の性犯罪被害相談電話)や #8891(ワンストップ支援センター)に相談してください。

なぜ「会う前」から罰するのか

法務省のQ&A(Q12)は、次のように説明しています。

刑法182条は、2023年7月13日に施行されました(令和7年版犯罪白書)。

3つの罪(刑法182条)

どんな行為 刑
1項 面会要求 わいせつの目的で、16歳未満の者に、次のどれかをする
①威迫し、偽計を用い、または誘惑して面会を要求する
②拒まれたのに、反復して面会を要求する
③金銭その他の利益を供与し、またはその申込み・約束をして面会を要求する
1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
2項 面会 1項の罪を犯し、その結果、わいせつの目的でその16歳未満の者と面会した 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
3項 映像送信要求 16歳未満の者に、性交・肛門性交・口腔性交をする姿態や、性的な部位(性器・肛門やその周辺部、臀部、胸部)を露出した姿態などをとって、その映像を送信するよう要求した 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

メル美「写真を送って」と求めるだけで、送ってもらえなくても罪になるんだ。

相手が13〜15歳なら「5歳以上年上」が対象

プレ男「会えたら何もしなくてもいい」と言っていても、わいせつな目的があってお金で誘えばアウトなんだね。

その先まで進めば、もっと重い罪に

法務省のQ&A(Q12)は、次のように説明しています。

18歳未満の性的な画像は「児童ポルノ」にもあたります。持つこと・作ることなどの罪は、児童ポルノ禁止法を深掘りで。東京都の条例など、18歳未満との関係のルールは、判例で学ぶ「淫行条例」や18歳未満を夜11時すぎに連れ出したらで。

16歳未満の人に、わいせつの目的でうそやお金で会うことを求めたり、性的な映像を送るよう求めたりすることは、実際に会う前でも犯罪です。

数字で見る(2024年)

相談先

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第176条、第177条、第182条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月22日)
  2. 法務省. 性犯罪関係の法改正等 Q&A(Q12). https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html (閲覧日:2026年10月22日)
  3. 法務省. 改正法等の概要(詳細版). https://www.moj.go.jp/content/001417852.pdf (閲覧日:2026年10月22日)
  4. 法務省. 令和7年版犯罪白書 第1編第1章第2節4. https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_1_1_2_4.html (閲覧日:2026年10月22日)
  5. 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年10月22日)
  6. 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年10月22日)
  7. こども家庭庁. 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について. https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/gyakutai-taiou-dial (閲覧日:2026年10月22日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。