目次

プレ男SNSで「泊めてくれる人いない?」って投稿、たまに見かけるんだ。困ってるなら助けてあげたほうがいいのかな…。

メル美待って。相手が18歳未満だったら、「助けたつもり」でも逮捕されることがあるんだよ。実際の事例を見てみよう。
こんにちは、Dr. Taro です。 今回は、実際の事件から学ぶシリーズです。東京都の「青少年のSNS性被害防止特設サイト」が紹介している事例と、警察庁の統計をもとにまとめました。
この記事について:事例は、東京都が「実際の事件をもとに内容を一部変更したもの」として公表しているものです。個人を特定する情報はふくまれていません。記事は法律の一般的な説明です。
ケース1:パパ活(40代・既婚の男性)
本人の告白(要約)
- SNSで困っている中高生に声をかけ、お小遣いを渡してご飯やデートをしていた
- もっとお金がほしいと言われれば、それなりの見返りを求めていた
- 「すべて合意の上」のつもりだったが、逮捕された
- 有罪判決に加え、勤め先を解雇され、妻から離婚された
解説
- 18歳未満の人にお金などを対価に性的な行為をすると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)で処罰される可能性があります。「合意があった」としても責任は免れません
- お金の受け渡しがなくても、18歳未満の人と性的な関係をもったり、求めたりすると、児童福祉法違反(淫行)や青少年健全育成条例違反に問われる可能性があります(パパ活と法律)
ケース2:神待ち・家出した中高生(20代・独身の男性)
本人の告白(要約)
- SNSで「家出したい」とつぶやいていた中高生に連絡し、家に泊めていた
- 「恋愛関係になれば、一線を越えても法には触れない」と思っていた
- 保護者が警察に相談し、逮捕された
- 相手は「家出先を追い出されたくなかったので、仕方なく付き合っていた」と話していた
解説
- 保護者のもとを離れた18歳未満の人を引き受けると、未成年者誘拐罪(刑法)が成立する可能性があります
- 性的な関係をもったり求めたりすれば、児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法、東京都青少年健全育成条例などに違反する可能性があります
- 「助けたつもり」「合意だった」は通用しません。SNSで知り合った場合、やりとりの記録が証拠として残るため、責任を逃れることは困難です

プレ男相手は「仕方なく付き合ってた」って…。「恋愛関係」だと思ってたのは、本人だけだったんだ。
ケース3:自撮りの要求(30代・既婚の男性)
本人の告白(要約)
- 年齢をごまかして、SNSで知り合った中高生に「裸の写真を撮って送って」と頼んだ
- 写真は送られてこなかったが、警察が自宅に来て、スマホを押収され、捕まった
- 家族にすべて知られ、だれも口をきいてくれなくなった
解説
- 18歳未満の人に裸などの「自撮り画像」を求めるだけで、面会要求等罪(刑法)や、青少年健全育成条例違反などの罪に問われる場合があります
- 写真が送られてこなくても、要求するだけで犯罪になりえます

18歳未満の人とSNSでつながって性的な関係をもったり求めたりすると、「合意だった」「助けたつもり」でも罪に問われることがあります。裸の写真を求めるだけでも犯罪になりえます。
関係する主な法律(東京都の特設サイトより)
| 法令 | 主な行為 | 最も重い罰則 |
|---|---|---|
| 東京都青少年健全育成条例 | 青少年への自撮り要求、性交など | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 など |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 児童買春、児童ポルノの所持・提供・製造など | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科 など |
| 児童福祉法 | 淫行をさせること | 10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科 |
| 刑法(未成年者誘拐) | 保護者の同意などなく支配下に置くこと | 7年以下の拘禁刑 |
| 刑法(面会要求等) | 16歳未満の人に、わいせつ目的でうそやお金で会うことを求める、実際に会う、性的な画像を送るよう求める | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
- 面会要求等罪は、相手が13歳以上16歳未満の場合、5歳以上年上の人が対象です
- ほかに、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に問われる場合もあります(不同意性交等罪)
数字で見る:2025年の被害児童は1,566人
- 警察庁によると、SNSがきっかけで事件の被害にあった18歳未満の子どもは、2025年に1,566人(前年から5.4%増加)で、依然として高い水準です
- 2019年の2,082人をピークに減る傾向でしたが、2025年は増加に転じました

メル美本当に困っている子を見かけたら、自分で泊めたりせずに、警察や相談窓口につなぐのがいちばんだね。
学べること
- 相手が18歳未満なら、合意・恋愛・人助けは、言い訳にならない
- 年齢がわからない相手と、性的な関係や写真のやりとりをしない
- 困っている子どもを見かけたら、自分で泊めない。警察(緊急時は110番)や児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(近くの児童相談所につながる)などにつなぐ
- 18歳未満との関係の判例は判例で学ぶ淫行条例の記事もどうぞ
まとめ
- パパ活:お金を渡せば児童買春。「合意」は通用しない
- 神待ち:泊めるだけで未成年者誘拐罪の可能性。「助けたつもり」は通用しない
- 自撮り要求:写真が来なくても、求めるだけで犯罪になりうる
- 2025年、SNSがきっかけの被害児童は1,566人
- 年齢がわからない相手とは、性的な関係・写真のやりとりをしない
参考文献
- 東京都. 青少年のSNS性被害防止特設サイト(パパ活の事例/神待ち(家出少女)の事例/自撮り要求の事例/SNSに起因する青少年の犯罪被害について). https://www.stop-u18sos.metro.tokyo.lg.jp/genjo/ (閲覧日:2026年9月30日)
- 警察庁長官官房. 令和7年の犯罪情勢(令和8年2月). https://www.npa.go.jp/publications/statistics/crime/situation/r7_hanzaijyousei__.pdf (閲覧日:2026年9月30日)
- こども家庭庁. 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について. https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/gyakutai-taiou-dial (閲覧日:2026年9月30日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。