こんにちは、Dr. Taro です。 今回は医療の話ではなく、性行為と法律の話です。2023年7月13日、性犯罪についての法律が大きく変わり、「不同意性交等罪」ができました。恋愛もセックスも楽しむために、相手を傷つけないため、そして自分が加害者にならないために、必ず知っておきたいルールです。
※この記事は、法律の条文や国の公開資料をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。実際にどうなるかは、一人ひとりの事情によって変わります。困ったときは、弁護士や相談窓口にご相談ください。 ※この記事のねらいは、リスクを知ったうえで、大人としてちゃんと振る舞うためのヒントをお届けすることです。
何が変わったの?
以前の「強制性交等罪」では、基本的に暴行や脅迫があることが必要でした。 2023年の改正で、「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」で性交等をすることが、罪になると整理されました(刑法177条)。
法務省の説明では、次の3つの場面があるとされています。
- 形成が困難:そもそも、性行為をするかどうかを考えて決める力がない、または足りない
- 表明が困難:「いやだ」と思っても、それを伝えられない
- 全うが困難:「いやだ」と伝えても、そのとおりにできない
どんなときに罪になる?
刑法176条では、同意しない意思を示すのが難しい状態になる原因として、8つが例としてあげられています。
- 暴行や脅迫を受けた
- 心身の障害がある
- アルコールや薬物の影響がある
- 眠っているなど、意識がはっきりしていない
- 同意しない意思を示すひまがない(いきなり、など)
- 予想外のことに直面して、恐怖や驚きで固まっている(フリーズ)
- 虐待による心理的な反応がある
- 仕事や立場の上下関係などで、断ると不利益があると心配している
これらに当てはまる状態や、これに似た状態で性交等をすると、不同意性交等罪になりえます。刑罰は、5年以上の有期拘禁刑です(刑法177条)。
お酒を飲んでいたら?
酔って判断できない相手との性行為は、罪になりえます。 法務省の説明でも、アルコールの影響で同意しない意思を示せない状態は、処罰の対象に含まれるとされています。 「お酒の席でノリで」「相手も飲んでいたから」は、言い訳として通らない可能性があります。
「同意があった」と思っていても?
形のうえで「いいよ」と言っていても、上の8つのような状態のもとでの同意であれば、罪になることがあります(法務省)。
相手が酔っている、眠そう、断りにくい立場にある…そんなときは、しないのがいちばん。迷ったらやめる、が自分と相手を守ります。
夫婦・恋人の間でも成立する
刑法177条には、「婚姻関係の有無にかかわらず」と書かれています。 夫婦や恋人の間でも、同意のない性交等は罪になりえます。
16歳未満の相手とは、同意があっても罪になる
- 16歳未満の人との性交等は、同意があっても不同意性交等罪になります(いわゆる性交同意年齢。改正前は13歳)
- ただし、相手が13歳・14歳・15歳のときは、自分が5歳以上年上の場合に処罰されます
- 年齢差が5歳未満でも、上の8つのような状態があれば、別に罪になります(法務省)
16歳未満の人に、会うことを求めるのも罪
わいせつな目的で、16歳未満の人に対して、だましたり、お金などを約束したり、しつこく求めたりして会おうとすることも罪になります(刑法182条、16歳未満の者に対する面会要求等罪)。性的な画像や映像を送らせようとすることも罪です。
そのほかに知っておきたいこと
監護者による性交等
18歳未満の人に対して、親など、その人を現に監護する人が、その影響力を利用して性交等をすると、不同意性交等罪と同じように処罰されます(刑法179条)。
時効が延びた
不同意性交等罪の公訴時効(罪に問えなくなるまでの期間)は15年、不同意わいせつ罪は12年になりました(刑事訴訟法250条)。 被害を受けたときに18歳未満だった場合は、18歳になるまでの期間が加算されます。法務省の例では、12歳で被害を受けた場合、33歳になるまで時効が完成しません。
撮影も罪に
同意のない性的な撮影や、その画像・動画を人に渡したり広めたりすることも、2023年にできた性的姿態撮影罪などで処罰されます。くわしくは撮影罪とリベンジポルノをご覧ください。
被害を受けたときは
- ワンストップ支援センター(性犯罪・性暴力被害者のための相談窓口)に相談できます。全国共通の短縮番号 #8891(はやくワンストップ)で、近くのセンターにつながります
- 警察の性犯罪被害相談電話:全国共通番号 #8103
- 望まない妊娠が心配なときは、アフターピルは早いほど効果があります。HIVが心配なときは、72時間以内のPEPもあります
- 性感染症の検査も受けましょう。時期は性行為後にやるべきことチェッカーで確認できます
まとめ
- 2023年7月から、「同意のない性行為」が不同意性交等罪に。暴行や脅迫がなくても罪になりうる
- お酒・薬物、睡眠、フリーズ、立場の上下など8つの例。酔っている相手とはしない
- 夫婦・恋人の間でも成立する
- 16歳未満とは、同意があっても罪(13〜15歳は5歳以上年上の場合)
- 時効は15年に。被害時18歳未満なら、さらに延びる
- 迷ったらやめる。相手の「いいよ」を、落ち着いた状態で確かめる
- あわせて読みたい:数字で見る性犯罪、痴漢・盗撮の検挙データ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第176条、第177条、第179条、第182条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年9月26日)
- 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 (閲覧日:2026年9月26日)
- 法務省. 性犯罪関係の法改正等 Q&A. https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html (閲覧日:2026年9月26日)
- 内閣府男女共同参画局. 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html (閲覧日:2026年9月26日)
- 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年9月26日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。