
プレ男彼女と2人で見るだけの動画なら、撮っても大丈夫だよね…?

メル美それ、撮り方や使い方しだいで犯罪になるって聞いたよ!
こんにちは、Dr. Taro です。 スマホで簡単に撮れる時代だからこそ、性的な画像や動画のルールは、必ず知っておきたいところです。2023年7月には、新しく撮影罪などができました。
※この記事は、法律の条文や国の公開資料をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。実際にどうなるかは、一人ひとりの事情によって変わります。困ったときは、弁護士や相談窓口にご相談ください。 ※この記事のねらいは、リスクを知ったうえで、大人としてちゃんと振る舞うためのヒントをお届けすることです。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは
2023年7月13日にできた法律(性的姿態撮影等処罰法)で、次のような撮影が処罰されるようになりました。刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(第2条)。
- 正当な理由なく、ひそかに、人の性的な部位や下着、性行為中の姿を撮る(いわゆる盗撮)
- お酒や薬物、睡眠、フリーズなど、同意しない意思を示すのが難しい状態の人を撮る
- だまして撮る。「性的な撮影ではない」と思わせたり、「ほかの人には見せない」と思わせたりして撮る
- 16歳未満の人の性的な姿を撮る(13〜15歳の場合は、撮る人が5歳以上年上のとき)
「2人だけで見るから」は?
3.のとおり、「特定の人以外は見ない」と誤信させて撮ることも処罰の対象です。はじめからほかの人に見せるつもりで、「2人だけ」と言って撮るのは犯罪になりえます。
撮った画像・動画を渡す・広める
撮影罪にあたる行為で撮られた画像や動画を、
- 人に渡す:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第3条)
- 不特定または多数の人に渡す、ネットで公開する:5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または両方(第3条)
- 渡すつもりで保管する:2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(第4条)
ライブ配信(性的な姿を、知らない人や多数の人に送信する)も処罰の対象です(第5条)。
リベンジポルノ防止法
同意のうえで撮った画像でも、あとで勝手に広めると犯罪になりえます。私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)です。
- 撮られた人が誰か分かる形で、性的な画像をネットで不特定または多数の人に提供する:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第3条)
- 広めさせる目的で、特定の人に渡す:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第3条)
- これらは、被害を受けた人の告訴が必要な罪です
別れた相手の画像を流す、「ばらすぞ」と脅す、といった行為は、この法律や脅迫などの罪にあたる可能性があります。
18歳未満の性的な画像は「児童ポルノ」
18歳未満の人の性的な画像や動画は、児童ポルノ禁止法の「児童ポルノ」にあたります(同法では18歳未満を「児童」としています)。本人が送ってきた場合や、同意がある場合でも、持つこと・送ること・作ることが処罰の対象になりえます。
同法では、たとえば次のような刑罰が定められています(第7条)。
- 自分の性的好奇心を満たす目的で持つ:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 人に渡す:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
- 渡す目的で作る・持つ:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

撮る前に、「相手はほんとうにいいと言っているか」「あとで広まったら、相手の人生はどうなるか」を考えてくださいね。いちばん安全なのは、撮らないことです。
被害にあったら
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ネット上に流されたときは、早めに消してもらう手続きが大切です。サイトへの削除依頼や、警察・弁護士への相談を
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警察の性犯罪被害相談電話:全国共通番号 #8103
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性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター:#8891
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ネット上の書き込みや画像の削除依頼のしかたは、総務省の支援事業「違法・有害情報相談センター」に相談できます
まとめ
- 2023年から撮影罪:盗撮、同意のない状態での撮影、「ほかの人には見せない」とだましての撮影、16歳未満の撮影は犯罪
- 撮影罪の画像を渡す・公開する・保管するのも罪になりえる
- 同意して撮った画像でも、勝手に広めればリベンジポルノ防止法違反
- 18歳未満の性的な画像は児童ポルノにあたりえる。同意があっても処罰の対象になりうる(くわしくは児童ポルノ禁止法の記事で)
- いちばん安全なのは、撮らない・送らない
参考文献
- 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条〜第6条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067 (閲覧日:2026年9月26日)
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号)第2条、第3条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126 (閲覧日:2026年9月26日)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条、第7条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 (閲覧日:2026年9月26日)
- 法務省. 性犯罪関係の法改正等 Q&A. https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html (閲覧日:2026年9月26日)
- 警察庁. 性犯罪被害相談電話全国共通番号「#8103」. https://www.npa.go.jp/higaisya/seihanzai/seihanzai.html (閲覧日:2026年9月26日)
- 違法・有害情報相談センター(総務省支援事業). https://ihaho.jp/ (閲覧日:2026年9月26日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。