プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.19Age 18

児童ポルノ禁止法を深掘り「児童ポルノ」とは何か、なぜ持つだけで罪になるのか。絵やCGはどうなる?18歳になったあとに加工したら?最高裁の決定と、警察庁の令和7年の統計で読む

2026年10月10日 時点

18歳未満の子どもの性的な姿を写した写真やデータは、「児童ポルノ」として、児童買春・児童ポルノ禁止法で厳しく罰せられます。自分の性的好奇心のために持つだけでも1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、人に渡せば3年以下、ネットで広く公開すれば5年以下の拘禁刑など。わいせつ物の罪(刑法175条)が社会の性の秩序を守るのに対し、この法律が守るのは「児童の権利」です。最高裁は、児童ポルノは実在する児童を描いたものに限るとする一方、写真に写った本人が大人になってから作ったCGでも罪になるとしました。警察庁によると、令和7年の児童ポルノ事犯の被害児童1,273人のうち、515人は、だまされたり脅されたりして自分の裸を撮らされ、送らされた被害でした。条文・最高裁の決定・警察庁の資料の原文で解説します。

目次
  1. この法律が守るもの
  2. 「児童」と「児童ポルノ」の定義(2条)
  3. 何をすると罪になるのか(4条〜8条)
  4. 問題1:絵やCGも「児童ポルノ」になるのか
  5. 問題2:写真の本人が大人になってから作ったら?
  6. 問題3:いま、どんな被害が多いのか(警察庁 令和7年)
  7. 問題4:生成AIで「性的に加工」された画像
  8. 被害を受けた子どもを守るしくみ
  9. まとめ

プレ男前に、刑法175条の「わいせつ物」の罪を読んだよね。子どもの画像の法律は、それとはちがうの?

メル美「児童ポルノ禁止法」っていう別の法律があるの。守ろうとしているものが、そもそもちがうんだって。

今回は、児童ポルノ禁止法を深く掘りさげます。正式な名前は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(平成11年法律第52号)です。条文はe-Gov法令検索で、判例は裁判所ウェブサイトの最高裁決定の原文で、統計は警察庁の広報資料「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況について」(令和8年2月26日)で確認しました。この記事は一般的な情報です。実際の事件について罪になるかどうかは、警察・検察・裁判所の判断によります。

この法律が守るもの

1条は、目的をこう書いています。

この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

「児童」と「児童ポルノ」の定義(2条)

号 児童の姿態
1号 児童を相手方とする、または児童による性交又は性交類似行為にかかる児童の姿態
2号 他人が児童の性器等をさわる行為、または児童が他人の性器等をさわる行為にかかる児童の姿態で、性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部または一部をつけない児童の姿態で、ことさらに児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

3条:「濫用してはならない」

3条は、この法律を使うときの注意として、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童を性的搾取・性的虐待から守るという本来の目的を逸脱して、他の目的のために濫用してはならない、と定めています。

プレ男法律の中に、「使いすぎに注意」ってわざわざ書いてあるんだ。

何をすると罪になるのか(4条〜8条)

条 行為 刑
4条 児童買春をする 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
5条 児童買春の周旋(あっせん)をする 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科も)。業とすれば7年以下の拘禁刑及び1000万円以下の罰金
6条 周旋の目的で、児童買春をするよう勧誘する 5条と同じ
7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する(データの保管も) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
7条2項 児童ポルノを提供する(ネットでデータを送ることも) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
7条3項 提供の目的で、製造・所持・運搬・輸入・輸出する 2項と同じ
7条4項 児童に姿態をとらせ、写真やデータに描写して、児童ポルノを製造する 2項と同じ
7条5項 ひそかに児童の姿態を描写して、児童ポルノを製造する 2項と同じ
7条6項 不特定もしくは多数の者に提供する、公然と陳列する 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科も)
7条7項 6項の目的で、製造・所持・運搬・輸入・輸出する 6項と同じ
8条 児童買春の相手方にしたり、児童ポルノを製造したりする目的で、児童を売買する 1年以上10年以下の拘禁刑(未遂も罰する)

「持っているだけ」の罪には、しぼりがある

7条1項は、所持で罰せられる人を、自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る、としています。

年齢を知らなかった、は通るのか(9条)

海外でしても(10条)

メル美旅行先の外国でも、日本人がしたことは日本の法律で罰せられることがあるんだね。

問題1:絵やCGも「児童ポルノ」になるのか

最高裁令和2年1月27日決定(第一小法廷)は、この問いに答えました(平成26年の改正前の法律についての判断です)。

問題2:写真の本人が大人になってから作ったら?

同じ決定の事件では、被告人は、昭和57年から59年にかけて初版が出た写真集の写真3点をもとに、画像編集ソフトでCGを作り、不特定または多数の人に提供する目的で、ハードディスクに保存していました。写真は、実在する18歳未満の人を写したものでした。

プレ男大人になっても、子どものころの写真が広まるのは、本人にとってずっとつらいことだもんね。

問題3:いま、どんな被害が多いのか(警察庁 令和7年)

警察庁の資料によると、令和7年の児童ポルノ事犯は、次のとおりです。

令和7年
検挙件数 2,654件
検挙人員 1,256人(そのうち約6割の718人が10代)
被害児童数 1,273人

被害児童1,273人の内訳です。

学職別 人数
未就学 23人
小学生 177人
中学生 556人
高校生 490人
その他 27人
被害の態様 人数
児童が自らを撮影した画像に伴う被害 515人
盗撮 164人
児童買春・みだらな性行為等 152人
不同意性交等・不同意わいせつ 131人
その他 311人

メル美いちばん多いのは、だまされたり脅されたりして、自分で撮って送らされた被害なんだ…。送ってしまった子は悪くないよ。ひとりでかかえこまないで、大人や警察に相談してほしい。

問題4:生成AIで「性的に加工」された画像

警察庁の資料は、児童の画像を生成AIなどで性的に加工し、悪用した事案もまとめています。

被害を受けた子どもを守るしくみ

警察庁によると、令和7年の児童ポルノ事犯の被害児童1,273人のうち515人は、だまされたり脅されたりして、自分の裸を撮らされ、送らされた被害でした。

まとめ


参考文献

  1. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第1条〜第11条・第13条・第15条・第16条の3、附則(平成26年6月25日法律第79号)第1条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 刑法(明治40年法律第45号)第3条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
  3. 最高裁判所第一小法廷 令和2年1月27日決定(平成29年(あ)第242号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件). 裁判所ウェブサイト. https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89197.pdf (閲覧日:2026年10月10日)
  4. 警察庁生活安全局人身安全・少年課. 令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況について(広報資料、令和8年2月26日). https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/pdf_r7_syonenkohosiryo.pdf (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。