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プレ男バイト先の高校生の後輩と、閉店後にカラオケ行こうって話になったんだけど…夜11時すぎって、まずい?

メル美東京都の条例では、深夜に18歳未満を連れ出すことに、はっきりルールがあるよ。条文で確かめよう。
この記事は、東京都例規集の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の条文で確かめた内容です。ほかの道府県にも、それぞれの条例があります。
「青少年」と「深夜」
- 青少年:「十八歳未満の者」(2条1号)
- 深夜:「午後十一時から翌日午前四時までの時間」(15条の4第1項)
深夜外出の制限(15条の4)
| 項 | だれが | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 保護者 | 通勤・通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない |
| 2項 | 何人も | 保護者の委託を受け、または同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない |
| 3項 | 何人も | 深夜に外出している青少年の保護・善導に努めなければならない(保護者の承諾が明らかな場合を除く) |
| 4項 | 深夜営業の事業者・従業者 | 施設内・敷地内にいる青少年に帰宅を促すよう努めなければならない |
16歳未満なら30万円以下の罰金(26条5号)
- 15条の4第2項に違反して、深夜に「十六歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者」は、30万円以下の罰金です
- 「連れ出す」だけでなく、「同伴する」(一緒にいる)、「とどめる」(帰さずにいさせる)も、条文に書かれています

プレ男「連れ出す」だけじゃなくて、一緒にいる、帰さない、も入るんだ。
「年齢を知らなかった」は通る?(28条)
- 15条の4第2項などに違反した人は、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、……処罰を免れることができない」
- ただし、「過失のないときは、この限りでない」
- 相手の年齢は、きちんと確かめましょう
カラオケもネットカフェも、深夜は立入り禁止(16条)
つぎの施設の経営者・従業者は、深夜に青少年を立ち入らせてはならない(16条1項)。違反は30万円以下の罰金(26条6号)です。
- 興行場
- 設備を設けて客にボウリング、スケート、水泳をさせる施設
- 個室で、専用装置による伴奏音楽に合わせて歌わせる施設(カラオケボックス)
- 設備を設けて客に、主に図書類の閲覧・観覧やインターネットの利用をさせる施設(図書館を除く。漫画喫茶・ネットカフェなど)
- これらの施設は、深夜に営業するなら、入口の見やすいところに、都規則で定める様式の掲示をしなければなりません(16条2項)

メル美お店も、夜11時をすぎたら18歳未満を入れちゃいけないんだね。
青少年本人は罰せられない(30条)
- 「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない」
- 罰則の対象になるのは、連れ出した大人や、立ち入らせた事業者です

東京都青少年健全育成条例は、深夜を午後11時から翌日午前4時までと定め、保護者の委託や同意などの正当な理由なく、深夜に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、とどめた者を30万円以下の罰金としています。
まとめ
- 「青少年」は18歳未満、「深夜」は午後11時〜翌日午前4時
- 何人も、保護者の委託・同意などの正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し・同伴し・とどめてはならない(15条の4第2項)
- 16歳未満なら30万円以下の罰金(26条5号)
- 「年齢を知らなかった」は、過失がないときを除いて理由にならない(28条)
- 興行場・ボウリング場・カラオケ・ネットカフェなどは、深夜に青少年を入れてはならない(16条、違反は30万円以下の罰金)
- 青少年本人には罰則は適用されない(30条)
- 同じ条例の「淫行」の規定は淫行条例と判例、JKビジネス条例、パパ活もどうぞ
参考文献
- 東京都. 東京都青少年の健全な育成に関する条例(第2条、第15条の4、第16条、第26条、第28条、第30条). 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101rg00002150.html (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。