プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 03.17Age 18

18歳未満を夜11時すぎに連れ出したら東京都青少年健全育成条例15条の4の「深夜外出の制限」。保護者の同意なく16歳未満を深夜に連れ出す・同伴する・とどめると30万円以下の罰金。カラオケやネットカフェも深夜は立入り禁止

2026年10月12日 時点

東京都青少年の健全な育成に関する条例は、深夜を「午後十一時から翌日午前四時まで」と定め、15条の4で、何人も保護者の委託・同意などの正当な理由なく深夜に青少年(18歳未満)を「連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない」としています。16歳未満の場合は30万円以下の罰金(26条5号)。「年齢を知らなかった」は、過失がないときを除いて処罰を免れる理由になりません(28条)。興行場、ボウリング場、カラオケ、ネットカフェなどの深夜の立入り禁止(16条)まで、東京都例規集の条文で確かめます。

目次
  1. 「青少年」と「深夜」
  2. 深夜外出の制限(15条の4)
  3. 16歳未満なら30万円以下の罰金(26条5号)
  4. 「年齢を知らなかった」は通る?(28条)
  5. カラオケもネットカフェも、深夜は立入り禁止(16条)
  6. 青少年本人は罰せられない(30条)
  7. まとめ

プレ男バイト先の高校生の後輩と、閉店後にカラオケ行こうって話になったんだけど…夜11時すぎって、まずい?

メル美東京都の条例では、深夜に18歳未満を連れ出すことに、はっきりルールがあるよ。条文で確かめよう。

この記事は、東京都例規集の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の条文で確かめた内容です。ほかの道府県にも、それぞれの条例があります。

「青少年」と「深夜」

深夜外出の制限(15条の4)

項 だれが 内容
1項 保護者 通勤・通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない
2項 何人も 保護者の委託を受け、または同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない
3項 何人も 深夜に外出している青少年の保護・善導に努めなければならない(保護者の承諾が明らかな場合を除く)
4項 深夜営業の事業者・従業者 施設内・敷地内にいる青少年に帰宅を促すよう努めなければならない

16歳未満なら30万円以下の罰金(26条5号)

プレ男「連れ出す」だけじゃなくて、一緒にいる、帰さない、も入るんだ。

「年齢を知らなかった」は通る?(28条)

カラオケもネットカフェも、深夜は立入り禁止(16条)

つぎの施設の経営者・従業者は、深夜に青少年を立ち入らせてはならない(16条1項)。違反は30万円以下の罰金(26条6号)です。

  1. 興行場
  2. 設備を設けて客にボウリング、スケート、水泳をさせる施設
  3. 個室で、専用装置による伴奏音楽に合わせて歌わせる施設(カラオケボックス)
  4. 設備を設けて客に、主に図書類の閲覧・観覧やインターネットの利用をさせる施設(図書館を除く。漫画喫茶・ネットカフェなど)

メル美お店も、夜11時をすぎたら18歳未満を入れちゃいけないんだね。

青少年本人は罰せられない(30条)

東京都青少年健全育成条例は、深夜を午後11時から翌日午前4時までと定め、保護者の委託や同意などの正当な理由なく、深夜に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、とどめた者を30万円以下の罰金としています。

まとめ


参考文献

  1. 東京都. 東京都青少年の健全な育成に関する条例(第2条、第15条の4、第16条、第26条、第28条、第30条). 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101rg00002150.html (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。