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メル美「おしゃべりするだけで高時給」っていう、高校生向けのバイトの話を聞いたの。それって大丈夫なのかな…。

プレ男「JKビジネス」ってやつかも。東京では、18歳未満は働けないって条例で決まってるらしいよ。
今回は、子どもを性的な搾取から守る法律です。東京都の「特定異性接客営業等の規制に関する条例」(平成29年東京都条例第30号。いわゆるJKビジネス規制条例)を東京都例規集で、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と「児童福祉法」をe-Gov法令検索で、あわせて警視庁のページで確認しました。
なぜ条例ができた?(警視庁)
- 警視庁によると、繁華街を中心に、主に女子高校生にマッサージなどをさせたり、会話やゲームの相手をさせたりする「JKビジネス」があらわれました
- 一部の店では「裏オプション」とよばれる性的なサービスが行われていることも確認されるなど、青少年が性的な被害にあう事件があとを絶たなかったのです
- そこで、届出の義務や営業者の禁止行為などを定め、青少年の健全な育成をさまたげる行為と、青少年を被害者とする犯罪を防ぐために、この条例が2017年(平成29年)7月1日に施行されました
どんな営業が対象?(2条)
- 条例の「青少年」は、18歳未満の人です
- 対象の「特定異性接客営業」は、たとえば次のような営業で、18歳未満が働いていることを示したり、連想させたりする名前・広告・制服などを使い、青少年への性的な好奇心をそそるおそれのあるものです
- 店で、異性の客にふれる・ふれさせるサービス(マッサージなど)
- 店で、客に異性のすがたを見せるサービス
- 店で、異性の客の接待をするサービス
- 異性の客といっしょに出かける(同伴する)サービス
- 客の依頼で、サービスをする人を派遣する営業
- このほか、水着や下着などを着て接客する飲食店(特定衣類着用飲食店営業)も、規制の対象です
18歳未満について、禁止されていること(8条・10条)
| だれが | 禁止されていること |
|---|---|
| 営業者 | 18歳未満を、客に接する仕事につかせること |
| 営業者 | 18歳未満を、客として店に入れること(派遣型では、客にすること) |
| だれでも | 18歳未満に、客になるよう勧誘すること |
| だれでも | 18歳未満に、働くよう勧誘すること |
| だれでも | 18歳未満に、広告のチラシなどをくばること |
- 警視庁は、はっきりこう書いています。「18歳未満の人は、JKビジネスで働くことはできません。」
- 営業所の入口や広告には、18歳未満は立ち入れない(客になれない)ことを表示しなければなりません(6条・9条)

プレ男店だけじゃなくて、「だれでも」18歳未満をさそったらダメなんだ。
学校や住宅のまわりではダメ、届出も必要(6条・7条)
- 営業するには、始める日の10日前までに、東京都公安委員会に届け出なければなりません
- 学校(大学をのぞく)、児童福祉施設、図書館、入院施設のある病院・診療所のまわり200メートルや、住居系の地域には、営業所を置けません
違反したら(20条〜22条)
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 18歳未満を働かせる、客として入れる・客にする | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 禁止区域に営業所を置く | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 18歳未満を客や従業員に勧誘する | 30万円以下の罰金 |
| 届出をしない・うその届出 | 30万円以下の罰金 |
| 公安委員会の営業停止命令にしたがわない | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
- 「年齢を知らなかった」という理由では、処罰をまぬがれられません。ただし、年齢を知らなかったことに過失がないときは別です(21条)
- 会社などの業務として違反したときは、本人だけでなく、会社にも罰金が科されます(両罰規定、22条)
- 公安委員会は、営業者に指示をしたり、6か月以内の営業停止を命じたりできます(11条・12条)
国の法律でも、きびしく処罰
児童買春・児童ポルノ禁止法(「児童」は18歳未満)
| 罰則 | |
|---|---|
| 児童買春(お金などをわたして、18歳未満と性的な行為をする) | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(4条) |
| 児童買春の周旋(あっせん) | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または両方(5条) |
| 児童ポルノの所持(自分の性的好奇心のため) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(7条) |
| 児童ポルノの提供 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(7条) |
児童福祉法
- 「児童に淫行をさせる行為」は、だれであっても禁止です(34条1項6号)。違反すると10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または両方(60条)

メル美守られているのは子どものほう。働いてしまった子が悪いんじゃなくて、させた大人が罰せられるんだね。
こまったら、相談を
- 警視庁は、「JKビジネス」でトラブルにあったときは、最寄りの警察署か、「ヤング・テレホン・コーナー」に相談するよう案内しています
- ヤング・テレホン・コーナー:03-3580-4970(24時間受付。プライバシーは守られます)
- 「高時給」「話すだけ」というさそいには、ひとりで決めずに、まわりの大人や警察に相談しましょう

東京都の特定異性接客営業等の規制に関する条例では、営業者が18歳未満を客に接する仕事につかせることを禁止しています。警視庁は「18歳未満の人は、JKビジネスで働くことはできません」としています。
まとめ
- 東京都のJKビジネス規制条例(特定異性接客営業等の規制に関する条例)は2017年7月1日施行
- 18歳未満を働かせる・客にすることは禁止。違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- だれでも、18歳未満を客や従業員に勧誘してはいけない(30万円以下の罰金)
- 「年齢を知らなかった」は、過失があれば通らない
- 国の法律でも、児童買春は5年以下の拘禁刑、児童ポルノの所持は1年以下の拘禁刑、児童に淫行をさせる行為は10年以下の拘禁刑
- 相談は警察署かヤング・テレホン・コーナー(03-3580-4970、24時間)へ
- 18歳未満との関係については淫行条例の判例、SNSで18歳未満とつながって逮捕されたケース、パパ活の法律もどうぞ
参考文献
- 特定異性接客営業等の規制に関する条例(平成29年東京都条例第30号)第1条・第2条・第6条〜第12条・第20条〜第22条・附則. 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00004829.html (閲覧日:2026年10月9日)
- 警視庁. JKビジネスについて必要な規制を行う「特定異性接客営業等の規制に関する条例」(2023年10月1日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/jkbusiness_reg.html (閲覧日:2026年10月9日)
- 警視庁. JKビジネスの危険性(2022年6月23日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/kodomo/jkb_kiken.html (閲覧日:2026年10月9日)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条・第4条・第5条・第7条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 (閲覧日:2026年10月9日)
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条・第34条・第60条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 (閲覧日:2026年10月9日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。