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プレ男好きなマンガの名シーンを写真にとって、SNSにアップしたらバズったんだ!

メル美それ、作者の許可なくアップしたら、著作権の侵害になるかもしれないよ。
今回は、著作権の法律です。著作権法(昭和45年法律第48号)の条文を、e-Gov法令検索で読みました。この記事は一般的な情報で、個別のケースが侵害になるかどうかは、専門家の判断になります。
ネットにアップする権利は、作者のもの(23条)
- 著作権法23条は、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する」と定めています
- ネットに作品をアップして、だれでも見られる状態にすることは、この公衆送信(送信可能化)にあたります。つまり、それをしてよいのは、原則として作者(著作権者)だけです
侵害したときの罰則(119条・124条)
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 著作権を侵害した(私的使用のための複製などをのぞく) | 10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(119条1項) |
| 会社などの業務として侵害した | 行為者のほか、会社に3億円以下の罰金(124条1項1号) |
- 著作権侵害の罪の多くは、著作権者の告訴がなければ起訴できないしくみです(123条1項)。ただし、お金をもらう目的などで、有償の作品をそのままネットに上げるような場合は、告訴がなくても起訴できる例外があります(123条2項)

プレ男10年以下の拘禁刑…!「ファンだから」は通らないのか。
自分で楽しむコピーはOK、でも海賊版のダウンロードは別(30条)
- 著作権法30条は、個人的に、または家庭内など限られた範囲で使うため(私的使用)なら、使う人が自分で複製できる、と定めています
- ただし、次のような場合はのぞかれます(30条1項)
- 著作権を侵害してネットに上げられたものを、そうと知りながら、デジタルで録音・録画する場合
- 同じく、侵害して上げられたものを、そうと知りながら、デジタルで複製する場合(軽微なものなどはのぞく)
海賊版のダウンロードの罰則(119条3項)
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 有償で提供されている音楽・映像などを、海賊版と知りながら録音・録画した | 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその両方 |
| 有償で提供されている作品(マンガなど)の海賊版を、そうと知りながら、継続的に・くり返しダウンロードした | 同上 |
- 条文は、重大な過失で知らなかっただけの人まで、これにふくめて解釈してはならない、とも定めています(119条4項・5項)

メル美好きな作品だからこそ、正規の配信や本で楽しんで、作者さんを応援しよう。

著作権法23条では、作品をネットにアップする権利は作者のものです。著作権を侵害すると、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の対象になります。
まとめ
- 作品をネットにアップする権利(公衆送信権)は、作者のもの(23条)
- 著作権の侵害は10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。会社は3億円以下
- 多くは告訴が必要。ただし、有償作品をそのまま上げるなどは例外
- 自分で楽しむコピーはOK(私的使用)。でも海賊版と知りながらのダウンロードは別
- 有償作品の海賊版を知りながら録音・録画、継続的にダウンロード → 2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金など
- ネットの法律は迷惑メール(特定電子メール法)、SNSの悪口と侮辱罪、撮影罪もどうぞ
参考文献
- 著作権法(昭和45年法律第48号)第23条・第30条・第119条・第123条・第124条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 (閲覧日:2026年10月5日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。