
プレ男元カノに浮気されて、腹が立ってSNSに書いちゃおうかと…。

メル美ダメ!ネットの悪口は、犯罪になることもあるんだよ。
こんにちは、Dr. Taro です。 恋愛のトラブルで、つい相手の悪口をネットに書きたくなることもあるかもしれません。でも、書いた側が罪に問われることがあります。刑法の条文と法務省の解説をもとにまとめました。
※この記事は、法律の条文や国の公開資料をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。
名誉毀損罪と侮辱罪のちがい
| 罪 | どんなとき | 刑罰 |
|---|---|---|
| 名誉毀損罪(刑法第230条) | 公然と事実を示して、人の名誉を傷つけた | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪(刑法第231条) | 事実を示さなくても、公然と人を侮辱した | 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料 |
- 名誉毀損罪は、その事実が本当かどうかにかかわらず成立しうる罪です
- 「公然と」とは、不特定または多数の人が知ることができる状態のこと。SNSへの書き込みもあたりえます

プレ男本当のことでも、名誉毀損になることがあるんだ…。
本当のことを書いても罪になる?:名誉毀損の「例外」
「本当のことなら書いてもいいのでは?」と思うかもしれません。でも、名誉毀損罪は、書いた内容が本当かどうかにかかわらず成立しうる罪です。
ただし、刑法には例外があります(第230条の2)。次の3つがすべてそろうと、罰せられません。
- 公共の利害に関する事実であること(社会の人が知るべき事実)
- 書いた目的が、もっぱら公益を図るためであること
- その事実が真実だと証明されること
さらに、条文では次のようにも決められています。
- まだ起訴されていない人の犯罪行為に関する事実は、「公共の利害に関する事実」とみなされます
- 公務員や選挙の候補者に関する事実は、真実だと証明されれば、罰せられません
また、最高裁判所の判決(1969年6月25日、大法廷)は、真実だと証明できなくても、確実な資料や根拠にもとづいて、真実だと信じたことに相当の理由があるときは、名誉毀損罪は成立しないと判断しています。

メル美元カレ・元カノの浮気をSNSで暴露するのは、「公共の利害」や「公益のため」とはいえなさそうだね…。
- 恋愛のトラブルのような私生活の話は、ふつう「公共の利害に関する事実」にはあたりにくいと考えられます。「本当のことだから大丈夫」とは限りません
告訴がなければ起訴されない
- 名誉毀損罪と侮辱罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」です(第232条)
- 刑事事件にならなくても、民事で損害賠償(慰謝料)を求められることがあります
侮辱罪は2022年に厳しくなった
- インターネット上の誹謗中傷が大きな社会問題になったことを受けて、侮辱罪の法定刑が引き上げられました(2022年7月7日施行)
- それまでは「拘留または科料」だけでしたが、懲役・罰金も科されるようになりました(いまは懲役と禁錮が「拘禁刑」にまとめられています)
恋愛のトラブルで気をつけたいこと
- 別れた相手や、浮気の相手の実名や悪口をSNSに書かない
- 性的な画像を広めることは、別の重い犯罪になりえます(撮影罪とリベンジポルノ)
- 腹が立ったときは、書く前に一晩おく。困ったときは弁護士や相談窓口へ
書かれた側になったら
- 書き込みの画面を保存しておく
- ネット上の書き込みの削除の相談は、違法・有害情報相談センター(https://ihaho.jp/)で受け付けています
- 被害は警察(#9110)や弁護士に相談しましょう
まとめ
- 名誉毀損罪:事実を示して名誉を傷つける。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 侮辱罪:事実を示さずに侮辱する。2022年7月から厳罰化、1年以下の拘禁刑などに
- SNSへの書き込みも「公然と」にあたりえる
- 例外は、公共の利害・公益目的・真実の証明の3つがそろったとき(第230条の2)。恋愛の暴露はあたりにくい
- 恋愛のトラブルでも、書く前に一晩おく
- あわせて読みたい:書いた人を調べる発信者情報開示、デマの拡散と業務妨害、著作権とネットへの無断アップロード、職場のセクハラと就活セクハラ、カスハラ対策の義務化
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第230条、第230条の2、第231条、第232条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年9月27日)
- 法務省. 侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A. https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html (閲覧日:2026年9月27日)
- 違法・有害情報相談センター(総務省支援事業). https://ihaho.jp/ (閲覧日:2026年9月27日)
- 最高裁判所大法廷 昭和44年6月25日判決(刑集23巻7号975頁)(Wikisource). https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%81%AE%E6%88%90%E5%90%A6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%A4%E6%B1%BA%EF%BC%88%E6%98%AD%E5%92%8C44%E5%B9%B4%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%BB%B7%EF%BC%89 (閲覧日:2026年9月27日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。