
メル美就活中の後輩が、OB訪問した社員さんに「2人で飲みに行こう」って何度も誘われて困ってるんだって。断ったら選考に響きそうで…。

プレ男それってセクハラだよね?就活生にも、法律のルールってあるのかな。
こんにちは、Dr. Taro です。 「プレイヤーの法律」、今回は職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)と、2026年10月からの「就活セクハラ」対策です。この記事は一般的な解説です。
職場のセクハラとは
厚生労働省は、職場のセクハラを、次の2つのタイプで説明しています。
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対価型:職場で、意に反する性的な言動があり、それを拒否したことで、解雇・降格・減給などの不利益を受けること
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環境型:性的な言動で職場の環境が不快になり、能力の発揮に大きな悪影響が出ること
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男性も女性も、行為者にも被害者にもなりえます。異性だけでなく同性に対するものもセクハラにあたります
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相手の性的指向や性自認にかかわらず、該当することがあります

プレ男男性が被害を受けることも、同性どうしのこともあるんだ。
会社には「防ぐ義務」がある
- 男女雇用機会均等法(第11条)は、会社(事業主)に、職場のセクハラで働く人が不利益を受けたり、就業環境が害されたりしないよう、相談に応じる体制づくりなどの必要な措置を講じることを義務づけています
- 相談したことや、会社の調査に事実を話したことを理由に、解雇などの不利益な扱いをしてはいけないことも定められています
2026年10月1日から:就活セクハラ対策も義務に
- 2025年の法改正で、2026年10月1日から、会社は、自社の社員による求職者等へのセクハラを防ぐ措置を講じることが義務になりました
- 「求職者等」には、採用面接の参加者だけでなく、就職説明会、インターンシップ、教育実習・看護実習の参加者、OB・OG訪問で社員を訪ねる人もふくまれます
- SNSなどオンラインでのやりとりや、飲食店など職場以外の場所でのものもふくまれます
就活中に31.9%が被害
厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」では、
- 2020〜2022年度卒業で就職活動をした人(737人)のうち、就職活動中(インターンシップを除く)にセクハラを受けた人は31.9%
- 内容は、食事やデートへのしつこい誘い(33.2%)、性的な冗談やからかい(28.9%)、性的な事実関係についての質問(26.0%)、不必要な体への接触(25.1%)の順
- 「就活への意欲が減った」(40.0%)、「眠れなくなった」(31.5%)、「通院・服薬した」(22.6%)など、心と体に大きな影響が出ていました

メル美いちばん多いのが「しつこい食事やデートの誘い」なんだ…。後輩のケースそのものだね。
会社がすること
- セクハラをしてはならない方針を決めて社員に周知する。面談の時間や場所、使うSNSの種類など、就活のルールを決めて、求職者にも知らせる
- 相談窓口を決めて、求職者に知らせる
- 相談があったら、事実を確認し、被害者への配慮と、行為者への対応を適切に行う
- プライバシーを守る
困ったときの相談先
- 会社の相談窓口、大学のキャリアセンターなど、どちらに相談してもかまいません
- 会社に相談しても対応してもらえないときなどは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます
- 体をさわられるなど、犯罪にあたる可能性がある行為は、警察にも相談を(不同意性交等罪・不同意わいせつ罪)
社会人のマナーとして
- 仕事上の立場がある相手(就活生、部下、取引先)へのしつこい食事の誘いや性的な冗談は、相手が断りにくいことを忘れずに
- 「冗談のつもり」でも、受けとる側が苦痛ならセクハラになりえます

2026年10月1日から、就活生やインターン生へのセクハラ対策も会社の義務になりました。困ったときは、会社や大学の窓口、労働局に相談できます。
まとめ
- セクハラには対価型と環境型。男女・同性間でも起こりうる
- 会社には、セクハラを防ぐ措置の義務(均等法第11条)。相談を理由に不利益な扱いは禁止
- 2026年10月1日から、就活生・インターン生・OB/OG訪問者へのセクハラ対策も義務に
- 就活中に31.9%が被害。最多はしつこい食事やデートの誘い
- 相談は会社・大学・労働局の雇用環境・均等部(室)
- 職場の優越的な関係を背景とした言動はパワハラの記事で
参考文献
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第11条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 (閲覧日:2026年9月29日)
- 厚生労働省. 職場におけるハラスメントの防止のために. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html (閲覧日:2026年9月29日)
- 厚生労働省. 求職活動等をする方を守るために ― 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の新ルール(厚生労働省Webマガジン、2026年9月1日). https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/series/20260901.html (閲覧日:2026年9月29日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。