プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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パワハラとは法律の定義は「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」「就業環境が害される」。会社には相談体制などの措置が義務で、相談した人への解雇・不利益な扱いは禁止。労働局の助言・指導・勧告や調停も——労働施策総合推進法で確かめる

2026年10月12日 時点

上司の暴言、みんなの前での長い叱責、仕事を与えない。「これってパワハラ?」と思ったとき、法律はどう定めているのでしょうか。労働施策総合推進法31条は、職場で行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主に相談体制の整備などの雇用管理上の措置を義務づけています。相談したことや、事実を述べたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いも禁止です。都道府県労働局長による助言・指導・勧告、調停、厚生労働大臣の勧告に従わない会社の公表まで、e-Gov法令検索の条文(2026年10月1日施行の改正を反映した現行の条文)で確かめます。

目次
  1. 法律の「パワハラ」(31条1項)
  2. 相談した人を不利益に扱ってはいけない(31条2項)
  3. みんなの「責務」(32条)
  4. 困ったときは労働局へ(36条・37条)
  5. 勧告に従わない会社は公表も(42条)
  6. 同じ法律のカスハラ対策
  7. まとめ

プレ男上司に毎日みんなの前でどなられてる…。これってパワハラなのかな。

メル美パワハラには、法律に書かれた「定義」があるの。会社がしなきゃいけないことも決まってるよ。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)の現行の条文で確かめた内容です。e-Gov法令検索によれば、この法律の最新の改正の施行日は2026年10月1日で、この記事の条番号はその現行の条文のものです。個別の事情は、弁護士や都道府県労働局などにご相談ください。

法律の「パワハラ」(31条1項)

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

条文から読みとれる要素は、つぎの3つです。

要素 条文の言葉
① 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ それにより、労働者の就業環境が害される

プレ男「上司だから」だけじゃなくて、「業務上必要な範囲を超えてるか」が大事なんだ。

相談した人を不利益に扱ってはいけない(31条2項)

みんなの「責務」(32条)

困ったときは労働局へ(36条・37条)

勧告に従わない会社は公表も(42条)

メル美いつ、だれに、何を言われたか、メモしておくと相談しやすいね。ひとりでかかえこまないで。

同じ法律のカスハラ対策

労働施策総合推進法31条は、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されないよう、会社に相談体制の整備などの措置を義務づけています。相談したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いも禁止です。

まとめ


参考文献

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第31条〜第33条、第35条〜第37条、第42条、第45条、第51条. e-Gov法令検索(2026年10月1日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。