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カスハラ対策が会社の義務に(2026年10月1日から)土下座の強要、暴言、居座り、SNSでの中傷も「カスタマーハラスメント」になりうる。就活生・インターン生へのセクハラ対策も義務化

2026年10月3日 時点

改正労働施策総合推進法と改正男女雇用機会均等法により、2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務になりました。厚生労働省のリーフレットによると、カスハラとは、顧客等の言動で、社会通念上許容される範囲を超え、働く人の就業環境が害されるもの。土下座の強要、暴言、威圧的な言動、居座り、電話やSNSでの言動もふくまれます。ただし、苦情のすべてがカスハラになるわけではありません。

目次
  1. 2026年10月1日から、2つの対策が義務に
  2. 「カスハラ」とは
  3. 会社がしなければならないこと
  4. 就活生・インターン生へのセクハラも
  5. まとめ

プレ男バイト先のコンビニで、お客さんにどなられたことがあるんだ…。

メル美10月から、会社がカスハラから働く人を守るのが「義務」になったんだって。

今回は、カスタマーハラスメント(カスハラ)と、就活生・インターン生へのセクハラの対策です。厚生労働省のページとリーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」で確認した内容をまとめました。

2026年10月1日から、2つの対策が義務に

「カスハラ」とは

厚生労働省のリーフレットでは、次の3つをすべて満たすものをカスハラとしています。

  1. 顧客等の言動であって
  2. 働く人の業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものにより
  3. 働く人の就業環境が害されるもの

「範囲を超える」の例

要求の内容 手段や態様
そもそも理由がない、商品やサービスと関係のない要求 身体的な攻撃(暴行、傷害など)
契約などで想定しているサービスを著しく超える要求 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要など)
対応が著しく困難、または不可能な要求 威圧的な言動
不当な損害賠償の要求 継続的・執拗な言動
拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

プレ男土下座をさせるのも、居座るのも、カスハラになりうるのか。

苦情がすべてカスハラ、ではない

会社がしなければならないこと

事業主は、たとえば次の措置を必ず講じなければなりません。

メル美ひとりで抱えこまなくていいんだね。まず職場の相談窓口だ。

就活生・インターン生へのセクハラも

まとめ


参考文献

  1. 厚生労働省. 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html (閲覧日:2026年10月3日)
  2. 厚生労働省. リーフレット(詳細版)「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」. https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf (閲覧日:2026年10月3日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。