
プレ男バイト先のコンビニで、お客さんにどなられたことがあるんだ…。

メル美10月から、会社がカスハラから働く人を守るのが「義務」になったんだって。
今回は、カスタマーハラスメント(カスハラ)と、就活生・インターン生へのセクハラの対策です。厚生労働省のページとリーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」で確認した内容をまとめました。
2026年10月1日から、2つの対策が義務に
- 改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になりました
- 改正男女雇用機会均等法により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の対策も事業主の義務になりました
- どちらも2026年(令和8年)10月1日施行。2026年2月26日には、それぞれの指針が公布されています
「カスハラ」とは
厚生労働省のリーフレットでは、次の3つをすべて満たすものをカスハラとしています。
- 顧客等の言動であって
- 働く人の業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものにより
- 働く人の就業環境が害されるもの
- 「顧客等」には、お客さんだけでなく、取引先の担当者、駅・空港・病院・学校・公共施設などの利用者、その家族、近隣住民などもふくまれます
- 電話やSNSなどインターネット上の言動もふくまれます
「範囲を超える」の例
| 要求の内容 | 手段や態様 |
|---|---|
| そもそも理由がない、商品やサービスと関係のない要求 | 身体的な攻撃(暴行、傷害など) |
| 契約などで想定しているサービスを著しく超える要求 | 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要など) |
| 対応が著しく困難、または不可能な要求 | 威圧的な言動 |
| 不当な損害賠償の要求 | 継続的・執拗な言動 |
| 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁) |
- 「要求の内容」と「手段や態様」のどちらか一方だけが範囲を超えていても、カスハラにあたりうるとされています

プレ男土下座をさせるのも、居座るのも、カスハラになりうるのか。
苦情がすべてカスハラ、ではない
- リーフレットは、「顧客等からの苦情の全てがカスタマーハラスメントに該当するわけではありません」としています
- また、障害のある人が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去が必要だと伝えること自体は、カスハラにはあたりません
- 正当な苦情や要望を伝えることは、お客さんの大切な権利です。問題になるのは、伝え方や要求の中身が「行きすぎ」になったときです
会社がしなければならないこと
事業主は、たとえば次の措置を必ず講じなければなりません。
- 「カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する」という方針を明確にし、働く人に知らせる
- その場での対処の方法を決めておく(管理監督者に指示を仰ぐ、できるだけ一人で対応させない、犯罪にあたりうる言動は警察へ通報するなど)
- 相談窓口を決めて、働く人に知らせる
- 起きたあとに、事実を確認し、被害を受けた人に配慮し、再発防止をする
- 相談した人のプライバシーを守り、相談したことを理由に不利益な扱いをしない

メル美ひとりで抱えこまなくていいんだね。まず職場の相談窓口だ。
就活生・インターン生へのセクハラも
-
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、会社で働く人の性的な言動によって、求職者等の就職活動などがさまたげられるものです
-
リーフレットの例:
- インターンシップで、性的な冗談やからかいを意図的・継続的にされ、活動が手につかない
- OB・OG訪問などで、性的な関係を求められた
- インターン中に、しつこく私的な食事に誘われた
-
SNSでの悪口が犯罪になる場合は、SNSの悪口と侮辱罪にまとめています
まとめ
- 2026年10月1日から、カスハラ対策と求職者等セクハラ対策が事業主の義務に
- カスハラは「顧客等の言動」+「範囲を超える」+「就業環境が害される」の3つ
- 土下座の強要、暴言、威圧、居座り、SNSでの中傷などはカスハラになりうる。ただし正当な苦情はカスハラではない
- 会社は方針・相談窓口・一人で対応させない・警察への通報などの体制をつくる
参考文献
- 厚生労働省. 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html (閲覧日:2026年10月3日)
- 厚生労働省. リーフレット(詳細版)「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」. https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf (閲覧日:2026年10月3日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。