
プレ男別れた相手にLINEを送り続けたら、ストーカーになっちゃうの…?

メル美断られてるのに続けたら、法律にふれることがあるんだって。
こんにちは、Dr. Taro です。 「プレイヤーの法律」から、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)の話です。条文をもとにまとめました。
※この記事は、法律の条文をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。実際にどうなるかは事情によって変わります。困ったときは、警察や弁護士に相談してください。
「つきまとい等」とは
この法律では、特定の人への恋愛感情や好意、またはそれが満たされなかった恨みを満たすために、その人や、その家族など身近な人に対して、次のことをすることを「つきまとい等」としています(第2条)。
- つきまとい・待ち伏せ・見張り、家や職場に押しかける、近くをうろつく
- 行動を監視していると思わせることを伝える(「今日○○にいたよね」など)
- 会うことや交際など、義務のないことを要求する
- ひどく乱暴な言動をする
- 無言電話、または断られているのに続けて電話・メール・SNSのメッセージなどを送る
- 汚物や動物の死体など、ひどく不快なものを送る
- 名誉を傷つけることを伝える
- 性的に恥ずかしい思いをさせることを伝えたり、画像などを送ったりする

プレ男断られてるのに送り続けるLINEも、5番にあたりえるのか…。
- また、相手の承諾なしにGPS機器や紛失防止タグで位置情報を取ることなども「位置情報無承諾取得等」として規制されています(紛失防止タグとGPS)
- 何人も、つきまとい等をして、相手に身の安全や生活の平穏が害される不安を覚えさせてはいけない、とされています(第3条)
「ストーカー行為」になると犯罪
- 同じ人に対して、つきまとい等をくり返すことを「ストーカー行為」といいます(第2条)
- ストーカー行為をした人は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第18条)
警察の「警告」と、公安委員会の「禁止命令」
| 段階 | だれが | 内容 |
|---|---|---|
| 警告 | 警察(警視総監・警察本部長・警察署長) | つきまとい等をくり返すおそれがあるとき、被害者の申し出などで「もうしてはいけない」と警告する(第4条) |
| 禁止命令等 | 都道府県公安委員会 | つきまとい等をくり返すおそれがあるとき、「もうしてはいけない」などを命じる。効力は1年(第5条) |
- 禁止命令に違反してストーカー行為をすると、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金と、罰が重くなります(第19条)
大人として気をつけたいこと
- 別れを告げられたら、連絡は相手のペースに。返事がないのは答えのひとつです
- 「話し合いたい」「会って説明したい」も、断られているのに続ければ、法律にふれることがあります
- 気持ちがおさまらないときは、友人やこころの相談窓口に話しましょう
被害にあっているときは
- ひとりで抱えず、警察に相談してください。急ぎでないときは、警察相談専用電話 #9110 も使えます。危険が迫っているときは 110番 へ
- メッセージや着信の記録、写真などは消さずに保存しておきましょう
数字で見るストーカー事案(警察庁、2025年)
- 警察へのストーカー事案の相談等は22,881件(前年より16.9%増)
- 被害者と加害者の関係でいちばん多いのは、交際相手(元交際相手を含む)で8,910件、38.9%
- 被害者の86.9%が女性、加害者の80.1%が男性でした(性別がわかっているもの)
- 警察の警告は1,577件、公安委員会の禁止命令等は3,037件

メル美いちばん多いのは、元カレ・元カノなんだ…。
まとめ
- 恋愛感情や恨みから、待ち伏せ・監視・しつこい連絡などをすると「つきまとい等」
- くり返すと「ストーカー行為」:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 警察の警告、公安委員会の禁止命令(効力1年)。命令違反は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
- 被害にあったら、記録を残して警察へ
参考文献
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条、第3条、第4条、第5条、第18条、第19条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0100000081 (閲覧日:2026年9月28日)
- 警察庁. 令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について. https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/R7_STDVRPCA_kouhou.pdf (閲覧日:2026年9月28日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。