
プレ男毎日1時間残業してるのに、給料明細に残業代がないんだ…。これって大丈夫なの?

メル美残業代の割合は、労働基準法と政令で決まってるよ。条文を見てみよう。
今回は、残業代(割増賃金)と労働時間のルールです。労働基準法(昭和22年法律第49号)と、「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」(平成6年政令第5号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。管理職や裁量労働制など、ルールがちがう働き方もあります。実際のトラブルは、労働基準監督署や弁護士などに相談してください。
労働時間の上限(32条)
- 会社は、休憩時間をのぞき、1週間に40時間をこえて働かせてはならない
- 1日については、休憩時間をのぞき、8時間をこえて働かせてはならない
残業させるには「36協定」(36条)
- 32条をこえて働かせたり、休日に働かせたりするには、労働者の過半数で組織する労働組合(なければ労働者の過半数を代表する人)と書面で協定し、労働基準監督署に届け出る必要があります。36条の協定なので「36協定」とよばれます
- 協定できる残業時間の限度時間は、1か月45時間・1年360時間(3か月をこえる変形労働時間制では、1か月42時間・1年320時間)
- 臨時的に限度時間をこえる必要がある場合でも、時間外労働と休日労働をあわせて月100時間未満、時間外労働は年720時間以内、月45時間をこえられるのは年6か月まで、などの上限があります

プレ男36協定がなければ、そもそも残業させちゃいけないんだ。
割増賃金の率(37条・政令)
| 働いた時間 | 割増の率(最低) | 条文 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間をこえた分) | 25%以上 | 37条1項・政令 |
| 時間外労働のうち、1か月60時間をこえた分 | 50%以上 | 37条1項ただし書 |
| 休日労働 | 35%以上 | 37条1項・政令 |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 25%以上 | 37条4項 |
- 政令は、時間外労働の率を「二割五分」、休日労働の率を「三割五分」と定めています
- 1か月60時間をこえた分の割増は、労使協定があれば、その一部のかわりに、賃金が支払われる休暇を与えることもできます(37条3項)
- 割増賃金の計算のもとになる賃金には、家族手当、通勤手当などはふくめません(37条5項)
賃金の払い方(24条)
- 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません(法令や労使協定で決められた控除などをのぞく)
- 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません
違反したら(119条)
- 32条(労働時間)、37条(割増賃金)、39条(有給休暇。7項をのぞく)などに違反した会社側の人は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です
- 賃金の請求権の時効は、115条では5年ですが、附則143条で当分の間3年(退職手当をのぞく)とされています。タイムカードや業務のメールなど、働いた時間の記録を残しておきましょう

メル美働いた時間をメモしておいて、まずは会社に確認。だめなら労働基準監督署に相談だね。

労働基準法と政令によると、時間外労働には25%以上、月60時間をこえた分は50%以上、休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上の割増賃金が必要です。
まとめ
- 労働時間の上限は1日8時間・週40時間(32条)
- 残業には36協定の届出が必要。上限は原則月45時間・年360時間(36条)
- 割増は、時間外25%以上、月60時間超50%以上、休日35%以上、深夜25%以上(37条・政令)
- 賃金は通貨で・直接・全額・毎月1回以上・一定期日(24条)
- 違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)。賃金の時効は当分の間3年
- 有給休暇は有給休暇、クビと言われたら解雇のルール、あやしい高収入の仕事は闇バイトもどうぞ
参考文献
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条・第32条・第36条・第37条・第115条・第119条・附則第143条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月12日)
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/406CO0000000005 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。