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「明日から来なくていい」は通る?解雇のルールを条文で労働契約法16条の「解雇権濫用」、30日前の予告か30日分の予告手当、ケガや産休中は解雇できない期間、理由の証明書。逆に、会社を辞めたいときは「2週間」

2026年10月12日 時点

会社から急に「クビだ」と言われたら。労働契約法16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は「権利を濫用したもの」として無効、と定めています。労働基準法20条は、少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を義務づけ、19条は業務上のケガ・病気の休業中や産前産後の休業中とその後30日間の解雇を禁じています。解雇の理由の証明書(22条)、結婚・妊娠・出産を理由とする解雇の禁止(男女雇用機会均等法9条)、そして働く側から辞めるときの民法627条の「2週間」まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 理由のない解雇は「無効」(労働契約法16条)
  2. 30日前の予告か、30日分の予告手当(労働基準法20条)
  3. 解雇してはいけない期間(労働基準法19条)
  4. 結婚・妊娠・出産を理由とする解雇は禁止(男女雇用機会均等法9条)
  5. 解雇の理由は、書面でもらえる(労働基準法22条)
  6. 逆に、会社を辞めたいときは?(民法627条)
  7. まとめ

プレ男友だちが、店長に「明日から来なくていい」って言われたんだって。そんなの、ありなの?

メル美解雇には、法律でいくつものルールがあるの。条文で確かめてみよう。

この記事は、e-Gov法令検索の労働契約法、労働基準法、男女雇用機会均等法、民法の条文で確かめた内容です。個別の事情は、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。

理由のない解雇は「無効」(労働契約法16条)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

30日前の予告か、30日分の予告手当(労働基準法20条)

プレ男「明日から来なくていい」なら、少なくとも30日分の平均賃金を払う必要がある、ってことか!

解雇してはいけない期間(労働基準法19条)

結婚・妊娠・出産を理由とする解雇は禁止(男女雇用機会均等法9条)

解雇の理由は、書面でもらえる(労働基準法22条)

メル美「なんでクビなの?」は、書面でもらえるんだね。あとで相談するときにも役に立ちそう。

逆に、会社を辞めたいときは?(民法627条)

労働契約法16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇を無効と定めています。労働基準法20条は、少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いを会社に義務づけています。

まとめ


参考文献

  1. 労働契約法(平成19年法律第128号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 労働基準法(昭和22年法律第49号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月12日)
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 (閲覧日:2026年10月12日)
  4. 民法(明治29年法律第89号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。