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プレ男友だちが、店長に「明日から来なくていい」って言われたんだって。そんなの、ありなの?

メル美解雇には、法律でいくつものルールがあるの。条文で確かめてみよう。
この記事は、e-Gov法令検索の労働契約法、労働基準法、男女雇用機会均等法、民法の条文で確かめた内容です。個別の事情は、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。
理由のない解雇は「無効」(労働契約法16条)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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解雇には、
- 客観的に合理的な理由があること
- 社会通念上相当と認められること
が必要です。どちらかを欠く解雇は、「権利を濫用したもの」として無効になります
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契約期間の決まっている有期労働契約では、さらにきびしく、「やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」(労働契約法17条1項)
30日前の予告か、30日分の予告手当(労働基準法20条)
- 会社が解雇しようとするときは、「少くとも三十日前にその予告をしなければならない」
- 30日前に予告しない会社は、「三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない」(いわゆる解雇予告手当)
- 1日分の平均賃金を払えば、その日数だけ予告の日数を短くできます。たとえば、10日分を払えば20日前の予告でよい、ということです
- ただし、天災事変などで事業の継続ができなくなった場合や、労働者の責めに帰すべき事由で解雇する場合は例外で、その事由について「行政官庁の認定」を受けなければなりません(20条3項で19条2項を準用)
- 予告のルールが使われないのは(21条)、日々雇われる人、2か月以内の期間を定めて使われる人、季節的業務に4か月以内の期間で使われる人、試用期間中の人。ただし、それぞれ1か月・所定の期間・14日をこえて引き続き使われるようになれば、予告のルールが適用されます

プレ男「明日から来なくていい」なら、少なくとも30日分の平均賃金を払う必要がある、ってことか!
解雇してはいけない期間(労働基準法19条)
- つぎの期間は、解雇してはならない
- 仕事でケガをしたり病気になったりして、療養のために休んでいる期間と、その後30日間
- 産前産後の休業(労働基準法65条)の期間と、その後30日間
- 例外は、打切補償を支払う場合と、天災事変などで事業の継続ができなくなった場合(行政官庁の認定が必要)だけです
- 19条・20条に違反した会社は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労働基準法119条)
結婚・妊娠・出産を理由とする解雇は禁止(男女雇用機会均等法9条)
- 女性労働者が結婚したことを理由として、解雇してはならない(9条2項)
- 妊娠・出産、産前産後の休業などを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(9条3項)
- 妊娠中と出産後1年以内の女性労働者への解雇は無効。ただし、会社が、妊娠・出産などを理由とする解雇ではないことを証明したときは別です(9条4項)
解雇の理由は、書面でもらえる(労働基準法22条)
- 解雇の予告をされた日から退職の日までの間に、解雇の理由について証明書を請求したら、会社は「遅滞なくこれを交付しなければならない」(22条2項)
- 退職したあとでも、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由も)について証明書を請求できます(22条1項)
- 証明書には、労働者が請求しない事項を書いてはいけません(22条3項)

メル美「なんでクビなの?」は、書面でもらえるんだね。あとで相談するときにも役に立ちそう。
逆に、会社を辞めたいときは?(民法627条)
- 期間の定めのない雇用なら、「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」。雇用は、申し入れの日から「二週間を経過することによって終了する」(民法627条1項)
- 会社が「辞めさせない」と言っても、条文上は、働く側から申し入れて2週間たてば雇用は終わります
- 契約期間の決まっている有期雇用では、ルールがちがいます(民法628条の「やむを得ない事由」など)。契約書を確かめましょう

労働契約法16条は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇を無効と定めています。労働基準法20条は、少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いを会社に義務づけています。
まとめ
- 合理的な理由がなく、社会通念上相当でない解雇は無効(労働契約法16条)。有期契約の期間中は「やむを得ない事由」が必要(17条)
- 解雇は30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を払う(労働基準法20条)
- 仕事のケガ・病気の休業中、産前産後の休業中と、それぞれその後30日間は解雇できない(19条)
- 結婚・妊娠・出産を理由とする解雇は禁止。妊娠中・出産後1年以内の解雇は原則無効(均等法9条)
- 解雇の理由の証明書を請求できる(労働基準法22条)
- 働く側から辞めるなら、期間の定めのない雇用は申し入れから2週間(民法627条)
- 職場のお金と休みは残業代、有給休暇、ハラスメントはセクハラもどうぞ
参考文献
- 労働契約法(平成19年法律第128号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128 (閲覧日:2026年10月12日)
- 労働基準法(昭和22年法律第49号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月12日)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 (閲覧日:2026年10月12日)
- 民法(明治29年法律第89号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。