
プレ男有給を取りたいって言ったら、上司に「何に使うの?」って聞かれた…。理由を言わないとだめなの?

メル美有給休暇のルールは、労働基準法39条に書いてあるよ。いっしょに読んでみよう。
今回は、年次有給休暇のルールです。労働基準法(昭和22年法律第49号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。会社とのトラブルは、労働基準監督署や総合労働相談コーナー、弁護士などに相談してください。有給の取得率などのデータは、有休の取得率の記事で紹介しています。
いつから、何日?(39条1項・2項)
- 会社は、雇い入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10労働日の有給休暇を与えなければなりません
- その後は、6か月をこえた日から1年ごとに、次の日数が加算されます
| 継続勤務の期間 | 有給休暇の日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
- ただし、その前の1年間に出勤した日が全労働日の8割未満だった人には、その年の有給は与えなくてもよい、とされています
- 週の所定労働日数が少ない人(パートなど)にも、通常の労働者との日数の比率を考えて、厚生労働省令で定める日数の有給休暇があります(39条3項)

プレ男パートやアルバイトにも有給があるんだ!
いつ取るかは、労働者が決める(39条5項)
- 条文:「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」
- ただし、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」には、会社はほかの時季に与えることができます。これを「時季変更権」といいます
- 条文が会社に認めているのは、日をずらすことです。有給を取るために理由を説明しなければならない、という規定は、39条にはありません
会社が「5日」は取らせる義務(39条7項)
- 有給休暇が年10日以上ある労働者については、会社は、そのうち5日について、基準日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取らせなければなりません
- 労働者が自分で取った日や、計画的に与えた日(39条6項の労使協定による計画的付与)は、その分(5日まで)を差し引けます(39条8項)
時間単位・計画的付与
- 労使協定を結べば、年5日以内で、時間単位の有給休暇を取れるようにできます(39条4項)
- 労使協定で、有給休暇のうち5日をこえる部分について、取る日をあらかじめ決めておく「計画的付与」もできます(39条6項)
有給中の賃金と、請求の時効
- 有給休暇の期間には、就業規則などで定めるところにより、平均賃金や、所定労働時間働いたときの通常の賃金などを支払います(39条9項)
- なお、労働基準法115条は、賃金の請求権の時効を5年と定めていますが、附則143条で「当分の間」、退職手当以外の賃金の請求権は3年とされています

メル美有給は、労働者の権利。早めに相談して、気持ちよく休もう。

労働基準法39条によると、6か月継続して働き8割以上出勤した人には10日の有給休暇があり、6年6か月以上で年20日になります。会社は、労働者が請求した時季に与えるのが原則です。
まとめ
- 6か月・8割出勤で10日、6年6か月以上で年20日(労働基準法39条)
- パートなど週の労働日が少ない人にも、日数に応じた有給がある
- いつ取るかは労働者が請求。会社は、事業の正常な運営を妨げるときに時季をずらせるだけ(時季変更権)
- 年10日以上の人には、会社が5日は時季を決めて取らせる義務
- 時間単位(年5日以内)、計画的付与も労使協定で
- 残業代のルールは残業代、職場のトラブルはセクハラ、カスハラもどうぞ
参考文献
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条・第115条・附則第143条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。