プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.43Online, Work & Road

有給休暇は、入社6か月・8割出勤で10日6年半で年20日まで増える。休む理由は言わなくていい?会社は「時季変更権」で日をずらせるだけ。年10日以上の人には、会社が5日は必ず取らせる義務(労働基準法39条)

2026年10月12日 時点

労働基準法39条によると、会社は、雇い入れから6か月継続して働き、全労働日の8割以上出勤した労働者に、10日の有給休暇を与えなければなりません。その後は1年ごとに日数が増え、6年6か月以上で年20日になります。有給休暇は、労働者が請求する時季に与えるのが原則で、会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に、ほかの時季に変えることができるだけです(時季変更権)。年10日以上の有給がある人には、会社が5日について時季を決めて取らせる義務があります。パートなど週の労働日が少ない人にも、日数に応じた有給があります。条文の言葉で解説します。

目次
  1. いつから、何日?(39条1項・2項)
  2. いつ取るかは、労働者が決める(39条5項)
  3. 会社が「5日」は取らせる義務(39条7項)
  4. 時間単位・計画的付与
  5. 有給中の賃金と、請求の時効
  6. まとめ

プレ男有給を取りたいって言ったら、上司に「何に使うの?」って聞かれた…。理由を言わないとだめなの?

メル美有給休暇のルールは、労働基準法39条に書いてあるよ。いっしょに読んでみよう。

今回は、年次有給休暇のルールです。労働基準法(昭和22年法律第49号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。会社とのトラブルは、労働基準監督署や総合労働相談コーナー、弁護士などに相談してください。有給の取得率などのデータは、有休の取得率の記事で紹介しています。

いつから、何日?(39条1項・2項)

継続勤務の期間 有給休暇の日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

プレ男パートやアルバイトにも有給があるんだ!

いつ取るかは、労働者が決める(39条5項)

会社が「5日」は取らせる義務(39条7項)

時間単位・計画的付与

有給中の賃金と、請求の時効

メル美有給は、労働者の権利。早めに相談して、気持ちよく休もう。

労働基準法39条によると、6か月継続して働き8割以上出勤した人には10日の有給休暇があり、6年6か月以上で年20日になります。会社は、労働者が請求した時季に与えるのが原則です。

まとめ


参考文献

  1. 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条・第115条・附則第143条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。