
プレ男浮気がバレたら、慰謝料っていくら払うことになるの…?

メル美結婚や離婚のルールも、2026年から変わったところがあるんだって。
こんにちは、Dr. Taro です。 恋愛を楽しむ大人なら、結婚・離婚・浮気のルールも知っておきたいところです。この記事では、民法の条文をもとに、基本をまとめました。
※この記事は、法律の条文や国の公開資料をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。実際にどうなるかは、一人ひとりの事情によって変わります。困ったときは、弁護士や相談窓口にご相談ください。 ※この記事のねらいは、リスクを知ったうえで、大人としてちゃんと振る舞うためのヒントをお届けすることです。
結婚のルール
- 結婚できるのは18歳から(男女とも。民法第731条)
- 重婚の禁止:配偶者がいる人は、重ねて結婚できません(第732条)
- 以前あった、女性だけの「再婚禁止期間」の規定(第733条)は、削除されています
- 夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならない(第752条)
離婚のしかた
- 夫婦の話し合い(協議)で離婚できます(協議離婚、第763条)
- 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停・裁判へ進みます
裁判で離婚が認められる理由
民法第770条では、次の場合に、離婚の訴えを起こせるとされています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ただし、これらにあたる場合でも、一切の事情を考えて、結婚を続けるのが相当と裁判所が判断すれば、離婚の請求が認められないこともあります(第770条第2項)。
浮気(不貞行為)と慰謝料
- 民法では、故意または過失で、他人の権利や法律で守られる利益を侵害した人は、損害を賠償する責任を負うとされ(第709条)、精神的な損害(慰謝料)も含まれます(第710条)
- 配偶者の不貞行為は、この「不法行為」にあたるとして、慰謝料を請求されることがあります。浮気の相手も、請求を受けることがあります
慰謝料が認められるかどうかや金額は、事情によって大きく変わります。たとえば、浮気の相手が「結婚している」と知っていたか、夫婦の関係がすでに壊れていたか、などが考えられます。具体的なことは、弁護士に相談するのが安心です。

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財産分与
- 離婚した一方は、相手に財産の分与を請求できます(第768条)
- 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に請求できます。離婚から5年を過ぎると、家庭裁判所への請求はできません
- 家庭裁判所は、結婚中に得た財産の額、それぞれの貢献の程度、結婚の期間、生活水準などを考えて決めます。貢献の程度がはっきり違うと分からないときは、等しいものとされます
子どもがいる場合:2026年4月からの新しいルール
2024年に成立した改正民法が、2026年4月1日から施行されました(法務省)。
離婚後も「共同親権」を選べるように
- 協議離婚のとき、父母の双方または一方を親権者と決めます(第819条)。以前は、どちらか一方だけでした
- 裁判所が決める場合、子の利益のため、父母と子の関係などを考えます。子に害を与えるおそれがある場合や、暴力などで父母が一緒に親権を行うのが難しい場合は、一方だけが親権者になります
- 日常の行為と急迫の事情、DVがあるときの扱いなどは、共同親権を深掘りでくわしく解説しています
養育費を決めていなくても請求できる「法定養育費」
- 養育費の取り決めをしないまま協議離婚した場合でも、主に子どもの世話をしている親は、もう一方の親に、法務省令で決められた額の養育費を毎月請求できるようになりました(第766条の3)。金額は、子ども1人あたり月2万円です(法務省令)
- 取り決めをした日、審判が確定した日、子が成人した日のうち、早い日まで続きます
- これは、取り決めができるまでの最低限の額です。養育費は、父母で話し合って決めるのが基本です
結婚していない相手を妊娠させたら:認知と養育費
- 結婚していない男女の間に生まれた子は、父が認知することで、法律上の親子関係ができます(第779条)
- 父が認知しない場合、子の側から認知の訴えを起こすことができます(第787条)
- 親子(直系血族)には、互いに扶養の義務があります(第877条)。認知された子について、養育費を払う義務が生じます
養育費の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停などを利用する方法があります。

プレ男避妊って、恋愛の楽しさだけじゃなくて、責任の話でもあるんだな…。

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まとめ
- 結婚は男女とも18歳から。重婚は禁止。女性の再婚禁止期間は廃止
- 離婚は話し合いが基本。裁判では、不貞行為などが離婚の理由になりうる
- 浮気は慰謝料を請求されることがある(浮気の相手も)
- 財産分与は、離婚から5年以内に。貢献は、はっきりしなければ半分ずつ
- 2026年4月から、離婚後の共同親権と、取り決めがなくても請求できる法定養育費(子ども1人あたり月2万円)が始まった
- 結婚していなくても、認知すれば養育費の義務がある
- あわせて読みたい:浮気の慰謝料の時効、LGBTQと法律
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第709条、第710条、第731条〜第733条、第752条、第763条、第766条、第766条の3、第768条、第770条、第779条、第787条、第819条、第877条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年9月26日)
- 法務省. 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html (閲覧日:2026年9月26日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。