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共同親権を深掘り2026年4月から離婚後も「父母の双方」を親権者にできる。でも、DVや虐待のおそれがあれば必ず単独親権。ふだんの食事や習い事は一人で決められ、転居や進学は二人で。急ぐときは?法務省のQ&Aで読む

2026年10月12日 時点

令和6年の民法改正(令和6年法律第33号)が令和8年(2026年)4月1日に施行され、離婚するとき、父母の双方を親権者にすることも、一方にすることもできるようになりました(民法819条)。裁判所は子の利益のために判断し、子の心身に害悪をおよぼすおそれや、DVなどで父母が共同して親権を行うことがむずかしいときは、必ず一方だけを親権者にします。双方が親権者でも、食事や服装、習い事など日常の行為は一人で決められ、DVや虐待からの避難、緊急の医療、入学手続きの期限がせまっているときなど「急迫の事情」があれば一人で決められます(824条の2)。転居や入学・退学は、原則として二人で決めます。条文と、法務省などの関係府省庁等連絡会議のQ&A(令和7年6月30日取りまとめ)で解説します。

目次
  1. いつから?何が変わった?
  2. 親の責務(817条の12)
  3. 裁判所はどう決める?(819条7項)
  4. 双方が親権者のとき、どう決める?(824条の2)
  5. 子の監護と養育計画(766条)
  6. 相談先
  7. まとめ

メル美2026年4月から「共同親権」が始まったって聞いたけど、離婚したら、なんでも二人で決めなきゃいけないの?

プレ男DVがあったときはどうなるのか、心配する声も聞くよね。くわしく見てみよう。

今回は、共同親権を深く掘りさげます。民法(明治29年法律第89号)の条文をe-Gov法令検索で、改正の内容と施行日を法務省のページで、条文の考え方を、法務省などの「父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議」の「Q&A形式の解説資料(民法編)」(令和7年6月30日取りまとめ)で確認しました。離婚の基本は結婚・離婚の法律の記事で紹介しています。この記事は一般的な情報です。実際のケースは、家庭裁判所や弁護士、相談窓口に相談してください。

いつから?何が変わった?

親の責務(817条の12)

プレ男子どもの前で相手の悪口を言うのも、義務違反になりうるんだ…。

裁判所はどう決める?(819条7項)

Q&Aのポイントは、こうです。

メル美DVや虐待のおそれがあるときは、必ず単独親権。身体の暴力だけじゃない、っていうのも大事なところだね。

双方が親権者のとき、どう決める?(824条の2)

Q&Aがあげている例を、表にまとめました。

区分 Q&Aがあげている例
日常の行為(一人で決められる) 食事、服装、髪の色、人づきあい、通常の期間の観光旅行(短期間の観光目的の海外旅行もふつうはふくむ)、習い事、高校生の放課後のアルバイト、修学旅行などの学校行事への参加、給食の手続き、出欠の連絡、三者面談への出席
日常の行為ではない(原則は二人で) 子の転居(同じ学区内でも、基本的に日常の行為ではない)、入学・退学・転学・留学・休学の手続き、長期間の交換留学、長く勤める会社への就職の許可
急迫の事情(一人で決められる) DVや虐待からの避難(子の転居をふくむ。被害の直後だけでなく、急迫の事情が続く場合もある)、子に緊急の医療を受けさせる必要があるとき、入学試験の結果発表後、入学手続きの期限がせまっているとき

子の監護と養育計画(766条)

相談先

改正された民法では、離婚後も父母の双方を親権者にできますが、子の心身に害悪をおよぼすおそれや、DVなどで共同して親権を行うことがむずかしいときは、裁判所は必ず一方だけを親権者にします。

まとめ


参考文献

  1. 民法(明治29年法律第89号)第766条・第766条の3・第817条の12・第819条・第824条の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 法務省. 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕. https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html (閲覧日:2026年10月12日)
  3. 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議. Q&A形式の解説資料(民法編)(令和7年6月30日取りまとめ). 法務省(PDF). https://www.moj.go.jp/content/001442329.pdf (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。