
プレ男昔の浮気がバレたら、何年たっても慰謝料を請求されるの…?

メル美慰謝料にも時効があるんだって。でも、それを当てにするのは違うよね。
こんにちは、Dr. Taro です。 結婚・離婚・浮気の法律の続きとして、浮気の慰謝料の時効の話です。民法の条文をもとにまとめました。
※この記事は、法律の条文や国の公開資料をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。実際にどうなるかは事情によって変わります。困ったときは、弁護士などにご相談ください。 ※この記事のねらいは、リスクを知ったうえで、大人としてちゃんと振る舞うためのヒントをお届けすることです。
慰謝料は「不法行為」の損害賠償
- 民法では、故意または過失で他人の権利を侵害した人は、損害を賠償する責任を負い、精神的な損害(慰謝料)も含まれます(第709条・第710条)
- 配偶者の浮気(不貞行為)は、この不法行為にあたるとして、慰謝料を請求されることがあります
時効は「3年」と「20年」
民法第724条では、不法行為による損害賠償の請求権は、次の場合に時効によって消えるとされています。
| 期間 | |
|---|---|
| 被害を受けた人が、損害と加害者を知ったときから | 3年間使わないとき |
| 不法行為のときから | 20年間使わないとき |

プレ男「知ったときから3年」だから、何年も前の浮気でも、バレたときから数えるのか…。
- つまり、昔の浮気でも、配偶者が知ったときから3年は請求されうる、ということです
裁判所の考え方(判例)
浮気の慰謝料と時効については、最高裁判所の判例があります。ここでは、一般的に紹介されている考え方をまとめます。
浮気が続いていても、知った時から時効が進む
- 最高裁判所の判決(1994年1月20日)は、配偶者と浮気相手の関係(この事件では同棲)が続いている場合でも、その関係を知った時から、それまでの分の慰謝料の時効が進むと判断したと紹介されています
- 「関係が終わるまで時効は始まらない」わけではない、ということです
「浮気の慰謝料」と「離婚の慰謝料」はちがう
- 最高裁判所の判決(2019年2月19日)は、浮気相手に対して、離婚したこと自体の慰謝料(離婚慰謝料)は、原則として請求できないと判断しました
- 理由は、離婚するかどうかは、本来、夫婦の間で決めることだからです
- 例外は、浮気相手が夫婦を離婚させようとして、不当に干渉したなどの「特段の事情」がある場合に限られます
- この事件では、夫が妻の浮気を知ったのは2010年ごろで、離婚が成立したのは2015年でした。浮気を知ってから3年以上たってから、浮気相手に「離婚の慰謝料」を求めましたが、認められませんでした

メル美浮気相手に請求できるのは「浮気の慰謝料」で、「離婚の慰謝料」は原則として配偶者に、ってことなんだね。
- なお、浮気そのものの慰謝料(不貞慰謝料)を浮気相手に請求できるかどうかは、この判決とは別の話です。判決も「不貞行為を理由とする責任を負うべき場合があることはともかくとして」と述べています
- 実際にどうなるかは、事情によって大きく変わります。困ったときは弁護士に相談しましょう
時効より大切なこと
- 時効は、請求できる期間の話です。浮気が相手を深く傷つけることに変わりはありません
- 浮気は、性感染症をパートナーにうつすリスクもあります。心当たりがあれば、検査を
まとめ
- 浮気の慰謝料は、民法の不法行為にもとづく損害賠償
- 時効は、損害と加害者を知ったときから3年、浮気のときから20年(民法第724条)
- 昔の浮気でも、知られたときから3年は請求されうる。浮気が続いていても、知った時から時効は進む(判例)
- 浮気相手に離婚の慰謝料は、原則として請求できない(2019年の最高裁判決)
- 性感染症のリスクも。心当たりがあれば検査を
- 浮気の調査を探偵にたのむときのルールは探偵業法へ
参考文献
- 民法(明治29年法律第89号)第709条、第710条、第724条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年9月27日)
- 最高裁判所第三小法廷 平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号 損害賠償請求事件). https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-88422.pdf (閲覧日:2026年9月27日)
- 小西法律事務所. 不貞行為の慰謝料請求における時効の起算点(最高裁平成6年1月20日判決の紹介). https://www.konishilaw.jp/column/1719/ (閲覧日:2026年9月27日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。