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浮気調査を探偵にたのむ前に探偵業法で、探偵は公安委員会への届出が必要(無届けは6月以下の拘禁刑など)。契約の前に重要事項の書面説明、契約したら書面の交付。依頼者は「違法な目的に使わない」書面を出す——条文で確かめる

2026年10月12日 時点

パートナーの浮気が気になって、探偵に調査をたのみたい。そんなとき、知っておきたいのが「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)です。探偵業を営むには、営業所ごとに都道府県公安委員会への届出が必要で(4条)、届出をしないで営むと6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(18条)。契約の前には、料金の概算額や契約の解除などの重要事項を書面で説明し(8条1項)、契約したら契約内容の書面を交付しなければなりません(8条2項)。依頼者は、調査の結果を違法な目的に使わないという書面を出します(7条)。探偵だからといって、ほかの法律で禁止されていることができるわけではありません(6条)。e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 「探偵業務」とは(2条)
  2. 探偵は「届出」が必要(4条・18条)
  3. 探偵になれない人(3条)
  4. 契約の前に「重要事項」を書面で説明(8条1項)
  5. 契約したら「契約書面」を交付(8条2項)
  6. 依頼者が出す書面(7条)
  7. 探偵でも、できないことはできない(6条)
  8. 秘密を守る義務(10条)
  9. まとめ

メル美友だちが、彼氏の浮気が気になって、探偵にたのもうか迷ってるんだって。

プレ男探偵って、だれでも名のれるの?料金とかトラブルにならない?

この記事は、e-Gov法令検索の「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)の条文で確かめた内容です。

「探偵業務」とは(2条)

探偵は「届出」が必要(4条・18条)

探偵になれない人(3条)

プレ男探偵には、公安委員会への届出がいるんだ。届出のない「探偵」は、それだけで違法なんだね。

契約の前に「重要事項」を書面で説明(8条1項)

探偵業者は、契約を結ぼうとするときは、あらかじめ、依頼者につぎの事項を書面を交付して説明しなければなりません。

契約したら「契約書面」を交付(8条2項)

メル美料金の概算や解約のことは、契約の前に書面で説明してもらえるんだね。口だけの説明なら要注意だ。

依頼者が出す書面(7条)

探偵でも、できないことはできない(6条)

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者……は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

秘密を守る義務(10条)

探偵業法は、探偵業を営むには営業所ごとに公安委員会への届出が必要と定め、契約の前には料金の概算額や契約の解除などを書面で説明し、契約後には契約内容の書面を交付することを義務づけています。

まとめ


参考文献

  1. 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第2条〜第4条、第6条〜第10条、第12条、第18条、第19条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。