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メル美友だちが、彼氏の浮気が気になって、探偵にたのもうか迷ってるんだって。

プレ男探偵って、だれでも名のれるの?料金とかトラブルにならない?
この記事は、e-Gov法令検索の「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)の条文で確かめた内容です。
「探偵業務」とは(2条)
- 他人の依頼を受けて、特定人の所在や行動についての情報を集めることを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みなどの方法で実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務です(2条1項)
探偵は「届出」が必要(4条・18条)
- 探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を出さなければなりません(4条1項)
- 届出をしないで探偵業を営んだ者は、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(18条1号)
- 届出をした探偵業者は、届出をしたことを示す標識を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません(12条2項)。探偵業者でない者が、この標識やこれに似た標識を掲示することは禁止されています(12条3項)
探偵になれない人(3条)
- 破産して復権を得ていない人、拘禁刑以上の刑などを受けてから5年たっていない人、暴力団員や暴力団員でなくなってから5年たっていない人などは、探偵業を営んではなりません

プレ男探偵には、公安委員会への届出がいるんだ。届出のない「探偵」は、それだけで違法なんだね。
契約の前に「重要事項」を書面で説明(8条1項)
探偵業者は、契約を結ぼうとするときは、あらかじめ、依頼者につぎの事項を書面を交付して説明しなければなりません。
- 探偵業者の名称・住所、代表者の氏名
- 届出をした公安委員会の名称
- 個人情報保護法などの法令を守ること
- 秘密の保持などに関する事項(10条)
- 提供できる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 料金などの概算額と支払いの時期
- 契約の解除に関する事項
- 調査で作成・取得した資料の処分に関する事項
契約したら「契約書面」を交付(8条2項)
- 契約を結んだら、遅滞なく、調査の内容・期間・方法、報告の方法と期限、料金の額と支払いの時期・方法、契約の解除や資料の処分に関する定めなどを書いた書面を交付しなければなりません
- 書面を交付しなかったり、記載がなかったり、うその記載をしたりした者は、30万円以下の罰金(19条3号)

メル美料金の概算や解約のことは、契約の前に書面で説明してもらえるんだね。口だけの説明なら要注意だ。
依頼者が出す書面(7条)
- 探偵業者は、契約を結ぼうとするときは、依頼者から、調査の結果を「犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨」を示す書面の交付を受けなければなりません
- 探偵業者は、調査の結果が違法な行為に使われることを知ったときは、その探偵業務を行ってはなりません(9条1項)
探偵でも、できないことはできない(6条)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者……は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
- 探偵業法があるからといって、ほかの法律で禁止されていることができるようになるわけではありません
- 住居への侵入は住居侵入罪、つきまといはストーカー規制法の問題になりえます。自分で相手を追いかける場合も同じです
秘密を守る義務(10条)
- 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由なく、業務上知った人の秘密を漏らしてはならない。業務に従事しなくなったあとも同じです(10条1項)

探偵業法は、探偵業を営むには営業所ごとに公安委員会への届出が必要と定め、契約の前には料金の概算額や契約の解除などを書面で説明し、契約後には契約内容の書面を交付することを義務づけています。
まとめ
- 探偵業務は、特定人の所在・行動を、聞込み・尾行・張込みなどで調べる業務(2条)
- 探偵は公安委員会への届出が必要。無届けは6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(4条・18条)
- 契約の前に重要事項の書面説明、契約したら契約書面の交付(8条)。違反は30万円以下の罰金(19条)
- 依頼者は「違法な目的に使わない」書面を出す(7条)
- 探偵でも、ほかの法律で禁止されていることはできない(6条)
- 浮気の慰謝料は慰謝料の時効、ストーカー規制法もどうぞ
参考文献
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第2条〜第4条、第6条〜第10条、第12条、第18条、第19条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。