
プレ男今度の休み、友だちと心霊スポットの廃墟に肝だめしに行くんだ!夜中にこっそり入るのがスリルあるよね。

メル美ちょっと待って!勝手に入ったら、幽霊よりこわい「犯罪」になるかもしれないよ。
今回は、勝手に入ることと法律です。刑法(明治40年法律第45号)と軽犯罪法(昭和23年法律第39号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際に罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。
住居侵入罪(刑法130条)
- 130条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する」と定めています
- つまり、罪になるのは、たとえば次のような場合です
- 正当な理由なく、人の住居に入る
- 正当な理由なく、人が管理(看守)している邸宅・建物・船に入る
- 「出ていってください」と言われたのに、出ていかない
- 未遂も罰せられます(132条)

プレ男「出ていって」と言われて居すわるのも、同じ罪なんだ。
廃墟や立入禁止の場所は?(軽犯罪法)
軽犯罪法1条は、次のような人を、拘留または科料の対象にしています。
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1号:人が住んでおらず、しかも管理もされていない邸宅・建物・船の中に、正当な理由なくひそんでいた者
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32号:入ることを禁じた場所や、他人の田畑に、正当な理由なく入った者
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つまり、持ち主や管理者がいる建物(人が看守する建物)に入れば刑法の住居侵入罪、だれも住まず管理もされていない建物にひそんでいても軽犯罪法の対象になりえます。立入禁止の場所に入ることも、軽犯罪法の対象です
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くわしくは軽犯罪法の記事で
心霊スポットに行くときは
- 心霊スポットの記事でも書いているとおり、立入禁止の場所、私有地、夜間の侵入はしないでください。そこには持ち主や管理する人がいて、近くに住む人もいます
- 史跡などをたずねるときは、公開されている時間に、決められた場所から見学しましょう。たとえば八王子城跡の記事などをどうぞ
- ものをこわしたり、落書きしたりすれば、器物損壊罪などにもなりえます

メル美こわい話は、ちゃんと入っていい場所で、昼間に楽しもう。
つきまといと住居侵入
- 別れた相手の家のまわりをうろついたり、家に押しかけたりすることは、ストーカー規制法の問題にもなりえます

刑法130条によると、正当な理由なく人の住居や人が管理する建物に入ったり、求められても出ていかなかったりすると、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
まとめ
- 住居侵入罪(刑法130条):正当な理由なく人の住居や人が管理する建物に入ると、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。未遂も罰せられる
- 「出ていって」と言われて出ていかないのも同じ罪
- だれも住まず管理もされていない建物にひそむ、立入禁止の場所に入るのは、軽犯罪法で拘留または科料
- 心霊スポットでも、立入禁止・私有地・夜間の侵入はしない
- 身近なルールは軽犯罪法、器物損壊罪、つきまといはストーカー規制法もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第130条・第132条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
- 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第1号・第32号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。