
プレ男飲み会の帰りに、友だちが道ばたで立ち小便してた…。あれって犯罪なの?

メル美「軽犯罪法」っていう法律にちゃんと書いてあるんだって。ほかにも身近なものがたくさんあるよ。
今回は、軽犯罪法(昭和23年法律第39号)です。条文をe-Gov法令検索で読みました。
軽犯罪法とは
- 1948年(昭和23年)5月2日に施行された法律です。それまでの「警察犯処罰令」は廃止されました
- 第1条に34の号(うち1つは削除)があり、どれかにあてはまると、拘留または科料です
- 拘留は1日以上30日未満、科料は1,000円以上1万円未満(刑法16条・17条)
- 情状によって、刑が免除されることも、拘留と科料の両方が科されることもあります(第2条)。そそのかしたり、手伝ったりした人も、やった人に準じます(第3条)
身近なアウト
| こんなこと | 条文(第1条) |
|---|---|
| 道路や公園など人が集まる場所で、つばを吐く、大小便をする(させる) | 26号 |
| 公共の利益に反して、ごみなどをみだりに捨てる | 27号 |
| 駅や乗りもの・催しの切符を買うために並んでいる列に、威勢を示して(すごんで)割りこむ、列を乱す | 13号 |
| 公共の場所で、多くの人にいちじるしく粗野・乱暴な言動で迷惑をかける | 13号 |
| 劇場・飲食店などで入場者に、電車・バスなどで乗客に、いちじるしく粗野・乱暴な言動で迷惑をかける | 5号 |
| 公務員にとめられても、声・楽器・ラジオなどの音を異常に大きく出して、近所に迷惑をかける | 14号 |
| 立入禁止の場所や、他人の田畑に、正当な理由なく入る | 32号 |
| 他人の家などにはり紙をする、他人の看板をはずす・よごす | 33号 |
| 他人の行く手に立ちふさがる、不安や迷惑を感じさせるようにつきまとう | 28号 |
| うその犯罪や災害を、公務員(警察など)に申し出る | 16号 |
| 注意せずに、建物や森の近くで火をたく、ガソリンの近くで火を使う | 9号 |
| 他人の仕事を、いたずらなどでじゃまする | 31号 |

プレ男立ち小便もポイ捨ても、列の割りこみも、ぜんぶ書いてある…。
カッターやナイフを持ち歩くのは?
- 第1条2号は、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を対象にしています
- 仕事や作業で使うなどの正当な理由がないのに、かばんやポケットに隠して持ち歩くと、あてはまるおそれがあります
のぞき・露出も
- 人の住居・浴場・更衣室・トイレなど、ふつう服を着ていない場所を、正当な理由なくひそかにのぞき見ること(23号)
- 人の目にふれる場所で、人に嫌悪感をもよおさせるような仕方で、体の一部をみだりに露出すること(20号)
- 撮影までしてしまうと、もっと重い撮影罪などの対象になります。くわしくは撮影罪の記事で

メル美「軽い」犯罪って名前だけど、された人にとってはぜんぜん軽くないよね。
乱用してはいけない、というきまりも
- 第4条は、「国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない」と定めています

軽犯罪法では、道や公園での立ち小便やつば吐き(26号)、ごみのポイ捨て(27号)、列への割りこみ(13号)も、拘留または科料の対象です。
まとめ
- 軽犯罪法は1948年施行。第1条の34の号のどれかにあてはまると、拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)
- 立ち小便・つば吐き(26号)、ポイ捨て(27号)、列の割りこみ(13号)、大音量(14号)、立入禁止の場所に入る(32号)、はり紙(33号)、うその通報(16号)
- 正当な理由なく刃物を隠して持ち歩く(2号)
- のぞき(23号)、露出(20号)。撮影すれば撮影罪などに
- しつこいつきまとい(28号)は、場合によってストーカー規制法の対象にも
- お酒のトラブルは酔って暴れたときの法律、からまれたときは正当防衛、落とし物を拾ったら遺失物法、歩きタバコは路上喫煙の条例もどうぞ
- 廃墟や他人の家に入ったときは住居侵入罪、物をこわしたときは器物損壊罪の記事で
参考文献
- 軽犯罪法(昭和23年法律第39号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月4日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第16条・第17条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。