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歩きタバコ・路上喫煙で2,000円千代田区は2002年、全国で初めて路上喫煙に罰則の条例を制定。いまは区内全域が路上禁煙地区で、2024年11月からは加熱式たばこも対象。2025年度の過料処分は8,862件

2026年10月4日 時点

東京で歩きながらたばこを吸うと、区によっては過料(お金のペナルティ)の対象です。千代田区は2002年(平成14年)10月、全国で初めて路上喫煙等を禁止し、違反に罰則を科す条例を施行しました。いまは皇居を除く区内全域が路上禁煙地区で、喫煙や吸い殻のポイ捨ては2万円以下の過料(当面2,000円)。2024年11月1日からは加熱式たばこにも過料を徴収しています。千代田区の公式資料で解説します。

目次
  1. 千代田区生活環境条例
  2. 加熱式たばこも対象に(2024年11月から)
  3. 数字で見る:千代田区の過料処分
  4. ほかの区は?
  5. まとめ

プレ男秋葉原で、加熱式たばこを吸いながら歩いてる人がいたよ。紙巻きじゃないからいいのかな?

メル美千代田区だと、加熱式たばこでも2,000円の過料になるんだって。

今回は、路上喫煙のルールです。千代田区の「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」(千代田区生活環境条例)について、千代田区の公式サイトで確認しました。

千代田区生活環境条例

正式名 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(平成14年千代田区条例第53号)
施行 2002年(平成14年)10月1日。罰則の適用は同年11月1日から
位置づけ 千代田区によると、路上喫煙等を禁止し、違反に罰則を科す条例として全国で初めて
路上禁煙地区 はじめは区の面積(皇居をのぞく)の約30%。2010年(平成22年)4月1日から千代田区全域
罰則 路上禁煙地区での喫煙や吸い殻のポイ捨てなどは、2万円以下の過料(当面は2,000円)

加熱式たばこも対象に(2024年11月から)

プレ男加熱式もダメなのか…。喫煙所を使わないとね。

数字で見る:千代田区の過料処分

千代田区「路上喫煙過料処分件数」(2026年3月末現在)によると:

年度 2021 2022 2023 2024 2025
過料処分(件) 2,730 2,344 5,687 8,032 8,862

ほかの区は?

千代田区では、皇居をのぞく区内全域が路上禁煙地区で、路上での喫煙や吸い殻のポイ捨ては、当面2,000円の過料です。

まとめ


参考文献

  1. 千代田区. 千代田区生活環境条例のあらまし. https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sekatsu/jore/aramashi.html (閲覧日:2026年10月4日)
  2. 千代田区. 路上喫煙過料処分件数(2026年3月末現在). https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sekatsu/jore/karyoshobun.html (閲覧日:2026年10月4日)
  3. 千代田区. 路上喫煙に対する罰則条例を全国初制定した千代田区 「加熱式たばこ」の路上喫煙者にも過料徴収(2024年10月1日). https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/koho/pressrelease/r6/r610/20241001.html (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。