プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 04.11Nightlife & Money

「居酒屋どうですか?」の客引きも区の条例で禁止新宿区は2013年から、渋谷区は2025年4月の改正で5万円の過料に。チラシ配りや店の前の「いらっしゃい」はOK、どこからがアウト?

2026年10月4日 時点

キャバクラなどの客引きは風営法や東京都の迷惑防止条例で規制されていますが、居酒屋やカラオケ店の客引きは、区の「客引き行為等の防止に関する条例」で禁止されています。新宿区は2013年9月に施行し、2016年の改正で過料などの罰則を整えました。渋谷区は2025年4月1日の改正で、勧告に従わない人や、その事業者に5万円の過料を科せるようにしました。何が禁止で何がOKか、区の公式資料で解説します。

目次
  1. なぜ区の条例があるの?
  2. 新宿区の条例
  3. 渋谷区の条例
  4. 「過料」と「罰金」はちがう
  5. 客引きにあったら
  6. まとめ

プレ男渋谷で「居酒屋どうですか?飲み放題安いですよ」って声をかけられた。キャバクラじゃないし、別にいいんだよね?

メル美居酒屋の客引きも、区の条例で禁止されてるんだって。

今回は、区の客引き防止条例です。新宿区と渋谷区の公式サイトで確認しました。キャバクラなどの客引きと、ぼったくりの法律は、ぼったくり防止条例の記事にまとめています。

なぜ区の条例があるの?

新宿区の条例

名前 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例
施行 2013年(平成25年)9月
改正 2016年(平成28年)4月に改正して指導を強化。同年6月から、指導・警告・勧告に従わない場合の公表・過料などの罰則を運用

過料の金額は、新宿区のこのページには書かれていませんでした。

禁止されること(新宿区)

  1. 客引き行為:通行人など不特定の人の中から相手を決めて、居酒屋、カラオケ店、キャバクラ、ホストクラブ、ファッションヘルスなどに誘う
  2. 勧誘行為(路上スカウト):通行人などから相手を決めて、キャバクラ・ファッションヘルスでの勤務や、アダルトビデオへの出演などを勧め誘う
  3. 客待ち・勧誘待ち:1や2をするために、公共の場所で相手を待つ(うろつく、たたずむ、たむろする)

禁止されないこと(新宿区)

プレ男店の前で「いらっしゃい」はOKで、歩いてる人をつかまえて誘うのはNGなんだ。

渋谷区の条例

名前 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例
制定 2014年(平成26年)
改正の施行 2025年(令和7年)4月1日。過料、立入調査などの規定を新しく設け、啓発地区を広げた

違反になること(渋谷区)

区ができること(渋谷区)

手続き 中身
質問 氏名・住所などを質問し、資料の提示を求める
立入調査 営業所などに立ち入り、帳簿などを調べる
指導 違反行為をやめるよう指導する
勧告 啓発地区で指導を受けた人が、また啓発地区で違反したら、やめるよう勧告する
過料 勧告を受けた人がさらに違反した、質問に答えない・うそをついた、立入調査を拒んだなどのとき5万円。従業員が過料を科されたら、法人など経営する側にも5万円
公表 氏名、事業者名、住所などを区のウェブサイトなどで公表

啓発地区(渋谷区)

メル美客引きした人だけじゃなくて、その人を使ったお店にも5万円なんだね。

「過料」と「罰金」はちがう

客引きにあったら

新宿区の条例では、居酒屋やカラオケ店への客引きも禁止です。ただし、チラシを配ることや、店の前で「いらっしゃい」と呼びかけることは禁止されていません。

まとめ


参考文献

  1. 新宿区. 客引き行為等の防止に関する条例の施行・改正、禁止となる行為. https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_000001_00057.html (閲覧日:2026年10月4日)
  2. 渋谷区. 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例について(2026年6月3日更新). https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bohan/bohan-torikumi/kyakuhiki.html (閲覧日:2026年10月4日)
  3. 警視庁. 盛り場トピックス(最近の盛り場の被害事例). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/sakaribasogo/sakaribatopics.html (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。