
プレ男渋谷で「居酒屋どうですか?飲み放題安いですよ」って声をかけられた。キャバクラじゃないし、別にいいんだよね?

メル美居酒屋の客引きも、区の条例で禁止されてるんだって。
今回は、区の客引き防止条例です。新宿区と渋谷区の公式サイトで確認しました。キャバクラなどの客引きと、ぼったくりの法律は、ぼったくり防止条例の記事にまとめています。
なぜ区の条例があるの?
- 新宿区によると、しつこい客引きやスカウトは、風営法や東京都の迷惑防止条例で規制されています
- ところが繁華街では、法律や都の条例で規制されていない居酒屋などの客引きがふえ、区民や新宿を訪れる人に不快感や不安をあたえていました
- そこで区が、居酒屋やカラオケ店の客引きもふくめて禁止する条例をつくったのです
新宿区の条例
| 名前 | 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例 |
| 施行 | 2013年(平成25年)9月 |
| 改正 | 2016年(平成28年)4月に改正して指導を強化。同年6月から、指導・警告・勧告に従わない場合の公表・過料などの罰則を運用 |
過料の金額は、新宿区のこのページには書かれていませんでした。
禁止されること(新宿区)
- 客引き行為:通行人など不特定の人の中から相手を決めて、居酒屋、カラオケ店、キャバクラ、ホストクラブ、ファッションヘルスなどに誘う
- 勧誘行為(路上スカウト):通行人などから相手を決めて、キャバクラ・ファッションヘルスでの勤務や、アダルトビデオへの出演などを勧め誘う
- 客待ち・勧誘待ち:1や2をするために、公共の場所で相手を待つ(うろつく、たたずむ、たむろする)
禁止されないこと(新宿区)
- ティッシュやチラシを、不特定多数の人に配ること。ただし、興味をもって立ちどまった人と値段の交渉などをすれば、客引き行為にあたります
- 店の前で「いらっしゃい、いらっしゃい」と、不特定多数の人に呼びかけること

プレ男店の前で「いらっしゃい」はOKで、歩いてる人をつかまえて誘うのはNGなんだ。
渋谷区の条例
| 名前 | 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例 |
| 制定 | 2014年(平成26年) |
| 改正の施行 | 2025年(令和7年)4月1日。過料、立入調査などの規定を新しく設け、啓発地区を広げた |
違反になること(渋谷区)
- 客引き行為:通行人など不特定の人から相手を決めて、客になるように誘う
- 客待ち行為:客引きの相手を待つ、または客になろうとする人から声をかけられるために、うろつく・たたずむ・たむろする
- 勧誘行為・勧誘待ち行為:相手を決めて、仕事(役務)につくように誘う。そのために待つ
- 上の行為を人にさせること
- 客引き・勧誘を受けた人を、客として受け入れる、働かせること(お店の側の違反)
区ができること(渋谷区)
| 手続き | 中身 |
|---|---|
| 質問 | 氏名・住所などを質問し、資料の提示を求める |
| 立入調査 | 営業所などに立ち入り、帳簿などを調べる |
| 指導 | 違反行為をやめるよう指導する |
| 勧告 | 啓発地区で指導を受けた人が、また啓発地区で違反したら、やめるよう勧告する |
| 過料 | 勧告を受けた人がさらに違反した、質問に答えない・うそをついた、立入調査を拒んだなどのとき5万円。従業員が過料を科されたら、法人など経営する側にも5万円 |
| 公表 | 氏名、事業者名、住所などを区のウェブサイトなどで公表 |
啓発地区(渋谷区)
- 渋谷駅を中心におおむね半径700m
- 神宮前交差点を中心におおむね半径600m
- 恵比寿駅を中心におおむね半径400m
- そのほか渋谷区内の駅を中心におおむね半径300m

メル美客引きした人だけじゃなくて、その人を使ったお店にも5万円なんだね。
「過料」と「罰金」はちがう
-
区の条例の過料は、お金を払わせる行政上のペナルティで、刑事罰の罰金とはちがいます
-
いっぽう、キャバクラなど接待をしてお酒を出す店の客引きや、しつこい客引きは、東京都の迷惑防止条例で罰金などの刑事罰の対象になります(ぼったくり防止条例の記事を参照)
客引きにあったら
- ついて行かない。警視庁は、客引きに連れていかれた店で、高額請求やカードの不正利用などの被害が多いと注意をよびかけています
- お店は自分で調べて選ぶ
- トラブルにあったら110番か近くの交番へ

新宿区の条例では、居酒屋やカラオケ店への客引きも禁止です。ただし、チラシを配ることや、店の前で「いらっしゃい」と呼びかけることは禁止されていません。
まとめ
- 居酒屋・カラオケ店の客引きは、区の客引き防止条例で禁止されている
- 新宿区は2013年9月施行、2016年の改正で公表・過料などの罰則
- 渋谷区は2025年4月1日の改正で、勧告に従わない人などに5万円の過料。お店の側にも5万円
- チラシ配りや、店の前の「いらっしゃい」は、新宿区の条例では禁止されていない
- 客引きにはついて行かない。トラブルは110番
- 夜の街の法律はぼったくり防止条例、ホストクラブの売掛、風営法と売春防止法もどうぞ
参考文献
- 新宿区. 客引き行為等の防止に関する条例の施行・改正、禁止となる行為. https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_000001_00057.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 渋谷区. 渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例について(2026年6月3日更新). https://www.city.shibuya.tokyo.jp/bosai/bohan/bohan-torikumi/kyakuhiki.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 警視庁. 盛り場トピックス(最近の盛り場の被害事例). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/sakaribasogo/sakaribatopics.html (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。