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「1杯だけ、3,000円ポッキリ」で高額請求?東京都のぼったくり防止条例乱暴な取り立ては6月以下の拘禁刑。客引きについて行かない、トラブルは110番

2026年10月4日 時点

東京都は2000年に、いわゆる「ぼったくり防止条例」を施行しました。歌舞伎町・六本木・池袋など公安委員会が指定した区域の、接待をしてお酒を出す店などには、店内に料金を見やすく表示する義務があり、料金を実際より安く思わせる勧誘や、乱暴な言動での取り立ては、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。路上の客引きは迷惑防止条例でも禁止。警視庁によると、客引き・スカウトの検挙は2024年に333人。条文と警視庁の資料で解説します。

目次
  1. 「ぼったくり防止条例」とは
  2. 指定区域の店に、義務と禁止されていること
  3. 罰則
  4. 路上の客引きは、迷惑防止条例でも禁止
  5. 警視庁が伝えている、よくある手口
  6. 数字で見る:客引き・スカウトの検挙
  7. もしトラブルにあったら
  8. まとめ

プレ男この前、歌舞伎町で「1時間3,000円ポッキリですよ」って声をかけられたんだ。安いし、ちょっと行ってみようかな。

メル美待って!警察は「客引きには絶対について行かないで」って言ってるよ。

今回は、夜の街のぼったくりと客引きの法律です。東京都のぼったくり防止条例(正式名は長いので後で書きます)と迷惑防止条例の条文、警視庁の資料を読んでまとめました。

「ぼったくり防止条例」とは

指定区域はどこ?

公安委員会告示第248号(2021年4月30日施行の改正後)によると、たとえば次の区域です(一部)。

区・市 指定区域(抜粋)
新宿区 歌舞伎町一丁目・二丁目、新宿二丁目・三丁目、西新宿七丁目、高田馬場二丁目 など
港区 六本木三〜五丁目・七丁目、西麻布一〜四丁目、赤坂二丁目・三丁目、新橋二〜四丁目 など
中央区 銀座五〜八丁目、日本橋人形町二丁目
豊島区 池袋二丁目、西池袋一丁目・三丁目、東池袋一丁目 など
渋谷区 道玄坂一丁目・二丁目、宇田川町、恵比寿西一丁目
台東区 上野二・四・六丁目、浅草三丁目 など
多摩地域 八王子市、立川市、武蔵野市(吉祥寺)、町田市 など

全部の区域は、参考文献の告示で確かめてください。

メル美歌舞伎町だけじゃなくて、銀座や吉祥寺まで入ってるんだ。

指定区域の店に、義務と禁止されていること

ルール 中身 条文
料金の表示 店内に、料金と、違約金など客が払うことになるお金の決まりを、客に見やすいように表示する 第3条
うその勧誘の禁止 客引き・広告で、料金を実際よりいちじるしく安いと思わせることを言う・表示する。違約金などについてうそを言う 第4条1項
乱暴な取り立ての禁止 粗野・乱暴な言動をまじえたり、預かった持ち物をかくしたりして、料金や違約金を取り立てる 第4条2項

罰則

違反 罰則(第11条)
営業停止命令に違反(第7条) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
料金を実際よりいちじるしく安く思わせる表示・違約金のうその表示(第3条) 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
うその勧誘、乱暴な取り立て(第4条) 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

プレ男「3,000円ポッキリ」って言われて、帰りに何十万円も請求されたら…それって条例違反になりうるんだね。

路上の客引きは、迷惑防止条例でも禁止

東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)の第7条は、「何人も、公共の場所において、不特定の者に対し」、次のような不当な客引きをしてはならないと定めています(一部)。

罰則は、第7条1項の違反で50万円以下の罰金または拘留もしくは科料(第8条4項)。お金をはらって人に客引きをさせると、100万円以下の罰金です(第8条3項)。公安委員会が指定した区域では、客引きのために路上で相手を待つことも禁止されています(第7条3項)。

警視庁が伝えている、よくある手口

警視庁の「盛り場トピックス」には、こんな被害が紹介されています。

新宿警察署は、飲み放題でも含まれない飲み物があるので、飲めるお酒の種類を必ず確認するよう呼びかけています。

メル美アプリで会った人に「いいお店知ってる」って言われたときも、気をつけたほうがいいんだね。お店は自分で選ぼう。

数字で見る:客引き・スカウトの検挙

警視庁によると、客引き・スカウトの検挙人員(風営法の「客引き」と迷惑防止条例の「不当な客引行為等」の合計)は、次のとおりです。

年 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
検挙人員(人) 712 684 676 570 506 399 415 470 390 333

出典:警視庁「客引き・スカウトの検挙状況と検挙事例」(2025年10月29日更新。もとは「警視庁の統計」)

もしトラブルにあったら

警視庁は「客引きには絶対について行かないでください」と呼びかけています。トラブルにあったら110番、電話できないときは近くの交番へ。

まとめ


参考文献

  1. 東京都. 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例(平成12年10月13日条例第196号、令和7年6月1日施行の改正後). 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002219.html (閲覧日:2026年10月4日)
  2. 東京都公安委員会. 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条第3項の規定に基づく指定区域(平成12年公安委員会告示第248号、令和3年4月30日施行の改正後). 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002221.html (閲覧日:2026年10月4日)
  3. 東京都. 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年条例第103号). 第7条・第8条. 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002212.html (閲覧日:2026年10月4日)
  4. 警視庁 盛り場総合対策本部. 盛り場トピックス(最近の盛り場の被害事例)(2023年12月13日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/sakaribasogo/sakaribatopics.html (閲覧日:2026年10月4日)
  5. 警視庁. 客引き・スカウトの検挙状況と検挙事例(2025年10月29日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/sakaribasogo/kenkyo_jirei.html (閲覧日:2026年10月4日)
  6. 警視庁 新宿警察署. 安心して新宿の繁華街を楽しむために(2023年11月9日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/kankatsu/shinjuku/about_ps/safe_drinking.html (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。