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プレ男この前、歌舞伎町で「1時間3,000円ポッキリですよ」って声をかけられたんだ。安いし、ちょっと行ってみようかな。

メル美待って!警察は「客引きには絶対について行かないで」って言ってるよ。
今回は、夜の街のぼったくりと客引きの法律です。東京都のぼったくり防止条例(正式名は長いので後で書きます)と迷惑防止条例の条文、警視庁の資料を読んでまとめました。
「ぼったくり防止条例」とは
- 正式名は「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」(平成12年東京都条例第196号)。2000年(平成12年)11月1日に施行されました
- 目的は、不当な勧誘や料金の取り立てを規制して、「個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止する」こと(第1条)
- きびしいルールがかかるのは、東京都公安委員会が指定した区域(指定区域)で営業する、次のような店です(第2条)
- 接待をして、お酒を出して飲食をさせる店(バー、酒場など)
- 店をかまえて客にサービスをする性風俗のお店(ソープランドにあたる営業は除く)
指定区域はどこ?
公安委員会告示第248号(2021年4月30日施行の改正後)によると、たとえば次の区域です(一部)。
| 区・市 | 指定区域(抜粋) |
|---|---|
| 新宿区 | 歌舞伎町一丁目・二丁目、新宿二丁目・三丁目、西新宿七丁目、高田馬場二丁目 など |
| 港区 | 六本木三〜五丁目・七丁目、西麻布一〜四丁目、赤坂二丁目・三丁目、新橋二〜四丁目 など |
| 中央区 | 銀座五〜八丁目、日本橋人形町二丁目 |
| 豊島区 | 池袋二丁目、西池袋一丁目・三丁目、東池袋一丁目 など |
| 渋谷区 | 道玄坂一丁目・二丁目、宇田川町、恵比寿西一丁目 |
| 台東区 | 上野二・四・六丁目、浅草三丁目 など |
| 多摩地域 | 八王子市、立川市、武蔵野市(吉祥寺)、町田市 など |
全部の区域は、参考文献の告示で確かめてください。

メル美歌舞伎町だけじゃなくて、銀座や吉祥寺まで入ってるんだ。
指定区域の店に、義務と禁止されていること
| ルール | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 料金の表示 | 店内に、料金と、違約金など客が払うことになるお金の決まりを、客に見やすいように表示する | 第3条 |
| うその勧誘の禁止 | 客引き・広告で、料金を実際よりいちじるしく安いと思わせることを言う・表示する。違約金などについてうそを言う | 第4条1項 |
| 乱暴な取り立ての禁止 | 粗野・乱暴な言動をまじえたり、預かった持ち物をかくしたりして、料金や違約金を取り立てる | 第4条2項 |
- 第4条は「何人も」と書かれていて、店の人だけでなく、客引きや取り立て役も対象です
- 店が客引きや取り立てを人に頼んだときは、違反しないように指導する義務があります(第5条)
- 違反があると、公安委員会は店に指示を出し、従わないときなどは8か月以内の営業停止を命じられます(第6条・第7条)。営業停止になった店の入口には標章がはられます
罰則
| 違反 | 罰則(第11条) |
|---|---|
| 営業停止命令に違反(第7条) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 料金を実際よりいちじるしく安く思わせる表示・違約金のうその表示(第3条) | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| うその勧誘、乱暴な取り立て(第4条) | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
- 法人の店なら、行為をした人だけでなく会社にも罰金が科されます(第12条、両罰規定)

プレ男「3,000円ポッキリ」って言われて、帰りに何十万円も請求されたら…それって条例違反になりうるんだね。
路上の客引きは、迷惑防止条例でも禁止
東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)の第7条は、「何人も、公共の場所において、不特定の者に対し」、次のような不当な客引きをしてはならないと定めています(一部)。
- わいせつな見せ物・物品などの客引き
- 異性が接待をしてお酒を出す店(キャバクラなど)の客引き
- 体や服をつかむ、持ち物を取りあげる、行く手に立ちふさがる、つきまとうなど、しつこい客引き
- 性風俗の仕事や、接待をしてお酒を出す仕事などにしつこく勧誘すること(スカウト)
罰則は、第7条1項の違反で50万円以下の罰金または拘留もしくは科料(第8条4項)。お金をはらって人に客引きをさせると、100万円以下の罰金です(第8条3項)。公安委員会が指定した区域では、客引きのために路上で相手を待つことも禁止されています(第7条3項)。
警視庁が伝えている、よくある手口
警視庁の「盛り場トピックス」には、こんな被害が紹介されています。
- 客引きについて行った店でお酒を飲んだら、とても強いお酒で寝こんでしまい、記憶がない。あとでクレジットカードの高額な利用が見つかった。「この手の被害は、必ず客引きが案内した店で発生しています」
- 有名店の店員のふりをして、予約客に「ただいま満員です。系列店に案内します」とうそを言い、ぼったくりの店へ連れていく
- 出会い系サイト・アプリで知り合った相手に「私の知っている店に行きましょう」と言われてついて行くと、ぼったくりの店だった。相手はいつのまにかいなくなり、高額な請求が始まる
- 「AV女優と遊べます」などと声をかけ、前金をとっても女性は来ない。キャンセル料や「口止め料」を取られることもある
新宿警察署は、飲み放題でも含まれない飲み物があるので、飲めるお酒の種類を必ず確認するよう呼びかけています。

メル美アプリで会った人に「いいお店知ってる」って言われたときも、気をつけたほうがいいんだね。お店は自分で選ぼう。
数字で見る:客引き・スカウトの検挙
警視庁によると、客引き・スカウトの検挙人員(風営法の「客引き」と迷惑防止条例の「不当な客引行為等」の合計)は、次のとおりです。
| 年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検挙人員(人) | 712 | 684 | 676 | 570 | 506 | 399 | 415 | 470 | 390 | 333 |
出典:警視庁「客引き・スカウトの検挙状況と検挙事例」(2025年10月29日更新。もとは「警視庁の統計」)
もしトラブルにあったら
- 110番、または近くの警察署に連絡する。その場から電話できないときは、近くの交番へ(新宿警察署)
- カードで身に覚えのない請求があったら、早めにカード会社に連絡しましょう
- 払う・払わないなど、お金の問題を個別にどうするかは、弁護士に相談してください。この記事は一般的な情報で、個別の法律相談の代わりにはなりません
- そもそも、客引きにはついて行かない。お店は自分で調べて選ぶのがいちばんの予防です

警視庁は「客引きには絶対について行かないでください」と呼びかけています。トラブルにあったら110番、電話できないときは近くの交番へ。
まとめ
- 東京都のぼったくり防止条例は2000年施行。歌舞伎町・六本木・銀座・池袋などの指定区域で、接待をしてお酒を出す店などが対象
- 店内に料金を見やすく表示する義務。料金を実際よりいちじるしく安く思わせる勧誘、乱暴な取り立ては、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 路上のしつこい客引きは、迷惑防止条例でも禁止
- 客引き・スカウトの検挙は、2024年に333人(警視庁)
- 客引きについて行かない。トラブルは110番
- 居酒屋などの客引きは区の客引き防止条例、ホストクラブの売掛はホストクラブの売掛と色恋営業、お店のルールは風営法と売春防止法、お酒のあとは飲酒運転の罰則もどうぞ
参考文献
- 東京都. 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例(平成12年10月13日条例第196号、令和7年6月1日施行の改正後). 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002219.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 東京都公安委員会. 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例第2条第3項の規定に基づく指定区域(平成12年公安委員会告示第248号、令和3年4月30日施行の改正後). 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002221.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 東京都. 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年条例第103号). 第7条・第8条. 東京都例規集. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002212.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 警視庁 盛り場総合対策本部. 盛り場トピックス(最近の盛り場の被害事例)(2023年12月13日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/sakaribasogo/sakaribatopics.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 警視庁. 客引き・スカウトの検挙状況と検挙事例(2025年10月29日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/sakaribasogo/kenkyo_jirei.html (閲覧日:2026年10月4日)
- 警視庁 新宿警察署. 安心して新宿の繁華街を楽しむために(2023年11月9日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/kankatsu/shinjuku/about_ps/safe_drinking.html (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。