
プレ男風俗のお店って、どんな法律で営業してるんだろう?

メル美働く側としても、ルールはちゃんと知っておきたいな。
こんにちは、Dr. Taro です。 性風俗の仕事や利用にかかわる、主な法律は2つです。風営法(お店の営業のルール)と、売春防止法(売春の禁止)です。
※この記事は、法律の条文や国の公開資料をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。実際にどうなるかは、一人ひとりの事情によって変わります。困ったときは、弁護士や相談窓口にご相談ください。 ※この記事のねらいは、リスクを知ったうえで、大人としてちゃんと振る舞うためのヒントをお届けすることです。
風営法:性風俗のお店は「届出」が必要
正式な名前は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。性風俗のお店は、この法律で「性風俗関連特殊営業」とされています。
店舗型(お店で行う)
風営法第2条第6項では、たとえば次のような営業が「店舗型性風俗特殊営業」とされています。
- 浴場業の施設として個室を設け、個室で異性の客に接触する役務を提供する営業(第1号)
- 個室を設け、個室で異性の客の性的好奇心に応じて、客に接触する役務を提供する営業(第2号)
- ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなど(第3号〜第6号)
無店舗型(派遣する)
客の住まいやホテルに、役務を行う人を派遣する営業は、「無店舗型性風俗特殊営業」とされています(第2条第7項第1号)。いわゆるデリバリー型のお店です。
届出と、営業できない場所
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店舗型のお店を営業するには、営業所ごとに、公安委員会に届出をしなければなりません(第27条)
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学校の近くなど、条例で営業できない地域が決められています(第28条)
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無店舗型のお店も、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません(第31条の2)
18歳未満のルール
店舗型のお店は、次のことをしてはいけないと決められています(第28条第12項)。
- 18歳未満の人を、客に接する仕事に就かせる
- 18歳未満の人を、客として入れる
- 20歳未満の人に、お酒やたばこを出す
- 客引きをする
18歳未満の人は、客としても、働く人としても、店舗型のお店にかかわれないしくみになっています。
スカウトへの紹介料の禁止
「個室で異性の客に接触する役務」を提供するお店(第2条第6項第1号・第2号)は、そこで働こうとする人の紹介を受けたとき、紹介した人などに紹介料を払ってはいけないと決められています(第28条第13項)。
この「スカウトバック」の禁止は、悪質なホストクラブの問題などを受けた2025年の風営法改正で加わり、2025年6月28日から施行されています(罰則あり。警察庁)。
売春防止法:売春は禁止
売春防止法では、「売春」を次のように定めています(第2条)。
対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること
- 第3条で、「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」とされています
- ただし、売春をすること・相手になることそのものには、罰則は定められていません
- 罰則があるのは、次のような行為です
| 行為 | 刑罰(条文) |
|---|---|
| 公衆の目にふれる方法で、売春の相手になるよう勧誘する、客待ちをする | 6月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金(第5条) |
| 売春の周旋(あっせん)をする | 2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(第6条) |
| 事情を知って、売春の場所を提供する | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(第11条)。業として行うと7年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金 |
| 人を住まわせて、売春をさせることを業とする | 10年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金(第12条) |
- なぜ売春そのものに罰則がないのか、2026年の法務省の検討会での見直しの議論は、売春防止法を深掘りで解説しています

法律のルールとは別に、性感染症の予防と定期的な検査は、働く人にも利用する人にも大切です。くわしくは性風俗で働く人向けのガイドをご覧ください。
働く人・利用する人が気をつけたいこと
- 働く人の性感染症の予防や検査については、性風俗で働く人とお店のための性感染症ガイドをご覧ください
- 同意のない性行為や撮影は、お店の中でも犯罪になりえます。不同意性交等罪、撮影罪とリベンジポルノもご覧ください
まとめ
- 性風俗のお店は、風営法の「性風俗関連特殊営業」。店舗型は公安委員会への届出が必要で、営業できない地域もある
- 18歳未満は、客としても働く人としても、店舗型のお店にかかわれない
- 個室で接触する役務のお店は、スカウトなどに紹介料を払ってはいけない
- 売春防止法は売春を禁止。売春そのものに罰則はないが、勧誘・周旋・場所の提供・管理売春には罰則がある
参考文献
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条、第27条、第28条、第31条の2(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122 (閲覧日:2026年9月26日)
- 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2条、第3条、第5条、第6条、第11条、第12条(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 (閲覧日:2026年9月26日)
- 警察庁. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(概要)(PDF). https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/hostclubto/070528huueihougaiyou.pdf (閲覧日:2026年9月26日)
- 神奈川県警察. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(令和7年6月28日施行). https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/eigyokankei/oshirase/mesd0181.html (閲覧日:2026年9月26日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。