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売春防止法を深掘り売春は「禁止」なのに、なぜ売る人も買う人も罰せられない?罰せられるのは「客待ち」と、まわりで利益を得る人。法務省の検討会(2026年)が示した「買う側の勧誘」への規制まで、条文と資料の原文で読む

2026年10月12日 時点

売春防止法3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と定めていますが、売春をすること、その相手になることそのものには罰則がありません。罰せられるのは、公衆の目にふれる方法での勧誘・客待ち(5条)と、周旋、だましたり脅したりして売春をさせること、場所の提供、売春をさせる業など、まわりで売春を助長する行為です。法務省の統計では、令和6年に検察が処理した5条3号の事件297件のうち、起訴は28件、起訴猶予が186件でした。昭和31年の制定から、補導処分の廃止(令和6年)、そして2026年に法務省の「売買春に係る規制の在り方検討会」で議論された、買う側の勧誘への規制や「売春」の定義まで、条文・法務省の資料の原文で解説します。

目次
  1. この法律の目的と「売春」の定義
  2. 問題1:「禁止」なのに、罰則がない
  3. 問題2:罰せられるのは、だれ?
  4. 問題3:5条の事件は、どうなっている?
  5. 問題4:2026年、法務省の検討会で何が話し合われた?
  6. 外国ではどうなっている?
  7. 売春をする人への支援
  8. まとめ

プレ男売春って法律で禁止されてるんでしょ?なのに「売るほうも買うほうも罰則はない」って聞いて、よくわからなくなったんだ。

メル美2026年には、法務省の検討会でこの法律の見直しが話し合われたんだって。いっしょに条文から読んでみよう。

今回は、売春防止法(昭和31年法律第118号)を深く掘りさげます。条文はe-Gov法令検索で、法律の歴史・統計・見直しの議論は、法務省の「売買春に係る規制の在り方検討会」の配布資料の原文で確認しました。法律のあらましは風営法と売春防止法、戦後の歴史は「赤線」とは何だったのかの記事で紹介しています。この記事は一般的な情報です。実際の事件について罪になるかどうかは、警察・検察・裁判所の判断によります。

この法律の目的と「売春」の定義

1条は、目的をこう書いています。

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

2条は「売春」をこう定めています。

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

問題1:「禁止」なのに、罰則がない

3条はこう定めています。

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

プレ男罰則がないなら、やってもいいってこと?

メル美ちがうよ。罰則がなくても、法律で禁止された違法な行為なんだ。検討会でも「教育の場でしっかり伝えるべき」という意見が出ていたよ。

はじめは、売る人も買う人も罰する案だった

法務省の資料「売春防止法の制定・主要な改正の経緯等」によると、この法律ができるまでには、こんな流れがありました。

年 できごと
昭和23年 「売春等処罰法案」が出される。売買春をした人を6月以下の懲役などで罰する案だったが、成立せず
昭和28〜30年 売買春そのものを罰する法案が何度か出されたが、いずれも成立せず
昭和31年 売春防止法が成立。売買春そのものを罰する規定は入らなかった。かわりに、婦人相談所などで女性を保護する「保護更生」の規定が入った(本人の承諾が前提)
昭和33年 改正で「補導処分」を導入。5条の罪をおかした女性を、本人の承諾がなくても婦人補導院に収容して補導できるようにした
平成3年 罰金等臨時措置法の改正で、5条の罰金(1万円以下)が2万円以下としてあつかわれるようになる
令和4年 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律で、保護更生と補導処分の規定を削除。刑法などの改正にあわせて、懲役を拘禁刑に改め、5条の罰金を「2万円以下」に

問題2:罰せられるのは、だれ?

罰則があるのは、2章の5条〜13条です。

行為 条文 刑
売春をする目的で、公衆の目にふれる方法で勧誘する、道路などで立ちふさがる・つきまとう、客待ちをする、広告などで誘う 5条 6月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金
売春の周旋(あっせん)をする 6条1項 2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
周旋をする目的で、人を勧誘する、立ちふさがる・つきまとう、広告などで誘う 6条2項 同上
だましたり困らせたり、親族の影響力を使ったりして売春をさせる 7条1項 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(未遂も罰する)
脅したり暴力をふるったりして売春をさせる 7条2項 3年以下の拘禁刑、または3年以下の拘禁刑と10万円以下の罰金(未遂も罰する)
7条の罪をおかした人が、売春の対償を受けとる・要求する・約束する 8条1項 5年以下の拘禁刑および20万円以下の罰金
親族の影響力を使って、売春をした人に対償を要求する 8条2項 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
売春をさせる目的で、前貸しなどでお金をわたす 9条 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
人に売春をさせる契約をする 10条 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(未遂も罰する)
事情を知って、売春の場所を提供する 11条1項 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
売春の場所の提供を業とする 11条2項 7年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金
自分の管理する場所などに人を住まわせて、売春をさせることを業とする 12条 10年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金
事情を知って、11条2項・12条の業に資金・土地・建物を提供する 13条 5年以下(11条2項の業)または7年以下(12条の業)の拘禁刑と罰金

5条の人への特例(16条)

問題3:5条の事件は、どうなっている?

法務省刑事局の調査「売春防止法違反事件の受理・処理状況等」(検討会の第1回の配布資料)から、令和6年に検察が処理を終えた(既済)事件を見てみます。

適用された条文 処理を終えた数 起訴 起訴猶予 家庭裁判所に送致
5条3号(客待ち・広告など) 297 28(公判請求3・略式命令請求25) 186 29
6条1項(周旋) 121 70(公判請求60・略式命令請求10) 27 4
11条2項(場所の提供を業とする) 117 68(公判請求67・略式命令請求1) 33 —
すべての条文の合計 627 209 266 34

メル美売る側の「客待ち」の事件がいちばん多いんだね。でも、その多くは起訴されていないんだ。

問題4:2026年、法務省の検討会で何が話し合われた?

法務省は、2026年3月から「売買春に係る規制の在り方検討会」を開きました。開催の趣旨は、「路上等における売買春の勧誘行為等が社会的な問題として指摘されるなどしている」ことをふまえた検討です。座長は早稲田大学の北川佳世子教授で、検察官・裁判官・警察庁の課長・研究者・弁護士などが委員です。売春をする人の支援をしている民間団体、東京都女性相談支援センター、新宿区などからもヒアリングをしました。

ここでは、第9回会議(令和8年9月17日)で示された「取りまとめ報告書(案)〔改訂版〕」の内容を紹介します。報告書(案)は、法律がこう変わる、と決めたものではありません。法務省に「必要な法整備に向けた具体的な検討」を求めるものです。

論点 報告書(案)に書かれた結論
売る人・買う人を罰するか 売春をする人を罰することには慎重であるべき、という意見に異論はなかった。買う人を一律に罰することにも、慎重な検討が必要という意見に異論はなかった
買う人の勧誘を罰するか 売る人の勧誘は罰せられるのに、買う人の勧誘は罰せられないという「不均衡を是正する必要がある」などとして、何らかの規制を設けるべきという意見に異論はなかった。条例ではなく法律で規制すべきという意見が大勢
売る人の勧誘(5条)をなくすか 廃止すべきという意見もあったが、維持するのが適当という意見が大勢
「売春」の定義を広げるか 性交以外の性的な行為を対象にすることは、現時点では慎重な検討が必要という意見が大勢
刑の重さ 拘禁刑の上限を上げる必要があるとはいいがたい。罰金の上限は引き上げる必要があるという意見に異論はなかった
1条の目的・法律の名前 「性道徳」をはずす、「買春」を主語にする、「売買春防止法」に名前を変える、などの意見が出たが、改めることには慎重な検討が必要という意見が大勢

買う人を一律に罰しない理由

報告書(案)は、買う人を一律に罰することに慎重な理由として、こんな意見をあげています。

買う人の勧誘で、どんな行為を罰する?

外国ではどうなっている?

法務省刑事局の調査「諸外国における売買春に係る規制の概要」(検討会の第1回の配布資料。成人の売買春についてのもの)によると、国によって規制はさまざまです。

国 売春そのもの 売る人の勧誘など 買春そのもの 買う人の勧誘など
米国(ニューヨーク州・ネバダ州) 罰する 罰する 罰する 罰する
カナダ 罰しない 罰しない 罰する 罰する
英国(イングランド・ウェールズ) 罰しない 罰する 罰しない 罰する
ドイツ 罰しない 罰しない 罰しない 罰しない
フランス 罰しない 罰しない 罰する 罰する
オランダ 罰しない 罰しない 罰しない 罰しない
ベルギー 罰しない 罰する 罰しない 罰する
スウェーデン 罰しない 罰しない 罰する 罰する
韓国 罰する 罰する 罰する 罰する
(参考)日本のいま 禁止・罰則なし 罰する(5条) 禁止・罰則なし 罰則なし

売春をする人への支援

プレ男お金にこまって、どうしようもなくなっている人もいるんだね。

メル美ひとりでかかえこまないで、都道府県の女性相談支援センターなどに相談できるよ。ホストの売掛で売春をもとめられたときのことは、[ホストクラブの記事](/posts/host-club-law/)にも書いてあるね。

売春防止法3条は、売春をすることも、その相手になることも禁止しています。罰則がないからといって、許されているわけではありません。

まとめ


参考文献

  1. 売春防止法(昭和31年法律第118号)第1条〜第16条・附則. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 (閲覧日:2026年10月12日)
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条・附則. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052 (閲覧日:2026年10月12日)
  3. 刑法(明治40年法律第45号)第25条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月12日)
  4. 法務省. 売買春に係る規制の在り方検討会. https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00223.html (閲覧日:2026年10月12日)
  5. 法務省. 売買春に係る規制の在り方検討会 第9回会議配布資料8「売買春に係る規制の在り方検討会」取りまとめ報告書(案)〔改訂版〕(PDF). https://www.moj.go.jp/content/001470773.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
  6. 法務省. 売買春に係る規制の在り方検討会 第1回会議配布資料2 売春防止法違反事件の受理・処理状況等(PDF). https://www.moj.go.jp/content/001458890.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
  7. 法務省. 売買春に係る規制の在り方検討会 第1回会議配布資料3 諸外国における売買春に係る規制の概要(PDF). https://www.moj.go.jp/content/001458891.pdf (閲覧日:2026年10月12日)
  8. 法務省. 売買春に係る規制の在り方検討会 第1回会議配布資料4 売春防止法の制定・主要な改正の経緯等(PDF). https://www.moj.go.jp/content/001458929.pdf (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。