
プレ男デートで1杯だけ飲んだけど、自転車なら乗って帰ってもいいよね?

メル美自転車も、飲んだら乗っちゃダメになったんだよ!
こんにちは、Dr. Taro です。 お酒を楽しむなら、飲んだら乗らないは大前提。今回は、飲酒運転の罰則を、道路交通法の条文にもとづいてまとめました。
※この記事は、法律の条文や国の公開資料をもとにまとめた法律の一般論で、弁護士の監修は受けていません。 ※この記事のねらいは、リスクを知ったうえで、大人としてちゃんと振る舞うためのヒントをお届けすることです。
「酒気帯び」と「酒酔い」
- 酒気帯び運転:体に一定以上のアルコールがある状態で運転すること。基準は、呼気1リットルにつき0.15mg以上(血液1mlにつき0.3mg以上)です(道路交通法施行令)
- 酒酔い運転:アルコールの影響で、正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。数値に関係なく判断されます
罰則
| 行為 | 酒酔い運転の場合 | 酒気帯び運転の場合 |
|---|---|---|
| 運転した人 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 飲酒運転をするおそれのある人に車を貸した人 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 運転するおそれのある人にお酒を出した人・すすめた人 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 運転する人が飲んでいると知って、乗せてもらった人 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
(道路交通法第65条、第117条の2、第117条の2の2、第117条の3の2。お酒を出した人・同乗した人などは、実際に飲酒運転が行われた場合に罰則の対象になります)

プレ男お酒を出した人や、乗せてもらった人まで罰せられるんだ…!
自転車も対象に(2024年11月から)
- 以前は、自転車は「酒酔い運転」だけが処罰の対象でした
- 2024年11月1日から、自転車の酒気帯び運転にも罰則ができました
- 自転車で飲酒運転をするおそれのある人に、お酒を出したり、自転車を貸したりすることも禁止されています
免許の処分(車・バイク)
刑罰とは別に、運転免許の行政処分もあります。警視庁の案内では、これまで処分を受けたことがない人(前歴なし)の場合、次のとおりです。
| 違反 | 違反点数 | 処分 |
|---|---|---|
| 酒酔い運転 | 35点 | 免許取消し(3年間は取り直せない) |
| 酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール0.25mg以上) | 25点 | 免許取消し(2年間は取り直せない) |
| 酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) | 13点 | 免許停止90日 |

メル美1回の飲酒運転で、免許がなくなることもあるんだ…。
デートや飲み会で気をつけたいこと
- 飲む日は、車・バイク・自転車で行かない
- 帰りは、電車・タクシー・運転代行で
- 相手が運転して帰りそうなら、お酒をすすめない、車に乗らない
- お酒の量の目安は、デートの料理とお酒の選び方をご覧ください
まとめ
- 酒気帯びの基準は呼気1Lあたり0.15mg以上。酒酔いは数値に関係なく判断
- 運転した人は、酒酔い5年以下/100万円以下、酒気帯び3年以下/50万円以下
- 車を貸した人・お酒を出した人・同乗した人にも罰則
- 2024年11月から自転車の酒気帯び運転も罰則の対象
- 飲んだら乗らない、乗るなら飲まない
- 運転中のスマホはながら運転、あおり運転は妨害運転罪、事故を起こしたときはひき逃げ・当て逃げ、人を死傷させたときの罪は危険運転致死傷罪の記事で
参考文献
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条、第117条の2、第117条の2の2、第117条の3の2(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年9月27日)
- 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3(e-Gov法令検索). https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 (閲覧日:2026年9月27日)
- 東京都都民安全総合対策本部. 自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の厳罰化(改正道路交通法|令和6年11月1日施行). https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/topics-k/0000002520 (閲覧日:2026年9月27日)
- 警視庁. 飲酒運転の罰則等. https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html (閲覧日:2026年9月27日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。