
プレ男前の車がおそくてイライラして、ついぴったりうしろについちゃうことがあるんだ…。

メル美じゃまする目的でそれをやると「妨害運転」、いわゆるあおり運転の罪になるんだよ。
今回は、あおり運転(妨害運転)です。道路交通法(昭和35年法律第105号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。実際の事件について罪になるかどうかは、警察・検察・裁判所の判断によります。
妨害運転罪の3つの条件(117条の2の2第1項8号)
- ほかの車両等の通行を妨害する目的で
- 下の表の11種類の行為のどれかを
- その車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法でおこなう
と、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
| 号 | どんな行為か(もとになるルール) |
|---|---|
| イ | 道路の中央から右にはみ出すなど、通行区分の違反になるような行為(17条4項) |
| ロ | 同じ方向に進む自転車などの横を通るときの、間隔・速度のルールの違反になるような行為(18条3項) |
| ハ | 危険をふせぐためやむをえない場合ではない急ブレーキ(24条) |
| ニ | 車間距離をとらない(26条) |
| ホ | うしろの車の速度や方向を急に変えさせるような進路変更(26条の2第2項) |
| ヘ | 決められた方法によらない追い越し(28条1項・4項) |
| ト | ほかの車の交通をさまたげるおそれのあるライトの使い方(パッシングやハイビームなど。52条2項) |
| チ | 必要のないクラクション(54条2項) |
| リ | ハンドルやブレーキを確実に操作し、他人に危害をおよぼさない速度・方法で運転する安全運転の義務の違反(70条) |
| ヌ | 高速道路の本線車道での最低速度の違反になるような行為(75条の4) |
| ル | 高速道路での駐停車の禁止の違反になるような行為(75条の8第1項) |

プレ男パッシングやクラクションも入ってるんだ!
さらに重いとき(117条の2第1項4号)
- 妨害運転の罪をおかし、それによって高速自動車国道等で他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた人は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です
気をつけたいこと
- 罪になるのは「通行を妨害する目的」があるときです。ただし、目的がなくても、車間距離をとらない、急ブレーキ、不必要なクラクションなどは、それぞれのルールの違反になります(各条の罰則)
- イライラしたら、深呼吸して車間をあける。あおられたら、安全な場所に止まって、車のドアと窓を閉め、警察に通報しましょう
- お酒を飲んだら運転しないことは、飲酒運転の記事で。運転中のスマホはながら運転、事故を起こしたときはひき逃げの記事で紹介しています

メル美前の車がおそくても、それぞれ事情があるかもしれない。車間をあけて、気持ちにも余裕をもとう。

道路交通法によると、通行をじゃまする目的で、車間をつめる・急ブレーキなどの11種類の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法でおこなうと、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
まとめ
- 妨害運転罪(117条の2の2第1項8号):妨害する目的で、車間をつめる・急ブレーキ・急な進路変更・パッシング・クラクション・高速道路での低速や駐停車など11種類の行為を、危険を生じさせるおそれのある方法で → 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 高速道路で止めさせるなど著しい危険を生じさせたら(117条の2第1項4号) → 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- あおられたら、安全な場所に止まって車にカギをかけ、警察に通報
参考文献
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第17条・第18条・第24条・第26条・第26条の2・第28条・第52条・第54条・第70条・第75条の4・第75条の8・第117条の2・第117条の2の2. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。