
プレ男駐車場で、となりの車にちょっとこすっちゃった。誰も見てなかったし、このまま帰っても…。

メル美だめだよ。物だけの事故でも、警察に報告しないと罪になるんだって。
今回は、交通事故のときの義務と、ひき逃げ・当て逃げです。道路交通法(昭和35年法律第105号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。事故の場所が道路にあたるかどうかなど、実際の事故について罪になるかどうかは、警察・検察・裁判所の判断によります。
事故を起こしたら:72条1項の3つの義務
交通事故があったとき、その事故にかかわった車両等の運転者その他の乗務員は、
- ただちに運転をやめる
- 負傷者を救護し、道路における危険をふせぐなど、必要な措置をとる(ここまでが「前段」)
- 警察官が現場にいればその警察官に、いなければただちに最寄りの警察署(交番・駐在所をふくむ)の警察官に、報告する(「後段」)
報告する内容は、条文で決められています。
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事故が起きた日時と場所
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死傷者の数と、けが人のけがの程度
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こわれた物と、そのこわれた程度
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車両等の積載物
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その事故についてとった措置
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報告を受けた警察官は、救護や危険防止のため必要なら、警察官が着くまで現場を去らないよう命じることができます(72条2項)
罰則
| 場合 | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 人の死傷があったのに、救護などの措置(前段)をしない | 117条1項 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| その人の死傷が、自分の運転によるもの(いわゆるひき逃げ) | 117条2項 | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 上の2つにあたらない場合に、措置(前段)をしない(物だけの事故など、いわゆる当て逃げ) | 117条の5第1号 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 報告(後段)をしない | 119条 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 現場を去らないようにという警察官の命令に従わない | 120条 | 5万円以下の罰金 |
- 117条1項・2項は、軽車両(自転車など)をのぞく車両等の運転者が対象です
- 自転車の事故でも、72条1項の義務そのものはかかります。そのときの罰則は117条の5などによります

プレ男こすっただけでも、そのまま帰ったら当て逃げなんだね。警察に連絡するよ。
落ちついてやること
- まず止まる。けが人がいれば救護し、必要なら119番
- 後続車の事故をふせぐため、ハザードランプや発炎筒などで危険防止
- そして警察に報告(110番、または最寄りの警察署・交番)
- お酒を飲んでいたら、そもそも運転してはいけません。飲酒運転の記事もごらんください

道路交通法72条によると、交通事故のときは、ただちに止まり、けが人を救護して危険をふせぎ、警察官に報告しなければなりません。自分の運転で人を死傷させて救護しないと、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
まとめ
- 事故を起こしたら、止まる・救護と危険防止・警察に報告(72条1項)
- 人の死傷で救護しない:5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。自分の運転による死傷(ひき逃げ)なら10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(117条)
- 物だけの事故で措置をしない(当て逃げ):1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(117条の5)
- 報告しない:3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(119条)
- 運転のルールはあおり運転、自転車の青切符もどうぞ
参考文献
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条・第117条・第117条の5・第119条・第120条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。