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ひき逃げ・当て逃げ事故を起こしたら、すぐ止まって、けが人を助けて、警察に報告する義務。人をけがさせて逃げると10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。物だけの事故でも報告しないと罪に。道路交通法72条で読む

2026年10月12日 時点

交通事故があったとき、運転者などは、ただちに運転をやめて、けが人を救護し、道路の危険をふせぐなど必要な措置をとらなければなりません。そして警察官に、事故の日時・場所、死傷者の数、けがの程度、こわれた物などを報告しなければなりません(道路交通法72条1項)。人が死傷した事故で救護などをしないと5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、その死傷が自分の運転によるものなら10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(117条)。物だけの事故でも、措置をしなければ1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(117条の5)、報告をしなければ3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(119条)です。条文で解説します。

目次
  1. 事故を起こしたら:72条1項の3つの義務
  2. 罰則
  3. 落ちついてやること
  4. まとめ

プレ男駐車場で、となりの車にちょっとこすっちゃった。誰も見てなかったし、このまま帰っても…。

メル美だめだよ。物だけの事故でも、警察に報告しないと罪になるんだって。

今回は、交通事故のときの義務と、ひき逃げ・当て逃げです。道路交通法(昭和35年法律第105号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。事故の場所が道路にあたるかどうかなど、実際の事故について罪になるかどうかは、警察・検察・裁判所の判断によります。

事故を起こしたら:72条1項の3つの義務

交通事故があったとき、その事故にかかわった車両等の運転者その他の乗務員は、

  1. ただちに運転をやめる
  2. 負傷者を救護し、道路における危険をふせぐなど、必要な措置をとる(ここまでが「前段」)
  3. 警察官が現場にいればその警察官に、いなければただちに最寄りの警察署(交番・駐在所をふくむ)の警察官に、報告する(「後段」)

報告する内容は、条文で決められています。

罰則

場合 条文 刑
人の死傷があったのに、救護などの措置(前段)をしない 117条1項 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
その人の死傷が、自分の運転によるもの(いわゆるひき逃げ) 117条2項 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
上の2つにあたらない場合に、措置(前段)をしない(物だけの事故など、いわゆる当て逃げ) 117条の5第1号 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
報告(後段)をしない 119条 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
現場を去らないようにという警察官の命令に従わない 120条 5万円以下の罰金

プレ男こすっただけでも、そのまま帰ったら当て逃げなんだね。警察に連絡するよ。

落ちついてやること

道路交通法72条によると、交通事故のときは、ただちに止まり、けが人を救護して危険をふせぎ、警察官に報告しなければなりません。自分の運転で人を死傷させて救護しないと、10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

まとめ


参考文献

  1. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条・第117条・第117条の5・第119条・第120条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。