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運転中のスマホ(ながら運転)手に持って通話・画面を見つめると6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。それで交通の危険を生じさせたら1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。止まっているときは?ハンズフリーは?道路交通法の条文で読む

2026年10月12日 時点

道路交通法71条5号の5は、車・バイク(原付)・自転車を運転するとき、止まっているときをのぞき、手に持たないと使えない携帯電話で通話すること、車に持ちこんだスマホなどの画面を注視することを禁じています。手に持って通話したり、画面を注視したりすると6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(118条1項4号)、それによって道路における交通の危険を生じさせると1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(117条の4第2号)です。条文の言葉をひとつずつ読んで解説します。

目次
  1. 何が禁止されている?(71条5号の5)
  2. 罰則
  3. 「止まっているとき」とは
  4. ハンズフリーは?
  5. まとめ

メル美運転中にスマホの地図を見るのって、どこまでならいいの?

プレ男信号待ちなら大丈夫って聞いたけど…条文ではどうなってるんだろう。

今回は、運転中のスマホ(ながら運転)です。道路交通法(昭和35年法律第105号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。自転車の反則金(青切符)は自転車の青切符の記事で紹介しています。この記事は一般的な情報です。

何が禁止されている?(71条5号の5)

条文を分けて読むと、こうなります。

メル美「手に持たないと使えないもの」での通話が禁止なんだね。それに、画面は手に持っていなくても「注視」しちゃだめなんだ。

罰則

違反 条文 刑
手で持つ携帯電話で通話する、持ちこんだスマホなどを手で持って画面を注視する 118条1項4号 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
71条5号の5に違反して、それによって道路における交通の危険を生じさせた 117条の4第2号 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

「止まっているとき」とは

ハンズフリーは?

プレ男地図を見るなら、出発前に設定して、変えたいときは安全な場所に止まってから、だね。

道路交通法では、止まっているときをのぞき、手に持つ携帯電話での通話や、スマホなどの画面の注視が禁じられています。交通の危険を生じさせると、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

まとめ


参考文献

  1. 道路交通法(昭和35年法律第105号)第70条・第71条・第117条の4・第118条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。