
メル美運転中にスマホの地図を見るのって、どこまでならいいの?

プレ男信号待ちなら大丈夫って聞いたけど…条文ではどうなってるんだろう。
今回は、運転中のスマホ(ながら運転)です。道路交通法(昭和35年法律第105号)の条文をe-Gov法令検索で確認しました。自転車の反則金(青切符)は自転車の青切符の記事で紹介しています。この記事は一般的な情報です。
何が禁止されている?(71条5号の5)
条文を分けて読むと、こうなります。
- だれが:自動車、原動機付自転車、自転車を運転する人
- いつ:その車などが停止しているときを除き
- 禁止1:手で持たないと送信も受信もできない携帯電話などの無線通話装置を、通話のために使うこと(けが人の救護や公共の安全のため、走行中に緊急やむをえずおこなうものはのぞく)
- 禁止2:車に取りつけた、または持ちこんだ画像表示用装置(スマホの画面など)に表示された画像を注視すること(道路運送車両法で決められたカーナビなどの装置はのぞく)

メル美「手に持たないと使えないもの」での通話が禁止なんだね。それに、画面は手に持っていなくても「注視」しちゃだめなんだ。
罰則
| 違反 | 条文 | 刑 |
|---|---|---|
| 手で持つ携帯電話で通話する、持ちこんだスマホなどを手で持って画面を注視する | 118条1項4号 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 71条5号の5に違反して、それによって道路における交通の危険を生じさせた | 117条の4第2号 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
- 118条1項4号の罰則は、条文の書き方では、画面の注視については「手で保持して」注視した場合です
- 117条の4第2号は、71条5号の5の違反(手に持っていない画面の注視もふくむ)で、交通の危険を生じさせた場合です
「止まっているとき」とは
- 条文は「当該自動車等が停止しているときを除き」と書いています。運転中でも、車や自転車が止まっているときは、71条5号の5の禁止にはあたりません
- ただし、止まってよい場所かどうかは、別のルール(駐停車の禁止など)によります。安全な場所に止めてから操作するのが基本です
ハンズフリーは?
- 71条5号の5の通話の禁止は、「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」にかぎられています。手に持たずに通話できる装置での通話は、この号の禁止の対象ではありません
- ただし、道路や交通の状況に応じて、他人に危害をおよぼさない速度と方法で運転する安全運転の義務(70条)は、いつでもかかります。都道府県の公安委員会が定める遵守事項(71条6号)もあります

プレ男地図を見るなら、出発前に設定して、変えたいときは安全な場所に止まってから、だね。

道路交通法では、止まっているときをのぞき、手に持つ携帯電話での通話や、スマホなどの画面の注視が禁じられています。交通の危険を生じさせると、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
まとめ
- 71条5号の5:車・原付・自転車を運転中、止まっているときをのぞき、手に持つ携帯電話での通話と、スマホなどの画面の注視は禁止
- 手に持って通話・注視:6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(118条1項4号)
- それで交通の危険を生じさせた:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(117条の4第2号)
- ハンズフリー通話はこの号の対象外でも、安全運転の義務(70条)はいつでも
- 自転車の反則金は自転車の青切符、あおり運転は妨害運転罪もどうぞ
参考文献
- 道路交通法(昭和35年法律第105号)第70条・第71条・第117条の4・第118条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。