
プレ男ニュースで「危険運転致死傷罪」ってよく聞くけど、ふつうの交通事故とどうちがうの?

メル美条文に、どんな運転が「危険運転」か、くわしく書いてあるの。確かめてみよう。
この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)の現行の条文で確かめた内容です。e-Gov法令検索によれば、この法律の最新の改正の施行日は2026年7月21日です。具体的な事件については、弁護士にご相談ください。
危険運転致死傷(2条)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
- 人を負傷させたら15年以下の拘禁刑、死亡させたら1年以上の有期拘禁刑です
2条に定められた「危険運転」の行為は、つぎのとおりです(条文を要約)。
| 号 | 行為 |
|---|---|
| 1号 | アルコール影響正常運転困難状態で走行(血液1mlにつき1.0mg以上、または呼気1Lにつき0.5mg以上のアルコールを保有する状態、その他アルコールの影響で正常な運転が困難な状態) |
| 2号 | 薬物の影響で正常な運転が困難な状態で走行 |
| 3号 | 進行を制御することが困難な高速度で走行 |
| 4号 | 最高速度が60km/h以下の道路で50km/h超え、最高速度が60km/hを超える道路で60km/h超えの速度など、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で運転 |
| 5号 | 進行を制御する技能を有しないで走行 |
| 6号 | ことさらにタイヤを滑らせ・浮かせて、制御が困難な状態で走行 |
| 7号 | 通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入するなど、著しく接近し、重大な危険を生じさせる速度で運転 |
| 8号 | 通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止するなど |
| 9号 | 高速道路などで、通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止するなど |
| 10号 | 赤信号などをことさらに無視し、重大な危険を生じさせる速度で運転 |
| 11号 | 通行禁止道路を進行し、重大な危険を生じさせる速度で運転 |

プレ男アルコールの量や、何キロオーバーかまで、条文に数字が書いてあるんだ。
アルコール・薬物・病気の影響(3条)
- アルコールや薬物の影響で、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、その結果、正常な運転が困難な状態におちいって人を負傷させたら12年以下、死亡させたら15年以下の拘禁刑(3条1項)
- 運転に支障をおよぼすおそれのある病気として政令で定めるものの影響による場合も、同じです(3条2項)
発覚を免れようとすると(4条)
- アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転して人を死傷させた者が、その影響の有無や程度が発覚することを免れる目的で、さらにアルコールや薬物を摂取したり、その場を離れて濃度を減少させたりすると、12年以下の拘禁刑(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
うっかりの事故は「過失運転致死傷」(5条)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- ただし、傷害が軽いときは、情状により刑を免除することができます
無免許なら、さらに重く(6条)
- 2条(5号をのぞく)の罪で人を負傷させた者が無免許運転だったときは、6月以上の有期拘禁刑
- 5条(過失運転致死傷)の罪を犯した者が無免許運転だったときは、10年以下の拘禁刑、など
| 罪 | 条文 | 負傷 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 危険運転致死傷 | 2条 | 15年以下 | 1年以上の有期 |
| アルコール等の影響による危険運転 | 3条 | 12年以下 | 15年以下 |
| 発覚免脱 | 4条 | 12年以下 | 12年以下 |
| 過失運転致死傷 | 5条 | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 同左 |

メル美飲んだら乗らない。急がない。それだけで、だれかの人生も自分の人生も守れるんだね。

自動車運転死傷処罰法2条は、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態での走行や、ことさらな赤信号無視などで人を死亡させた者を、1年以上の有期拘禁刑と定めています。現行の条文には、血液1mlにつき1.0mg以上、呼気1Lにつき0.5mg以上というアルコールの基準も書かれています。
まとめ
- 危険運転致死傷(2条):負傷は15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑
- 危険運転には、アルコール・薬物の影響、制御困難な高速度、通行妨害目的の接近、赤信号のことさらな無視などがある
- 現行の条文には、呼気1Lにつき0.5mg以上などのアルコール基準、最高速度を50km/h・60km/h超える速度の基準も(最新改正の施行日は2026年7月21日)
- アルコールの発覚を免れようとすると、12年以下(4条)
- うっかりの事故は過失運転致死傷(5条):7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 飲酒運転そのものの罰則は飲酒運転、あおり運転、ひき逃げもどうぞ
参考文献
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条〜第6条. e-Gov法令検索(2026年7月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000086 (閲覧日:2026年10月12日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。