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「危険運転致死傷罪」とは人を死亡させたら1年以上の有期拘禁刑。現行の条文には、血液1mlあたり1.0mg・呼気1Lあたり0.5mgのアルコール、最高速度を50km/h・60km/h超える速度などの基準も。うっかりの事故は「過失運転致死傷」で7年以下——自動車運転死傷処罰法で確かめる

2026年10月12日 時点

飲酒、猛スピード、あおり運転、赤信号の無視。自動車の運転で人を死傷させたとき、どんな罪になるのでしょうか。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)2条は、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での走行、制御困難な高速度、通行妨害目的の割りこみ、赤信号の殊更な無視などを「危険運転」とし、人を負傷させれば15年以下、死亡させれば1年以上の有期拘禁刑と定めています。現行の条文(最新の改正の施行日は2026年7月21日)には、アルコール濃度や速度の数値の基準も書かれています。過失運転致死傷(5条)、アルコールの発覚を免れようとする行為(4条)、無免許の加重(6条)まで、e-Gov法令検索の条文で確かめます。

目次
  1. 危険運転致死傷(2条)
  2. アルコール・薬物・病気の影響(3条)
  3. 発覚を免れようとすると(4条)
  4. うっかりの事故は「過失運転致死傷」(5条)
  5. 無免許なら、さらに重く(6条)
  6. まとめ

プレ男ニュースで「危険運転致死傷罪」ってよく聞くけど、ふつうの交通事故とどうちがうの?

メル美条文に、どんな運転が「危険運転」か、くわしく書いてあるの。確かめてみよう。

この記事は、e-Gov法令検索で2026年10月12日に確認した、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷処罰法)の現行の条文で確かめた内容です。e-Gov法令検索によれば、この法律の最新の改正の施行日は2026年7月21日です。具体的な事件については、弁護士にご相談ください。

危険運転致死傷(2条)

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。

2条に定められた「危険運転」の行為は、つぎのとおりです(条文を要約)。

号 行為
1号 アルコール影響正常運転困難状態で走行(血液1mlにつき1.0mg以上、または呼気1Lにつき0.5mg以上のアルコールを保有する状態、その他アルコールの影響で正常な運転が困難な状態)
2号 薬物の影響で正常な運転が困難な状態で走行
3号 進行を制御することが困難な高速度で走行
4号 最高速度が60km/h以下の道路で50km/h超え、最高速度が60km/hを超える道路で60km/h超えの速度など、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で運転
5号 進行を制御する技能を有しないで走行
6号 ことさらにタイヤを滑らせ・浮かせて、制御が困難な状態で走行
7号 通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入するなど、著しく接近し、重大な危険を生じさせる速度で運転
8号 通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止するなど
9号 高速道路などで、通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止するなど
10号 赤信号などをことさらに無視し、重大な危険を生じさせる速度で運転
11号 通行禁止道路を進行し、重大な危険を生じさせる速度で運転

プレ男アルコールの量や、何キロオーバーかまで、条文に数字が書いてあるんだ。

アルコール・薬物・病気の影響(3条)

発覚を免れようとすると(4条)

うっかりの事故は「過失運転致死傷」(5条)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

無免許なら、さらに重く(6条)

罪 条文 負傷 死亡
危険運転致死傷 2条 15年以下 1年以上の有期
アルコール等の影響による危険運転 3条 12年以下 15年以下
発覚免脱 4条 12年以下 12年以下
過失運転致死傷 5条 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 同左

メル美飲んだら乗らない。急がない。それだけで、だれかの人生も自分の人生も守れるんだね。

自動車運転死傷処罰法2条は、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態での走行や、ことさらな赤信号無視などで人を死亡させた者を、1年以上の有期拘禁刑と定めています。現行の条文には、血液1mlにつき1.0mg以上、呼気1Lにつき0.5mg以上というアルコールの基準も書かれています。

まとめ


参考文献

  1. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条〜第6条. e-Gov法令検索(2026年7月21日施行の改正を反映した現行の条文). https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000086 (閲覧日:2026年10月12日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。