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からまれて反撃したら正当防衛?刑法36条の条件は「急迫不正の侵害」「防衛するため」「やむを得ずに」。やりすぎは「過剰防衛」で罪になりうる。いちばんの防衛は、にげて110番

2026年10月4日 時点

夜の街でからまれた、なぐりかかられた——反撃したら正当防衛になるのでしょうか。刑法36条は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と定めています。ただし「防衛の程度を超えた行為」(過剰防衛)は、刑が減軽・免除されることはあっても、罪にならないわけではありません。似たしくみの緊急避難(37条)とあわせて、条文で解説します。

目次
  1. 刑法36条(正当防衛)
  2. やりすぎは「過剰防衛」
  3. 刑法37条(緊急避難)
  4. からまれたときに、まずすること
  5. まとめ

プレ男もし夜道で、酔った人にいきなりなぐりかかられたら…やり返しても「正当防衛」だよね?

メル美条文を読むと、条件がいくつかあるみたい。やりすぎると罪になることもあるんだって。

今回は、正当防衛です。刑法の条文をe-Gov法令検索で読みました。この記事は一般的な情報で、個別の事件で正当防衛になるかどうかは、警察・弁護士の判断になります。

刑法36条(正当防衛)

急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

条文の言葉を分けると、次のようになります。

条文の言葉 意味(条文から読みとれること)
急迫 侵害がさしせまっている
不正の侵害 不正な攻撃などで、権利が侵されようとしている
自己又は他人の権利 自分だけでなく、ほかの人を守るためでもよい
防衛するため 守るための行為であること
やむを得ずにした ほかに方法がなく、しかたなくした行為であること

やりすぎは「過剰防衛」

プレ男先に手を出されても、やりすぎたらこっちも罪になるのか…。

刑法37条(緊急避難)

からまれたときに、まずすること

メル美「やり返す」より「にげて通報」がいちばんだね。

刑法36条は、急迫不正の侵害に対して、自分やほかの人の権利を守るため、やむを得ずにした行為を罰しないとしています。程度をこえた行為は、刑が減軽・免除されることがあるだけです。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第35条・第36条・第37条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月4日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。