
プレ男もし夜道で、酔った人にいきなりなぐりかかられたら…やり返しても「正当防衛」だよね?

メル美条文を読むと、条件がいくつかあるみたい。やりすぎると罪になることもあるんだって。
今回は、正当防衛です。刑法の条文をe-Gov法令検索で読みました。この記事は一般的な情報で、個別の事件で正当防衛になるかどうかは、警察・弁護士の判断になります。
刑法36条(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
条文の言葉を分けると、次のようになります。
| 条文の言葉 | 意味(条文から読みとれること) |
|---|---|
| 急迫 | 侵害がさしせまっている |
| 不正の侵害 | 不正な攻撃などで、権利が侵されようとしている |
| 自己又は他人の権利 | 自分だけでなく、ほかの人を守るためでもよい |
| 防衛するため | 守るための行為であること |
| やむを得ずにした | ほかに方法がなく、しかたなくした行為であること |
やりすぎは「過剰防衛」
- 36条2項は、「防衛の程度を超えた行為」について、刑を減軽・免除することができるとしています
- つまり、罰しないのではなく、罪にはなったうえで、事情によって軽くなったり免除されたりすることがある、という書き方です
- 「相手が先に手を出したから、何をしてもいい」とは書かれていません

プレ男先に手を出されても、やりすぎたらこっちも罪になるのか…。
刑法37条(緊急避難)
- 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」
- 正当防衛が「不正の侵害」への反撃なのに対して、緊急避難は「現在の危難」をさけるための行為。そして、生じた害が、さけようとした害をこえないことが条件として書かれています
- 程度をこえたときは、刑を減軽・免除することができます(ただし書き)。業務上とくべつの義務がある人には、この規定は適用されません(2項)
からまれたときに、まずすること
- にげる。その場をはなれ、人の多い場所や交番・コンビニ・駅員さんのところへ
- 110番する。けがをしたら救急車(119番)も
- 反撃して相手にけがをさせると、自分が傷害罪などで調べられることもあります。くわしくは酔って暴れたときの法律で
- 夜の街のトラブルをさけるには、ぼったくり防止条例と客引きもどうぞ

メル美「やり返す」より「にげて通報」がいちばんだね。

刑法36条は、急迫不正の侵害に対して、自分やほかの人の権利を守るため、やむを得ずにした行為を罰しないとしています。程度をこえた行為は、刑が減軽・免除されることがあるだけです。
まとめ
- 正当防衛(刑法36条)の言葉は「急迫不正の侵害」「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずにした」
- ほかの人を守るための行為も対象
- 防衛の程度をこえると過剰防衛。刑が減軽・免除されることはあっても、罪にならないわけではない
- 似たしくみの緊急避難(37条)は、「生じた害が、さけようとした害をこえない」ことが条件
- いちばんの防衛は、にげて110番
- ケンカで手を出したときの罪は暴行罪と傷害罪、日常の法律は軽犯罪法もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第35条・第36条・第37条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。