プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.09Online, Work & Road

ケンカで手を出したらケガをさせなくても暴行罪(2年以下の拘禁刑など)、ケガをさせたら傷害罪(15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。けんかの現場で勢いを助けた人を罰する「現場助勢罪」もある

2026年10月10日 時点

飲み会のあとや街なかでの口論から、つい手が出てしまったら。刑法208条は、暴行を加えて人にケガをさせなかったときも「暴行罪」として、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と定めています。ケガをさせれば204条の「傷害罪」で15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、死なせてしまえば205条の「傷害致死罪」で3年以上の有期拘禁刑。まわりで勢いをつけた人を罰する「現場助勢罪」、だれのケガかわからないときの「同時傷害の特例」も、刑法の条文で解説します。

目次
  1. ケガがなくても:暴行罪(208条)
  2. ケガをさせたら:傷害罪(204条)
  3. 死なせてしまったら:傷害致死罪(205条)
  4. 現場で勢いを助けると:現場助勢罪(206条)
  5. だれのケガかわからなくても:同時傷害の特例(207条)
  6. 身を守るためなら?:正当防衛(36条)
  7. まとめ

プレ男飲み会の帰りに、肩がぶつかった相手と口ゲンカになって…。つきとばしただけで、ケガはさせてないけど、だいじょうぶだよね?

メル美ケガをさせなくても、「暴行罪」になることがあるんだよ。

今回は、ケンカと刑法です。刑法(明治40年法律第45号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際の事件について罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。

ケガがなくても:暴行罪(208条)

ケガをさせたら:傷害罪(204条)

死なせてしまったら:傷害致死罪(205条)

プレ男軽い気持ちの一発でも、たおれた相手が頭を打ったりしたら…。こわすぎる。

現場で勢いを助けると:現場助勢罪(206条)

だれのケガかわからなくても:同時傷害の特例(207条)

身を守るためなら?:正当防衛(36条)

メル美カッとなったら、まずその場をはなれよう。お酒が入っているときは、なおさらね。

刑法208条によると、暴行を加えてケガをさせなかったときも暴行罪になり、ケガをさせれば204条の傷害罪で15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第36条・第204条〜第208条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。