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プレ男飲み会の帰りに、肩がぶつかった相手と口ゲンカになって…。つきとばしただけで、ケガはさせてないけど、だいじょうぶだよね?

メル美ケガをさせなくても、「暴行罪」になることがあるんだよ。
今回は、ケンカと刑法です。刑法(明治40年法律第45号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際の事件について罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。
ケガがなくても:暴行罪(208条)
- 208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています
- つまり、暴行を加えたけれど、ケガはさせなかったときの罪です
ケガをさせたら:傷害罪(204条)
- 204条は、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています
- 暴行罪とくらべて、拘禁刑の上限は2年から15年に、ずっと重くなります
死なせてしまったら:傷害致死罪(205条)
- 205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する」と定めています
- 殺すつもりがなかったとしても、ケガをさせた結果、相手が亡くなれば、とても重い罪になります

プレ男軽い気持ちの一発でも、たおれた相手が頭を打ったりしたら…。こわすぎる。
現場で勢いを助けると:現場助勢罪(206条)
- 206条は、傷害や傷害致死の罪が行われているときに、現場で勢いを助けた者は、自分でケガをさせなくても、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料と定めています
だれのケガかわからなくても:同時傷害の特例(207条)
- 207条は、2人以上で暴行を加えて人にケガをさせたとき、それぞれの暴行によるケガの重さがわからない、またはだれがケガをさせたのかわからないときは、共同してやったのと同じようにあつかうと定めています
- 「自分のパンチでケガをしたとはかぎらない」という言いわけは、通りにくいということです
身を守るためなら?:正当防衛(36条)
- 36条は、急に不正な攻撃を受けて、自分や他人の権利を守るために、やむをえずにした行為は、罰しないと定めています(正当防衛)
- ただし、防衛の程度をこえた行為は、刑が軽くなったり免除されたりすることがあるにとどまります(過剰防衛)
- くわしくは正当防衛の記事をどうぞ

メル美カッとなったら、まずその場をはなれよう。お酒が入っているときは、なおさらね。

刑法208条によると、暴行を加えてケガをさせなかったときも暴行罪になり、ケガをさせれば204条の傷害罪で15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
まとめ
- ケガをさせなくても暴行罪(208条):2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
- ケガをさせたら傷害罪(204条):15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 死なせたら傷害致死罪(205条):3年以上の有期拘禁刑
- 現場で勢いを助けると現場助勢罪(206条):1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料
- 2人以上の暴行で、だれのケガかわからなくても、共同してやったのと同じあつかい(207条)
- 物をこわしたときは器物損壊罪、身を守るためなら正当防衛、お酒のトラブルは酔ってあばれる、身近なルールは軽犯罪法もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第36条・第204条〜第208条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。