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プレ男きのう酔っぱらって、お店の立て看板をけったら、こわれちゃって…。弁償すればすむよね?

メル美弁償も大事だけど、「器物損壊罪」っていう犯罪になることもあるんだよ。
今回は、物をこわしたときの罪です。刑法(明治40年法律第45号)と軽犯罪法(昭和23年法律第39号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際に罪になるかどうか、示談や弁償については、警察や弁護士に相談してください。
他人の物をこわしたら:器物損壊罪(261条)
- 261条は、建物や文書などをのぞく「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定めています
- 店の看板、他人の自転車や車、スマホなど、他人の物をこわしたり傷つけたりすると、この罪になる可能性があります
建物をこわしたら:建造物損壊罪(260条)
- 260条は、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する」と定めています
- 建物をこわして人を死なせたり、ケガをさせたりしたときは、傷害の罪とくらべて重いほうの刑になります

プレ男建物だと、罰金がなくて拘禁刑だけなんだ。
文書をやぶったら(258条・259条)
- 役所などで使う文書や電磁的記録をやぶったり消したりすると、3月以上7年以下の拘禁刑(258条、公用文書等毀棄)
- 権利や義務にかかわる他人の文書や電磁的記録なら、5年以下の拘禁刑(259条、私用文書等毀棄)
「親告罪」とは(264条)
- 264条は、器物損壊罪(261条)や私用文書等毀棄罪(259条)などは、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定めています
- つまり、被害者が告訴しなければ、起訴(裁判にかけること)はされない、ということです
- 建造物損壊罪(260条)は、264条にふくまれていないので、親告罪ではありません
はり紙や落書きでよごしたら:軽犯罪法1条33号
- 軽犯罪法1条33号は、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」を、拘留または科料の対象にしています
- 他人の家や塀にはり紙をする、看板をはずす、よごすことも、軽犯罪法の対象です。くわしくは軽犯罪法の記事で

メル美こわしてしまったら、すぐにあやまって、お店の人と話そう。酔ってるときほど、物にも人にもあたらないようにね。

刑法261条によると、他人の物をこわしたり傷つけたりすると器物損壊罪で、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。264条により、告訴がなければ起訴されない親告罪です。
まとめ
- 他人の物をこわすと器物損壊罪(261条):3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料
- 他人の建物をこわすと建造物損壊罪(260条):5年以下の拘禁刑
- 役所の文書は3月以上7年以下、権利・義務にかかわる他人の文書は5年以下の拘禁刑(258・259条)
- 器物損壊罪は、被害者の告訴がないと起訴されない親告罪(264条)。建造物損壊罪は親告罪ではない
- はり紙・看板の取りはずし・よごす行為は、軽犯罪法1条33号で拘留または科料
- お酒のトラブルは酔ってあばれる、ケンカは暴行罪と傷害罪、身近なルールは軽犯罪法もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第258条〜第261条・第264条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
- 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第33号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。