プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.11Online, Work & Road

酔って看板をけった、自転車をたおした、落書きした他人の物をこわすと器物損壊罪(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金など)。建物なら建造物損壊罪で5年以下の拘禁刑。器物損壊は、被害者の告訴がないと起訴されない「親告罪」

2026年10月10日 時点

飲み会の帰りに、店の看板をけってこわした。駐輪場の自転車をたおして傷つけた。壁に落書きをした——。刑法261条は、他人の物をこわしたり傷つけたりした人を「器物損壊罪」として、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料と定めています。他人の建物をこわせば260条の「建造物損壊罪」で5年以下の拘禁刑。器物損壊は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」です(264条)。はり紙や落書きでよごす行為を罰する軽犯罪法1条33号とあわせて、条文で解説します。

目次
  1. 他人の物をこわしたら:器物損壊罪(261条)
  2. 建物をこわしたら:建造物損壊罪(260条)
  3. 文書をやぶったら(258条・259条)
  4. 「親告罪」とは(264条)
  5. はり紙や落書きでよごしたら:軽犯罪法1条33号
  6. まとめ

プレ男きのう酔っぱらって、お店の立て看板をけったら、こわれちゃって…。弁償すればすむよね?

メル美弁償も大事だけど、「器物損壊罪」っていう犯罪になることもあるんだよ。

今回は、物をこわしたときの罪です。刑法(明治40年法律第45号)と軽犯罪法(昭和23年法律第39号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際に罪になるかどうか、示談や弁償については、警察や弁護士に相談してください。

他人の物をこわしたら:器物損壊罪(261条)

建物をこわしたら:建造物損壊罪(260条)

プレ男建物だと、罰金がなくて拘禁刑だけなんだ。

文書をやぶったら(258条・259条)

「親告罪」とは(264条)

はり紙や落書きでよごしたら:軽犯罪法1条33号

メル美こわしてしまったら、すぐにあやまって、お店の人と話そう。酔ってるときほど、物にも人にもあたらないようにね。

刑法261条によると、他人の物をこわしたり傷つけたりすると器物損壊罪で、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料です。264条により、告訴がなければ起訴されない親告罪です。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第258条〜第261条・第264条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
  2. 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第33号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。