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メル美帰り道で財布を拾っちゃった!交番に届けたほうがいいよね?

プレ男届けたらお礼がもらえるって聞いたことある。いくらなんだろう。
今回は、落とし物を拾ったときの法律です。遺失物法、民法、刑法の条文(e-Gov法令検索)と、警視庁の統計で確認しました。
拾ったら、どうする?(遺失物法4条)
| 拾った場所 | すること |
|---|---|
| 道路・公園など | すみやかに、持ち主に返すか、警察署長に提出(交番・警察署へ) |
| 駅・電車・お店など施設の中 | すみやかに、その施設の人(施設占有者)に渡す |
- 持つことが法律で禁じられている物や、犯人が持っていたと思われる物は、すみやかに警察署長に提出します(4条1項ただし書き)

メル美駅で拾ったら、駅員さんに渡せばいいんだね。
遅れると、権利を失う(遺失物法34条)
次のようなときは、お礼(報労金)を請求する権利や、持ち主が出なかったときに自分のものにする権利などを失います。
- 拾った物を横領して処罰された
- (道路などで拾って)拾った日から1週間以内に警察署長に提出しなかった
- (施設の中で拾って)拾った時から24時間以内に施設の人に渡さなかった
お礼は「5〜20%」(遺失物法28条)
- 物を返してもらう持ち主は、拾った人に、物の価格の5%以上20%以下の報労金をはらわなければなりません
- 施設の中で拾って、施設の人に渡した場合は、拾った人と施設の人に、それぞれその半分をはらいます
- 国・地方公共団体などは、報労金を請求できません
持ち主が出なかったら(民法240条)
- 遺失物法にしたがって公告したあと、3か月以内に持ち主がわからないときは、拾った人がその物の所有権を取得します
- ただし、免許証などの身分証明書、個人の秘密が記録された物、持ち主の住所や連絡先が記録された物、法律で持つことが禁じられている物などは、自分のものにはできません(遺失物法35条)

プレ男連絡先の入った物は自分のものにならないのか。拾ったスマホもそうなのかな?
自分のものにしたら「ネコババ」は犯罪(刑法254条)
- 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料」(遺失物等横領罪)
- 拾った財布の現金だけぬいて捨てる、などもしないでください
数字で見る:東京の落とし物
警視庁の「遺失物取扱状況(令和7年中)」(2026年3月2日更新)によると:
| 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 拾得届(拾った届け)の件数 | 4,538,244件 | 4,404,325件 |
| 拾得届の現金 | 4,508,824,075円 | 4,486,016,487円 |
| 遺失届(落とした届け)の件数 | 1,100,657件 | 1,086,171件 |
| 遺失届の現金 | 8,325,160,470円 | 8,375,812,832円 |
- 2025年に届けられた拾得物の上位は、証明書類(819,602点、16.9%)、有価証券類(471,399点、9.7%)、衣類・履物類(460,667点、9.5%)、電気製品類(403,708点、8.3%)、財布類(338,104点、7.0%)

メル美東京だけで1年に450万件も拾われてるんだ。落としたら、あきらめずに遺失届を出そう。

遺失物法では、拾った人はすみやかに持ち主に返すか警察署長に提出し、駅や店の中で拾ったときは、すみやかにその施設の人に渡します。
まとめ
- 拾ったらすみやかに、持ち主か警察へ。駅や店の中なら施設の人へ
- 道路などで拾って1週間以内、施設で拾って24時間以内に届けないと、お礼などの権利を失う
- お礼(報労金)は価格の5〜20%
- 3か月たって持ち主がわからなければ、拾った人のものに。ただし身分証明書や連絡先の入った物などはのぞく
- 自分のものにすると遺失物等横領罪(1年以下の拘禁刑など)
- 東京では2025年に約454万件の拾得届、現金は約45億円(警視庁)
- 落とし物ではなく人の物をぬすんだときは窃盗罪、日常の法律は軽犯罪法もどうぞ
参考文献
- 遺失物法(平成18年法律第73号)第4条・第28条・第34条・第35条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073 (閲覧日:2026年10月4日)
- 民法(明治29年法律第89号)第240条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (閲覧日:2026年10月4日)
- 刑法(明治40年法律第45号)第254条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月4日)
- 警視庁. 遺失物取扱状況(令和7年中)(2026年3月2日更新). https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/kaikei.html (閲覧日:2026年10月4日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。