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万引き・置き引きは窃盗罪で10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金見つかって逃げるとき店員をつきとばすと「事後強盗」で、強盗と同じ5年以上の有期拘禁刑に。ケガをさせれば6年以上

2026年10月10日 時点

「ちょっとしたもの」「つい出来心で」でも、他人の物をぬすめば、刑法235条の窃盗罪で10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。未遂も罰せられます。さらに、つかまりそうになって店員をつきとばしたり、おどしたりすると、238条の「事後強盗」として強盗と同じあつかいになり、236条の5年以上の有期拘禁刑。相手にケガをさせれば240条で無期または6年以上の拘禁刑です。落とし物をネコババする遺失物等横領罪(254条)とのちがいもあわせて、条文で解説します。

目次
  1. 窃盗罪(235条)
  2. 逃げるときに暴力をふるうと:事後強盗(238条)
  3. 家族の物をとったら?(244条)
  4. 落とし物をネコババしたら(254条)
  5. まとめ

プレ男コンビニで安いお菓子をひとつ持っていくくらい、そんなに重い罪じゃないよね?

メル美値段に関係なく「窃盗罪」だよ。それに、逃げるときに店員さんをつきとばしたら、もっと重い罪になるんだって。

今回は、ぬすむことと法律です。刑法(明治40年法律第45号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際の事件について罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。

窃盗罪(235条)

逃げるときに暴力をふるうと:事後強盗(238条)

プレ男お菓子ひとつでも、店員さんをつきとばして逃げたら「強盗」…!罰金もないんだ。

家族の物をとったら?(244条)

落とし物をネコババしたら(254条)

メル美「ちょっとだけ」が、人生を大きく変えちゃうこともあるんだね。

刑法235条によると、他人の物をぬすむと窃盗罪で10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。逃げるために暴行や脅迫をすると、238条で強盗として扱われます。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第235条・第236条・第238条・第240条・第243条・第244条・第254条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。