
プレ男コンビニで安いお菓子をひとつ持っていくくらい、そんなに重い罪じゃないよね?

メル美値段に関係なく「窃盗罪」だよ。それに、逃げるときに店員さんをつきとばしたら、もっと重い罪になるんだって。
今回は、ぬすむことと法律です。刑法(明治40年法律第45号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際の事件について罪になるかどうかは、警察や弁護士の判断によります。
窃盗罪(235条)
- 235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています
- 万引き、置き引き、自転車どろぼうなども、他人の物をぬすめば、窃盗罪になる可能性があります
- 窃盗罪は、未遂も罰せられます(243条)
逃げるときに暴力をふるうと:事後強盗(238条)
- 238条は、窃盗が、
- ぬすんだ物を取りかえされないため
- つかまらないため
- 罪のあとを消すため
- に、暴行や脅迫をしたときは、「強盗として論ずる」と定めています
- そして強盗罪(236条)は、「五年以上の有期拘禁刑」。罰金はありません
- さらに、強盗が人にケガをさせたときは「無期又は六年以上の拘禁刑」、死なせたときは「死刑又は無期拘禁刑」です(240条)

プレ男お菓子ひとつでも、店員さんをつきとばして逃げたら「強盗」…!罰金もないんだ。
家族の物をとったら?(244条)
- 244条は、配偶者、直系血族(親や子など)、同居の親族とのあいだで窃盗をしたときは、「その刑を免除する」と定めています
- それ以外の親族とのあいだの窃盗は、告訴がなければ起訴できない(親告罪)としています
落とし物をネコババしたら(254条)
- 道に落ちていた財布など、持ち主の手をはなれた物を自分のものにすると、窃盗罪ではなく、254条の遺失物等横領罪で、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料です
- 拾ったときのルールは、落とし物の法律(遺失物法)の記事でくわしく紹介しています

メル美「ちょっとだけ」が、人生を大きく変えちゃうこともあるんだね。

刑法235条によると、他人の物をぬすむと窃盗罪で10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。逃げるために暴行や脅迫をすると、238条で強盗として扱われます。
まとめ
- 窃盗罪(235条):10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。未遂も罰せられる(243条)
- つかまらないためなどに暴行・脅迫をすると事後強盗(238条)で、強盗と同じ5年以上の有期拘禁刑(236条)
- 強盗がケガをさせれば無期または6年以上の拘禁刑(240条)
- 配偶者・直系血族・同居の親族のあいだの窃盗は刑が免除(244条)
- 落とし物のネコババは遺失物等横領罪(254条):1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料
- 落とし物は遺失物法、手を出したら暴行罪と傷害罪、物をこわしたら器物損壊罪もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第235条・第236条・第238条・第240条・第243条・第244条・第254条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。