プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.35Online, Work & Road

ネットで誹謗中傷されたら書いた人を調べる「発信者情報開示」と、削除の申出。2025年4月からプロバイダ責任制限法は「情報流通プラットフォーム対処法」に。大きなSNSは、削除の申出に14日以内に答える義務

2026年10月7日 時点

匿名のアカウントに悪口を書かれたとき、書いた人を調べて責任を問うことはできるのでしょうか。「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法。2025年4月1日に旧プロバイダ責任制限法から名前が変わりました)は、権利を侵害されたことが明らかで、損害賠償の請求などに必要なときは、SNSやプロバイダに「発信者情報」の開示を求められると定めています。裁判所が開示を命じる手続きや、大規模なSNSに課された削除対応のルールも、条文と総務省の資料で解説します。

目次
  1. 法律の名前が変わった(2025年4月1日)
  2. 書いた人の情報を求める(5条)
  3. 裁判所が開示を命じる(8条)
  4. 大きなSNSには、削除対応のルール
  5. どこに相談する?
  6. まとめ

メル美知らないアカウントに、わたしのことを悪く書かれてる…。だれが書いたかなんて、わからないよね?

プレ男匿名でも、法律の手続きで調べられることがあるらしいよ。

今回は、ネットの誹謗中傷と「発信者情報開示」です。「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)の条文(e-Gov法令検索)と、総務省のページ「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」『令和7年版 情報通信白書』で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際の手続きは弁護士などの専門家に相談してください。

法律の名前が変わった(2025年4月1日)

書いた人の情報を求める(5条)

プレ男「明らかに権利を侵害された」ことが条件なんだ。ただの悪口っぽいだけだと、むずかしいのかな。

裁判所が開示を命じる(8条)

大きなSNSには、削除対応のルール

どこに相談する?

メル美ひとりでかかえこまないで、スクリーンショットをとって、まず相談してみよう。

情報流通プラットフォーム対処法5条によると、書き込みで権利を侵害されたことが明らかで、損害賠償の請求に必要なときなどは、事業者に発信者情報の開示を求められます。

まとめ


参考文献

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)第1条・第5条・第8条・第20条・第21条・第23条・第25条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 (閲覧日:2026年10月7日)
  2. 総務省. インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html (閲覧日:2026年10月7日)
  3. 総務省. 令和7年版 情報通信白書「情報流通プラットフォーム対処法の施行」. https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd123210.html (閲覧日:2026年10月7日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。