
メル美知らないアカウントに、わたしのことを悪く書かれてる…。だれが書いたかなんて、わからないよね?

プレ男匿名でも、法律の手続きで調べられることがあるらしいよ。
今回は、ネットの誹謗中傷と「発信者情報開示」です。「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成13年法律第137号)の条文(e-Gov法令検索)と、総務省のページ「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」『令和7年版 情報通信白書』で確認しました。この記事は一般的な情報で、実際の手続きは弁護士などの専門家に相談してください。
法律の名前が変わった(2025年4月1日)
- 総務省によると、2024年5月、プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(令和6年法律第25号)が成立し、法律の題名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に改められました
- 改正法は、2025年4月1日に施行されています
- この法律は、SNSや掲示板の書き込みなどで権利が侵害されたときの、次のようなことを定めています(総務省)
- プラットフォーム事業者などの損害賠償責任が免除される条件
- 発信者情報の開示を求める権利
- 発信者情報開示命令の裁判手続き
- 大規模なプラットフォーム事業者の、削除対応を早くし、運用状況を透明にする義務
書いた人の情報を求める(5条)
- 5条は、SNSなどの書き込みで「自分の権利を侵害された」とする人は、そのサービスを提供する事業者(プラットフォーム事業者やプロバイダなど)に、書いた人(発信者)の情報の開示を求めることができる、と定めています
- 開示を求められるのは、たとえば次の両方にあてはまるときです
- その書き込みで、権利が侵害されたことが明らかなとき
- その情報が、損害賠償の請求のために必要なときなど、開示を受ける正当な理由があるとき
- 総務省令で定める一部の情報(特定発信者情報)には、さらに条件がつきます

プレ男「明らかに権利を侵害された」ことが条件なんだ。ただの悪口っぽいだけだと、むずかしいのかな。
裁判所が開示を命じる(8条)
- 8条は、裁判所が、権利を侵害されたとする人の申立てによって、事業者に発信者情報の開示を命じることができると定めています(発信者情報開示命令)
- 総務省によると、この「発信者情報開示命令事件」は、一体的な手続きで発信者情報の開示を可能にしたものです
大きなSNSには、削除対応のルール
- 総務大臣が指定する大規模なプラットフォーム事業者(20条)には、削除の申出への対応を早くするための義務があります
- 権利を侵害されたという申出があったら、遅滞なく必要な調査をする(23条)
- 削除などの措置をするかどうかを判断し、申出を受けた日から14日以内の、総務省令が定める期間内に、申出をした人に結果を通知する。削除しなかったときは、その理由も(25条)
- 総務省のページでは、事業者が届け出た削除申出の窓口と削除の基準が公開されています(21条)
どこに相談する?
- 総務省によると、「違法・有害情報相談センター」(総務省の支援事業)では、サイトの管理者などへの削除依頼の方法などの相談を受けつけています。相談はウェブのフォームからです
- 書いた人を特定して損害賠償を求めたいときは、弁護士に相談しましょう

メル美ひとりでかかえこまないで、スクリーンショットをとって、まず相談してみよう。

情報流通プラットフォーム対処法5条によると、書き込みで権利を侵害されたことが明らかで、損害賠償の請求に必要なときなどは、事業者に発信者情報の開示を求められます。
まとめ
- 2025年4月1日、プロバイダ責任制限法は「情報流通プラットフォーム対処法」に名前が変わった
- 権利を侵害されたことが明らかで、損害賠償の請求に必要なときなどは、発信者情報の開示を求められる(5条)
- 裁判所が開示を命じる「発信者情報開示命令」の手続きもある(8条)
- 大規模なSNSは、削除の申出を調査し、14日以内の期間内に結果と理由を通知する義務(23・25条)
- 削除依頼の方法は「違法・有害情報相談センター」へ。損害賠償は弁護士へ
- ネットの悪口のルールはSNSの悪口と侮辱罪、デマはデマの拡散と業務妨害もどうぞ
参考文献
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)第1条・第5条・第8条・第20条・第21条・第23条・第25条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 (閲覧日:2026年10月7日)
- 総務省. インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法). https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html (閲覧日:2026年10月7日)
- 総務省. 令和7年版 情報通信白書「情報流通プラットフォーム対処法の施行」. https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd123210.html (閲覧日:2026年10月7日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。