
メル美付き合ってたときに撮った写真、別れた今もあっちのスマホに残ってると思うと、こわいな…。

プレ男オレも、元カノに送った写真がどうなってるか気になる…。男だって被害にあうよね。
こんにちは、Dr. Taro です。 「プレイヤーの法律」、今回はリベンジポルノの話です。この記事は一般的な解説です。実際に困っているときは、下の相談先や弁護士に相談してください。
リベンジポルノとは?
- 交際していたときなどに撮った性的な画像や動画を、別れたあとなどに、本人の同意なく、ネットなどで広めることです
- 2014年に、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)ができ、処罰されるようになりました
2024年、相談は過去最多
法務省の犯罪白書(2025年版)によると、
- 2024年に警察に寄せられたリベンジポルノなどの相談は2,128件(前の年より17.4%増)で、法律ができてから最多でした
- 相手との関係でみると、交際相手(元交際相手を含む)が1,047件(49.2%)と最も多く、次いで、ネット上だけの知り合いが530件(24.9%)でした

メル美半分は、付き合ってた相手なんだ…。ネットだけの知り合いも多いね。
どんなことが罪になる?
法律の条文をもとに、かんたんにまとめます。
| 行為 | 罰則 |
|---|---|
| 誰が写っているかわかる形で、性的な画像をネットで不特定または多数の人に公開する | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 性的な画像を記録した写真などを、不特定または多数の人に配る・人前に並べる | 同上 |
| 上の行為をさせる目的で、ほかの人に画像を渡す | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
- 対象になるのは、性行為の姿や、裸などで性的な部分が強調された姿の画像・動画です
- ただし、撮られた本人が「第三者に見られること」をわかったうえで撮影を承諾したもの(たとえば、公開を前提とした作品)は、この法律の対象から外れます
- この罪は親告罪で、被害者が告訴しないと起訴されません
- 2025年6月から、刑罰の「懲役」は「拘禁刑」に変わっています
「画像をばらまくぞ」と脅されたら
- 画像をネタに、お金を要求されたり、会うことを強要されたりすることもあります
- 相手の要求に応じないこと、脅しのメッセージや相手の情報を消さずに保存しておくことが大切です(スクリーンショットなど)
- ひとりで抱えこまず、すぐに警察や相談窓口へ
被害にあったときの相談先
- 警察:最寄りの警察署、または警察相談専用電話 #9110。緊急のときは110番
- セーフライン(一般社団法人セーファーインターネット協会):本人(子どもの場合は保護者)の通報を受けて、国内外のサイトに、無料で画像・動画の削除を依頼してくれます。早めの通報が、拡散を防ぐ力になります
- 法務省の人権相談:みんなの人権110番 0570-003-110、女性の人権ホットライン 0570-070-810
- 法律では、被害者がサイトの運営者に削除を申し出たとき、運営者が早めに削除しやすくなるしくみ(発信者への照会から2日で削除できる特例)も作られています
自分を守るためにできること
- 法律は、撮影させない、送らない、撮影や送信を求めないことについて、国や自治体が教育や啓発をするよう定めています
- 相手が恋人でも、撮られたくないときは、はっきり断っていいのです。「撮らせて」「送って」と頼まないことも、相手を守ることになります
- パートナーとの同意について、同意とコンドームの記事もどうぞ

プレ男撮らない、送らない、頼まない。これが男の約束だね。

被害にあったら、ひとりで悩まず、早めに警察や相談窓口に相談してください。悪いのは、広めた人です。
まとめ
- 同意なく性的な画像を広めるのは犯罪(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金など)
- 2024年の相談は2,128件で過去最多。約半分は交際相手(元を含む)から
- 脅されても応じず、証拠を残して、すぐ相談。削除の依頼はセーフラインが無料で代行
- 被害にあった人は悪くない。撮らない・送らない・頼まない
- 写真などでおどされたときの罪は脅迫罪・強要罪・恐喝罪の記事で
- わいせつな画像や動画を配ること自体を罰する罪は、刑法175条(わいせつ物頒布等罪)の記事で
参考文献
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号). e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126 (閲覧日:2026年9月29日)
- 法務省. 令和7年版 犯罪白書 第4編第6章第3節2 私事性的画像被害に係る犯罪(リベンジポルノ等). https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/72/nfm/n72_2_4_6_3_2.html (閲覧日:2026年9月29日)
- 一般社団法人セーファーインターネット協会. リベンジポルノの被害にあわれたら(セーフライン). https://www.safe-line.jp/against-rvp/ (閲覧日:2026年9月29日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。