
メル美別れ話をしたら、相手に「別れるなら、2人の写真をネットにばらまく」って言われた子がいるの…。

プレ男それって、おどしだよね?犯罪にならないの?
今回は、おどすことと法律です。刑法(明治40年法律第45号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。実際におどされてこまっているときは、警察や弁護士にすぐ相談してください。
脅迫罪(222条)
- 222条は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する」と定めています
- 害をくわえる相手が、本人ではなく親族の場合も、同じです(2項)
- つまり、次のようなものに害をくわえると伝えておどすと、脅迫罪になる可能性があります
| 害をくわえる対象 | |
|---|---|
| 生命 | 命 |
| 身体 | 体 |
| 自由 | 自由 |
| 名誉 | 名誉(評判) |
| 財産 | お金や物 |
強要罪(223条)
- 223条は、害をくわえると伝えておどしたり、暴行をしたりして、
- 人に義務のないことをさせた
- 人が権利をつかうのをじゃました
- 人を、「三年以下の拘禁刑」としています(罰金はありません)
- 親族への害をつげておどした場合も同じで(2項)、未遂も罰せられます(3項)

プレ男おどして「土下座しろ」ってやらせるのも、強要罪になるかもしれないんだ。
恐喝罪(249条)
- 249条は、「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する」と定めています
- おどしてお金や物をださせると、恐喝罪になる可能性があります。未遂も罰せられます(250条)
恋人とのトラブルで
- 性的な写真や動画を使っておどす、ネットに公開する、といった行為は、リベンジポルノ防止法の問題にもなりえます
- 恋人からの暴力やおどしは、デートDVの記事も読んでみてください。別れたあとのつきまといは、ストーカー規制法の対象になることもあります

メル美おどされたら、ひとりでかかえこまないで、早めに相談しよう。

刑法222条によると、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると伝えて人をおどすと脅迫罪で、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
まとめ
- 脅迫罪(222条):命・体・自由・名誉・財産に害をくわえると伝えておどすと、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。親族への害でも同じ
- 強要罪(223条):おどしや暴行で義務のないことをさせると、3年以下の拘禁刑。未遂も罰せられる
- 恐喝罪(249条):おどしてお金や物をださせると、10年以下の拘禁刑。未遂も罰せられる
- 恋人とのトラブルはリベンジポルノ防止法、デートDV、ストーカー規制法もどうぞ
参考文献
- 刑法(明治40年法律第45号)第222条・第223条・第249条・第250条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。