プレイヤーの法律THE RULEBOOK

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「別れたら写真をばらまく」と言われたら命・体・自由・名誉・財産に害をくわえると伝えておどすと脅迫罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)、おどして無理やりやらせると強要罪(3年以下の拘禁刑)、おどしてお金をとると恐喝罪(10年以下の拘禁刑)

2026年10月10日 時点

「別れるなら、写真をネットにばらまく」——こんなことを言われたら。相手の命や体、自由、名誉、財産に害をくわえると伝えておどすと、刑法222条の脅迫罪で2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。おどしたり暴力をふるったりして、土下座など義務のないことを無理やりさせれば223条の強要罪で3年以下の拘禁刑(未遂も罰せられます)。おどしてお金や物をださせれば249条の恐喝罪で10年以下の拘禁刑。恋人やSNSのトラブルにも関係する3つの罪を、条文で解説します。

目次
  1. 脅迫罪(222条)
  2. 強要罪(223条)
  3. 恐喝罪(249条)
  4. 恋人とのトラブルで
  5. まとめ

メル美別れ話をしたら、相手に「別れるなら、2人の写真をネットにばらまく」って言われた子がいるの…。

プレ男それって、おどしだよね?犯罪にならないの?

今回は、おどすことと法律です。刑法(明治40年法律第45号)の条文を、e-Gov法令検索で確認しました。この記事は一般的な情報です。実際におどされてこまっているときは、警察や弁護士にすぐ相談してください。

脅迫罪(222条)

害をくわえる対象
生命 命
身体 体
自由 自由
名誉 名誉(評判)
財産 お金や物

強要罪(223条)

プレ男おどして「土下座しろ」ってやらせるのも、強要罪になるかもしれないんだ。

恐喝罪(249条)

恋人とのトラブルで

メル美おどされたら、ひとりでかかえこまないで、早めに相談しよう。

刑法222条によると、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると伝えて人をおどすと脅迫罪で、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第222条・第223条・第249条・第250条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月10日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。