プレイヤーの法律THE RULEBOOK

RULE 05.33Online, Work & Road

そのデマ、拡散する前にうそのうわさで店や会社の信用や仕事をじゃますると、刑法の信用毀損・業務妨害罪で3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。総務省は「慌てて広めない、うのみにしない」

2026年10月5日 時点

「あの店で食中毒が出たらしい」「この地域は危ない」——SNSのうわさやチェーンメールを、よかれと思って拡散していませんか。刑法233条は、うその風説を広めたり、人をだましたりして、人の信用を傷つけたり業務をじゃましたりした人を、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。総務省は、災害時にはデマが救助のさまたげになることもあるとして、「慌てて広めない、気になってもうのみにしない」と呼びかけ、拡散の前に確かめることを案内しています。条文と総務省の資料で解説します。

目次
  1. うその「うわさ」で、信用や仕事をじゃますると(刑法233条)
  2. うその通報は軽犯罪法でも
  3. 総務省の「拡散する前のチェック」
  4. チェーンメールは転送しない
  5. まとめ

プレ男「駅前のラーメン屋で食中毒が出たらしい、みんな気をつけて!」って投稿が回ってきた。友だちのためにシェアしたほうがいいかな?

メル美ちょっと待って!本当かどうか確かめた?うそだったら、お店にすごく迷惑がかかるよ。

今回は、デマの拡散と法律です。刑法と軽犯罪法の条文(e-Gov法令検索)と、総務省の「インターネットトラブル事例集」「チェーンメールを受け取った際は、転送は止めてください!」で確認しました。

うその「うわさ」で、信用や仕事をじゃますると(刑法233条)

プレ男「らしい」でも、うそだったらお店の信用を傷つけちゃうのか…。

うその通報は軽犯罪法でも

総務省の「拡散する前のチェック」

総務省の「インターネットトラブル事例集」は、「慌てて広めない、気になっても鵜呑みにしない。ネットの情報はファクトチェックが不可欠」として、次のように案内しています。

チェーンメールは転送しない

メル美心配な情報ほど、まずお店や公的機関の発表を確かめよう。

刑法233条では、うそのうわさを広めて人の信用を傷つけたり、仕事をじゃましたりすると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。総務省は「慌てて広めない、鵜呑みにしない」と呼びかけています。

まとめ


参考文献

  1. 刑法(明治40年法律第45号)第233条・第234条. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (閲覧日:2026年10月5日)
  2. 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)第1条第16号. e-Gov法令検索. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039 (閲覧日:2026年10月5日)
  3. 総務省. インターネットトラブル事例集「良かれと思って拡散した情報がデマだった?!」. https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/case/case21.html (閲覧日:2026年10月5日)
  4. 総務省. チェーンメールを受け取った際は、転送は止めてください!(東北地方太平洋沖地震のときの呼びかけ). https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu01_000096.html (閲覧日:2026年10月5日)

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の診断・治療に代わるものではありません。 気になる症状や不安がある場合は、医療機関にご相談ください。